ローンは財産分与の対象になるか

離婚問題

ローンは財産分与の対象になるか

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

離婚をするにあたり、財産分与は夫婦間の問題の清算において大きな問題となるところです。財産というと、不動産、預貯金や自家用車などが想像されやすいところです。不動産や自家用車には、ローンが残っていることも多くありますが、このような場合にはどのように解決していくことになるのでしょうか。
本記事では、ローンが財産分与においてどのように解決されるのかを解説します。

ローンは財産分与の対象になる?

住宅ローンや自動車のローンについては、財産分与の対象となるわけではありません。ただ、夫婦の共同生活のために形成されたローンという位置づけであれば、財産分与額の算定において考慮する要素となります。
財産分与は、夫婦が共同で形成した財産を分け合う制度であり、マイナスの財産を分け合うという概念にはなりません。

ローンが残っている家や車を財産分与する方法

夫婦の実質的な共同財産として保有している不動産や車については財産分与の対象となります。このときの財産分与の方法としては、その財産の価値から残ローン額を差し引いた額を分け合うという形をとっていきます。その具体的な方法は、現金化して分け合う、どちらかが受け取って分与額相当の金銭又は資産を相手方に渡して解決する、といった内容が考えられます。

アンダーローン:財産の評価額のほうが高い場合

不動産や車の価値と比べて残ローンの額が低い場合、すなわちいわゆる黒字の状態をアンダーローンといいます。
この場合、不動産や車の価値から残ローンの金額を差し引いた残額が財産分与の対象額となります。アンダーローンで売却を行う場合には特段当事者間での問題も生じないと考えられ、売却先も比較的簡単に見つかることが多いでしょう。

オーバーローン:ローン残高のほうが高い場合

不動産や車の価値と比べて残ローンの額が高い場合、すなわちいわゆる赤字の状態をオーバーローンといいます。
この場合、実質的に売却まで叶うことは難しいことが多いです。ローンを組んでいる金融機関等の許可が中々得られないことが考えられ、ローン完済が叶わない以上ローンの残額についてはローンの名義人が支払い続けなければいけないことになるためです。
任意で売却できるのであれば一番でしょうが、オーバーローンの場合の多くが、どちらかがその財産を引き受けていくことになるでしょう。

ローンの残高や財産の評価額を知る方法

財産分与の解決をはかるには、何よりもその財産の価値とローンの金額を知ることが必須になります。
ローンの残額を調べるには、その金融機関に問い合わせを行えば書面や口頭にて回答をもらうことができます。正確な金額を相手方に伝えるためにも、書面にて回答いただくようにしておきましょう。
土地や建物の価値を調べるには、①不動産会社に見積を依頼する、②固定資産税納税通知書上の評価額を確認する、といった方法が代表的です。専門家への確認を取るのであれば、③不動産鑑定士に鑑定を依頼する、という方法になるでしょう。
車の価値を調べるには、①業者に実車を確認してもらい評価額を出してもらう、②中古車販売サイトで平均的な価値を調べる、③レッドブック(正式名称:オートガイド自動車価格月報)を確認する、といった方法が代表的です。

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住宅ローンが残っている家の名義変更について

住宅ローンが残っている家については、実際に今後その家を利用していく人にその名義を移すべきです。面倒だからといって、名義を共有名義で残しておいたり、実際に家を使用しない人間に名義を残したままにしておくと、トラブルの種になってしまいます。

所有名義人の変更

所有名義人の変更を行うには、何よりも事前にローンの借入れ先である金融機関と調整し、所有名義人の変更について許可を得ておくことが重要です。場合によっては、許可を得るためには残ローン額を一括で返済しなければいけないと言われる可能性もあるので注意が必要です。
金融機関の許可が得られれば、あとは必要書類(申請書、登記識別情報、固定資産評価証明書、住民票、印鑑証明書、離婚したことが分かる戸籍謄本等)の準備を行い、法務局にて申請を行えば完了となります。

ローン名義人の変更

ローン名義人の変更は、ローンを借り入れている金融機関の審査を受けて、その審査に通過する必要があります。審査を通過するには、新たにそのローンを引き受ける人物の資力が十分であることの説明が必須となるでしょう。その方単独では資力が十分ではないと考えられる場合には、資力が十分な連帯保証人をつけることも積極的に検討しましょう。
それでも許可が下りずローン名義人の変更ができない場合には、住宅ローンの借り換えを行いましょう。住むとローン名義人が異なる状態としておくのは、トラブル防止のためにやめておくべきです。

自動車ローンが残っている車も名義変更できるのか?

車の所有者が配偶者の場合

多くの場合、ローンの契約約款において、ローンが残存している間は名義変更ができないように定められています。そのため、車の所有者が配偶者の場合であっても、名義変更が簡単にはできないことが多いでしょう。不動産のローンと同様に、金融機関の許可を得ることが必要です。
許可が得られれば、必要書類を揃えた上で、普通乗用車の場合には陸運支局または自動車検査登録事務所、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続を行います。

車の所有者がディーラーやローン会社の場合

車の所有者がディーラーやローン会社の場合には、原則としてローンを完済しなければ、名義変更ができません。ローン完済ができれば、上記の方法と同様に陸運支局等で名義変更の手続を行っていきます。

オーバーローンの状態の場合、相手にローンを負担してもらうことは可能か

オーバーローンの場合、相手がそのローンを負担する合意をするのであれば、相手にもローンを負担してもらうことができます。基本的にマイナスの資産は財産分与の対象ではないためです。あくまで合意に基づくものですが、相手として負担を負うことの合意なので、一筋縄では合意できないことが多いです。

連帯債務者、または連帯保証人だった場合は?

相手が連帯債務者・連帯保証人となっていた場合には、離婚を理由にその債務を免れるものではないため、離婚前と同様に負担を求めることは可能です。
とはいえ、相手の資力が十分ではなく、相手に負担を求めたとしてもローンを完済することができない場面は多くあるでしょう。そのような場合には、単独名義でローンを組みなおすことが考えられます。相手任せにしてしまい、担保が債権者に取り上げられてしまうリスクを回避するには、ローンの組みなおしが適切でしょう。

ローンの財産分与は弁護士にご相談ください

財産分与においてローンが残っている場合には、これまで見てきたように、評価をどうするのか、債権者との間でどのように対応していけばよいか、実体的にどのような手続を取ればいいのか、簡単には分からないことが多いでしょう。
財産分与でもめている、もめそうだと感じられている場合には、是非弁護士にご相談ください。ご相談内容に応じて、どのように財産評価を考えていけばよいか、今後どのように動いていけばよいかのアドバイスをさせていただきます。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。