離婚時の財産分与と年金分割について

離婚問題

離婚時の財産分与と年金分割について

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

年金分割という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
聞きなれない単語かもしれませんが、年金分割は、将来のご自身を助ける重要な権利です。
年金分割には一定の請求期限が定められている一方で、請求した場合としなかった場合では将来の年金受給額に大きな差が生じてしまうことがありますので、以下では、できるだけ分かりやすく解説していきます。

離婚時の財産分与と年金分割制度について

年金分割とは、将来の厚生年金受給額を公平にするため、婚姻期間中に納めた厚生年金保険料の納付記録を当事者双方で分割する制度です。従前は、婚姻期間中の年金は夫婦の共有財産であるとして財産分与の対象とされていましたが、平成19年の年金法改正施行により年金分割が法律上の制度として確立されたため、財産分与とは別の問題として扱われることになりました。

年金分割の按分割合の決まり

年金分割請求により、婚姻期間中の標準報酬総額の多い方から標準報酬総額の少ない方に対して一定の持分割合を分割することになります。ここで重要になるのが按分割合という概念です。
按分割合とは、簡単にいえば、年金分割に際して、分割を受ける側の標準報酬が最終的にどれくらいの割合になるのかを示したものになります。
按分割合は、分割を受ける方がもともと有していた持分よりも少ない持分とすることはできないとされており、また、分割の上限は各当事者の標準報酬総額合計額の50%とされています。

年金分割のできる年金、できない年金

公的年金には、1階部分である国民年金、2階部分である厚生年金の2種類がありますが、このうち年金分割ができるのは2階部分の厚生年金(現在は厚生年金に一元化されている旧共済年金を含みます。)のみになります。
厚生年金は国民年金と異なり、給与額によって納付額が変動します。そのため、婚姻期間中に保険料を支払っているにもかかわらず、夫婦の給与額の差によって将来受け取る年金額に差がでてきます。
年金分割制度は、このような将来の不平等を解消する目的で創設されたものですから、年金分割ができる年金は、現在のところ厚生年金に限られているわけです。
なお、確定拠出年金等の私的年金が3階部分として存在しますが、これらも国民年金と同様に年金分割の対象とはならない点には注意しておきましょう。

年金分割の種類

年金分割には合意分割と3号分割の2種類が存在します。
それぞれで中身が異なり、整理すると下表のようになります。

合意分割 3号分割
離婚日 平成19年4月1日以降 平成20年5月1日以降
夫婦間の合意 必要 不要
分割対象期間 婚姻期間全体 婚姻期間のうち平成20年4月1日以降の期間
分割割合 当事者間の合意又は裁判所が定めた割合 2分の1
請求期限 離婚をした時から2年以内 離婚をした時から2年以内
対象者 第1号改定者
第2号改定者(第1~3号被保険者のいずれも対象です。)
特定被保険者
被扶養配偶者(第3号被保険者に限られます。)

年金分割の方法

年金分割の方法は、合意分割の場合と3号分割の場合でそれぞれ異なります。
以下では、合意分割と3号分割の分割方法について、各場合に分けて解説していきます。

合意分割の場合

夫婦間の合意による場合

夫婦間の合意による分割は、その名の通り夫婦間で年金の按分割合を決定するという方法です。
一定の制限内で按分割合を自由に決定することができます。合意に至った場合には、合意内容を記載した書面を「公正証書」にし、それをもって当事者のいずれか一方が年金事務所に行くことで手続きが可能です。公正証書を作成せずに手続きを進めることも可能ですが、夫婦が揃って年金事務所に赴く必要があるため、公正証書を作成した方が手続きがスムーズに進むでしょう。

調停による場合

調停とは、家庭裁判所で裁判官や調停委員などを介して当事者で話合いを行う公的手続です。
家事調停では、主に調停委員が、当事者双方の言い分をじっくりと聞き、具体的な按分割合について合意をあっせんしてくれます。
家事調停の中で按分割合について当事者間の合意が形成されると、その内容をまとめた調停調書という書面が作成され、当事者のいずれか一方は、この調停調書をもって年金事務所等で年金分割の手続を行うことになります。

審判による場合

審判とは、裁判官が当事者双方から提出された資料や家庭裁判所調査官による調査結果等に基づき、按分割合を決定する手続です。
家事調停で按分割合についての話合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、特段の手続を要することなく自動的に家事審判に切り替わるとされています。当事者のいずれか一方が、この審判によって作成された審判書謄本をもって年金事務所等で年金分割の手続を行うことになります。

離婚訴訟における附帯処分の手続き

離婚を求める訴訟において、離婚と同時に按分割合も判断してほしいという申立てを裁判所に別途行うことにより、離婚訴訟内で裁判所に按分割合を決めてもらうことができます。
当事者のいずれか一方は、この訴訟の判決書謄本をもって年金事務所等で年金分割の手続を行うことになります。

3号分割の場合

3号分割は、夫婦の一方が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものという考えに基づいている制度です。そのため、合意分割とは異なり、当事者間で按分割合を定める必要はありません。
年金分割を受ける方(被扶養配偶者)が単独で、その住所地を管轄している年金事務所に分割改定請求を行うことによって、自動的に按分割合は2分の1と定められます。

年金分割の手続きの流れ

年金分割の手続きの一連の流れについて解説します。
年金分割請求に先立ち、年金分割に必要な情報(対象期間標準報酬額、按分割合の範囲など)が記載された「年金分割のための情報通知書」を管轄の年金事務所に申請する必要があります。この情報通知書を基礎として、按分割合の判断を行っていくことになるわけです。
申請する際には、
①年金分割のための情報提供請求書
②年金手帳などの基礎年金番号がわかる部分のコピー
③戸籍謄本
④第3号被保険者加入期間証明書(3号分割をする場合に限られます。)
の各書類を年金事務所に提出する必要があります。

当事者間の合意又は裁判所の決定により按分割合が決まると、離婚成立後、当事者のいずれか一方(3号分割の場合は分割を受ける方)が年金事務所に年金分割の請求をしていくことになります。
その年金分割改定の請求に際しては、
①標準報酬改定請求書
②年金手帳
③離婚後の夫と妻の戸籍謄本各1通ずつ
④公正証書
の各書類を年金事務所に提出する必要があります。

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離婚時の財産分与で専業主婦の年金について

夫が厚生年金(旧共済年金を含む。)の保険料を支払っていた場合に限り、婚姻期間中の夫の納付記録の分割請求をすることができます。
ただし、厚生年金は、支給時期が生年月日に応じて定められているため、年金分割後すぐに年金が支給されるわけではないということに注意が必要です。
具体的には、老齢厚生年金は65歳(ただし納付期間が25年を超えていることが必要です。)から受給が可能ですが、60歳から64歳までの特別支給の老齢厚生年金を受給するには、厚生年金の加入期間が1年以上あることを要します。

熟年離婚した場合の年金分割

相場

婚姻期間が長い場合には、そうでない場合と比較して年金分割の金額は高くなる傾向にあります。
しかし、厚生労働省「令和元年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、年金分割の相場は約3万円であるとされており、これを大きく上回るとは考えにくいでしょう。

年金分割が成立後に配偶者が亡くなってしまった場合

夫が亡くなってしまった場合

年金分割後は、当事者それぞれの標準報酬に基づいて年金が支給されます。
そのため、年金分割中の話し合いが成立後に夫が亡くなってしまった場合であっても、分割後の年金額に影響を及ぼすことはありません。
つまり、離婚時に一度年金分割の手続を完了させておけば、その後自分が死ぬまでの間、分割後の年金受給権を継続的に保有することができるようになるわけです。

妻が亡くなってしまった場合

年金分割後は、当事者それぞれの標準報酬に基づいて年金が支給されます。
そのため、年金分割後の妻の事情は、夫の年金額に影響を及ぼしません。
したがって、年金分割後の話合いが成立後に妻が先に亡くなってしまった場合でも、夫には分割済みの年金納付分にしたがって年金が支給されることになります。

離婚時の財産分与の年金についてQ&A

財産分与のときに夫婦共働きの場合、年金分割はどうなりますか?

共働きの場合であっても年金分割をすることは可能です。
夫婦の一方のみが厚生年金に加入していた場合、加入していた方の標準報酬月額を加入していない方に対して分割することになります。
他方で、夫婦双方が厚生年金に加入していた場合は、夫婦それぞれに厚生年金の納付記録が存在することになりますが、この場合は夫婦間で話し合いを行い、合意分割によって標準報酬月額が多い方から少ない方へ分割することになります。

離婚時の年金分割を拒否することは可能ですか?

原則として、年金分割は、拒否できません。
年金分割は、公的機関である厚生労働大臣に対して請求することになります。
そのため、私人間の合意で年金分割の請求権を放棄することはできないと考えられています。
ただし、年金分割は、婚姻期間中に夫婦が協力して保険料を納付したということを前提とする制度ですから、このような前提が覆されるような特別の事情がある場合には、例外的に案分割合を小さくしたり、年金分割を拒否できる可能性は残るでしょう。

障害年金を受給していた場合、離婚後に年金分割の対象になりますか?

障害年金を受給していた場合でも、原則として年金分割の対象になります。
しかし、分割をする方が障害厚生年金を受給していた場合には、3号分割が制限される場合があります。
障害厚生年金は、厚生年金の被保険者等が病気などで日常生活に著しい制限を受ける場合に生活保障の一環として支給されるものですから、3号分割のように一方当事者の意思のみによって納付記録が分割され、障害厚生年金の受給額が減ってしまうことは障害厚生年金制度の趣旨を害してしまいます。
したがって、分割をする方が3号分割の分割対象期間(平成20年4月以降)に障害認定されている場合には、3号分割はできないとされています。

離婚後に夫婦のどちらかが再婚した場合、年金分割に影響はありますか?

年金分割後に相手方当事者に生じた事情は、分割済みの他方当事者の納付記録に影響を与えることはありません。したがって、離婚後に夫婦のどちらかが再婚した場合であっても、年金分割に影響はなく、年金分割後は、分割後の納付記録(当事者それぞれの標準報酬)で計算された年金が支給されます。
一方で、年金分割を受けた方が再婚した場合、「遺族厚生年金」の受給権がなくなります。
この場合、再婚後は夫婦の子どもに遺族厚生年金が支給されることになります。

離婚時に年金分割をしなかった場合はどうなりますか?

夫婦の収入に差がない場合や婚姻期間が短かかった場合など、夫婦の協力によって納付された保険料額に夫婦間で差がないかそもそもの納付済み保険料額が少なかったような場合には、これによって将来受け取れる年金額の差は小さいため、年金分割をしていなくとも大きな問題にはなりません。
他方で、パートタイマーや専業主婦などの場合、夫婦間での収入の差が大きく、離婚後の当事者間で将来受け取れる年金額に大きな差が生じてしまいます。このような場合は、期限内(離婚時の翌日から2年以内)の年金分割手続を検討するべきでしょう。

あらかじめ離婚後の年金分割の見込み額を知ることはできますか?

離婚後の年金分割の見込み額を知るには、①自分で計算する方法、②「年金分割を行った場合の年金見込み額のお知らせ」で確認する方法があります。
①の場合、対象期間標準報酬額と按分割合の範囲を知る必要があり、「年金分割のための情報通知書」に記載されています。「年金分割のための情報通知書」は、年金事務所に請求することができます。
②のお知らせは、年金事務所に請求することができますが、請求することができるのは50歳以上の方又は障害年金の受給権者に限定されています。

離婚したいと思った時、年金の財産分与について詳しくしりたいと思ったら弁護士に聞いてみましょう

年金分割は、将来の年金受給格差を是正するために認められた法律上の権利です。
しかし、年金分割にかかる法制度についてそもそも知らないという方も多く、法律も複雑なので一見して理解するのは難しいかもしれません。
また、年金分割の計算は非常に複雑であり、夫婦で正しく計算するのは困難な場合が多いでしょう。
弁護士への相談は、そもそも年金分割を請求することができるのか、できるとしていつからどの範囲でどうやって請求できるのか、などといった点を比較的簡単に知ることができるうえ、その煩雑な手続きを任せきりにできるというメリットがあります。
我々は、依頼者様の不安を解消するため尽力いたします。
疑問に思うことがあれば些細なことでもお気軽にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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