監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
退職金は、長年勤めた場合にはかなり大きな額になる場合がありますが、離婚協議中にはまだ支払われていない場合も多いのが実情です。そのような場合、退職金を財産分与の対象とすることはできるのでしょうか。
目次
退職金は財産分与の対象になる?
離婚が問題となる場合、多くの場合は当事者が未だ在職中であることが多いため、退職金制度がある場合に未だ退職金を受け取っていないケースがあります。このような場合、未だ受け取っていない退職金は、離婚に伴う財産分与の対象となるのでしょうか。
この点については、退職金は財産分与の対象になるとするのが通説的な見解です。このように考える理由としては、通常退職金の原資となるのは、給与の一部を積み立てて、これを退職時に一括で受け取るという賃金の後払い的性格があるからであり、婚姻期間中に本来受け取ることができたものを後に受け取るに過ぎないと考えられるからです。
自己都合かどうかによる影響はあるか
退職には、定年まで勤めあげずに自己都合で退職する場合と、定年退職する場合がありますが、定年前に退職する場合の方が短期間になる分金額も少なくなります。この点、未だ退職していない場合に、どちらを基準として考えるべきでしょうか。
どちらも考えうる方法ですが、まず一つの考え方としては、基準時に自己都合で退職したと仮定した場合に受け取ることができる退職金額を勤務先から開示してもらう方法です。もう一つの考え方としては、定年退職時に受け取ることができる退職金額から中間利息を控除する方法があります。通常は、自分にとって有利な(つまり請求する側からすれば高額に、請求される側からすれば低額になるような)方法で計算し主張することになるでしょう。
退職金を財産分与するときの計算方法
退職金が財産分与の対象になる場合、どのように計算することになるのでしょうか。以下では、退職金が既に支払われている場合と、将来支払われる場合に分けて考えてみたいと思います。
すでに支払われている退職金について
退職金が既に払われている場合は、退職金を受け取った当事者の預金口座に振り込まれていることが多いと思いますが、その後に離婚ないし別居するということになれば、その間に費消されていることも十分あり得ます。婚姻期間中に退職金を受け取り、それが夫婦の共同生活を営む間に費消されているのであれば、他の預貯金等と同様、基準時にあるものだけがその対象となります。仮に全て使い切られていたということになれば、分与する退職金はないということもあり得るということになります。
まだ支払われていない将来の退職金について
まだ支払われていない退職金の場合は、先ほど述べたとおり、仮に基準時時点で退職した場合に受け取ることができる退職金が判明しているのであれば、それを算定額とすることもできますし、将来定年退職した場合に受け取ることができる退職金をベースにする場合は、中間利息を控除して、仮に現時点に受け取った場合にはいくらになるのかを計算することも可能です。通常はこのどちらかの方法で算定することが多いと思います。
仮に婚姻期間中に別居をしており、それが形式的にも実質的にも夫婦の共同体でないといえるような場合には、当該別居期間については退職金の計算期間から除くことができます。ただし、単に関係修復のための別居や単身赴任といった場合は、婚姻関係が継続していたと考えられえることから、退職金の算定期間に算入されます。
退職金の請求方法
話し合い
離婚協議を行うにあたり、まずは当事者間で財産分与についても話し合って決めることがありますが、その場合でも、それぞれが保有する財産がどのようなものがあるのかを洗い出してから協議を進めていく必要があります。その際、退職金を受け取る夫ないし妻は、その配偶者である妻ないし夫から、当該退職金の基準時点における金額を財産分与として請求されることになります。財産分与以外の点も含めて、離婚における条件が全て整った場合には、離婚協議でまとまった内容を公正証書にしておくべきでしょう。
離婚調停での話し合い
離婚成立前に財産分与について調停を行う場合は、夫婦関係調整調停(離婚)事件として取り扱われます。夫婦関係調整調停(離婚)事件において双方の協議が整わなかった場合(例えば、申し立てられた当事者が離婚に応じない、親権について争いがある、慰謝料や養育費の金額に乖離があるなど。)には、調停は不成立となり、財産分与も含めて何も定められていない状態となります。したがって、離婚協議をさらに進めたい場合には、離婚訴訟を提起する必要があります。
離婚が成立した日から2年以内に財産分与を求める場合には、財産分与請求調停事件として取り扱われます。この場合、財産分与の協議が整わないと、自動的に審判に移行するため、訴訟を提起する必要はありません。
調停のあとは離婚裁判
上記でお伝えしたとおり、夫婦関係調停調停(離婚)事件で協議が整わなかった場合に、それでも離婚を推し進めたいと考える当事者は、離婚訴訟を提起する必要があります。離婚訴訟では、裁判所が証拠によって事実認定するため、財産分与において退職金を求める側が、相手方当事者が将来退職金を受領することができる旨の証拠を提出することになります。
財産分与で退職金がもらえる割合
財産分与の方法としては、通常は2分の1ずつということになります。これは、財産分与を請求する側が専業主婦で、収入を得ていない場合でも同様です。このように考える理由としては、専業主婦であっても、家事や育児を負担することで配偶者が収入を得られる手助けをしていることから、収入を得ている配偶者に寄与していると考えられるからです。
したがって、退職金についても同様に、全体の夫婦共有財産に含まれて分与の対象となります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
退職金の仮差押
退職金が将来支払われる場合、現時点では現金化されていないことから、財産分与支払義務を負う当事者が十分な資力を有していない場合、当該当事者の責任財産として退職金を保全することができるのでしょうか。ここでは、財産分与を請求する当事者が、相手方が勤務先に対して有する退職金支払請求権を仮差押えすることができるかどうかが問題となります。
仮差押の方法
この点については、退職金であっても仮差押えの対象物とすることができます。退職金については、将来確実に受け取ることができるかどうかは不確実ですが、債権が条件付であっても仮差押命令を発することができるとされています(民事保全法第20条2項)。
仮差押えの要件としては、①被保全権利と、②保全の必要性を疎明する必要があります。①被保全権利については、退職金がそれに該当するというのは述べました。②保全の必要性というのはどのようなものでしょうか。これは、財産分与の支払義務者に退職金以外には財産分与対象財産として目ぼしいものがなく、これを受け取られてしまうと費消されてしまうおそれがあるということを、保全を申し立てる側が一応確からしいというレベルまで根拠を持って主張することになります。
仮差押えを申し立てるには、被保全債権額の20~30%程度の担保金を裁判所に納める必要があります。
退職金についてのQ&A
夫が公務員の場合、退職が10年以上先でも財産分与してもらえるの?
公務員の場合、真面目に働いていれば基本的には懲戒免職されることはなく、一般的には定年まで勤めあげる方が多いと思います。また、給与や賞与もそれほど大きく変動することがなく、退職金の額も予測しやすいため、財産的価値が早い段階である程度現実化しているといえます。このように、公務員の場合は特に将来の不確定要素が小さいことから、退職が10年以上先のような場合であっても、退職金を財産分与の対象とすることになると考えられます。なお、最近の実務では、将来の不確定要素は、蓋然性が高い場合を除いては考慮する必要がないとして、公務員のような将来の退職金が明確に確定できる場合でなくても、財産分与の対象とするケースが見受けられます。
別居中に相手に退職金がでていることがわかりました。財産分与できますか?
財産分与の対象となるのは、夫婦の共有財産に限られます。この点、夫婦共有財産というのは、①婚姻期間中に、②夫婦が形成した財産のことをいうので、①に関しては、婚姻期間でない期間に形成された財産、例えば婚姻前の預金や、別居期間中の預金などは財産分与の対象となりません。また、②に関しては、当事者の一方が相続によって取得した財産などは、やはり財産分与の対象とならないのです。
別居中の退職金は、上記の①に該当しそうですが、先に述べたとおり、退職金は賃金の後払い的性格を持つので、退職金のうち、婚姻期間中に積み立てたものが原資となっていると考えられる部分については、財産分与の対象となると考えられます。考え方としては、婚姻期間中と婚姻期間外のそれぞれの期間で割り付け、婚姻期間中の部分のみ財産分与の対象とすることになります。なお、別居期間が婚姻期間外と認められるか否かについては、社会生活上夫婦としての共同体と評価できない状態である必要があるため、一時的に別居している場合はこれに含まれません。
共働きの夫婦が離婚するときも退職金は財産分与の対象ですか?
共働きの夫婦で、どちらも退職金が出る場合は、どちらの退職金も財産分与の対象となる可能性があります。ただし、退職金が財産分与の対象になるか否かは、先に述べたとおり、勤務先の性質や支給根拠の有無、支給までの期間の長さなど、退職金を受け取ることができるかどうかの蓋然性に左右されることになります。
退職金は財産分与の判断が難しいので弁護士に相談して確認してもらいましょう
財産分与において退職金が問題となる場合は、これを含めるかどうかにより金額に大きな違いが生じます。上記のとおり、退職金が財産分与の対象となるか否かは、勤務先の性質や支給根拠の有無、支給までの期間の長さなど、退職金を受け取ることができるかどうかの蓋然性に左右されることから、調停や訴訟においてどのような主張をすべきかについて、離婚事件の経験豊富な弁護士に任せるべきでしょう。お悩みの際はぜひ一度弁護士法人ALGにご相談下さい。
-
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)