監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
離婚によって子供と離れて暮らすことになったら、子供を引き取らなかった側(非監護親)は、子供を育てる元配偶者(監護親)に、子供のための衣食住、教育や医療にかかる費用として養育費を支払う義務があると法律で定められています。この記事では、養育費についての基礎知識や取り決めの方法、トラブルに際してとるべき対処などを解説していきます。
目次
養育費とは
養育費とは、子供のいる夫婦が離婚した後、非監護親が、監護親に支払う、子供を養育するために必要な費用のことをいいます。
子供を持つ夫婦が離婚する際、同居して子供の健全な成長のための世話(監護)をする親を監護親、別居する親を非監護親といいます。注意しなければならないのは、離婚して非監護親になったからといって、親が子供を扶養する義務がなくなるわけではないということです。そのため、非監護親も、子供の生活にかかる費用を監護親と分担しなければなりません。その分担金が、養育費ということになります。
養育費に含まれるもの
法務省が作成したガイドラインでは、養育費について「子供が経済的・社会的に自立するまでに要する費用」としています。曖昧な表現ですが、一般的には以下のものが含まれます。
- 子供が暮らすための住居費
- 子供の食費や衣類に要する費用
- 医療や理美容にかかる費用
- 適度な額のお小遣いの費用
- 教育に関する費用(教育費)
ただし、例えば一口に養育費といっても、子供が公立の学校に通うのか私立の学校に通うのか、あるいは大学に進学するかどうかといったことで、教育費の額は大きく変わってきます。塾などの費用が必要になる場合もあるでしょう。こうした特別の費用については、別途、取り決める必要があります。
養育費の相場は?養育費算定表による支払額の決め方
養育費の相場は、双方の親の収入や、子供の年齢・人数によります。計算は複雑ですが、おおよその相場については、裁判所が作成している「養育費算定表」が参考になります。裁判所のウェブサイトで公開されており、誰でも閲覧することができます。
この算定表は家庭裁判所などの実務でも使用されるものなので、相場を知りたいときはまず参考にしてみるといいでしょう。ただし、必ず算定表と同じ金額になるのではなく、さらに個別の事情を考慮して決めるのが一般的です。
養育費の支払期間はいつからいつまで?
これまでは、養育費の支払い期間は、請求を始めた時点から子供が20歳になるまでと考えられてきました。成人年齢である20歳を一応の基準としていたためです。しかし、令和4年4月1日から、民法の改正によって成人年齢が18歳に引き下げられることになりました。では、養育費の支払い期間は18歳までということになるのでしょうか。
法務省の見解では、養育費は子供が未成熟で経済的に自立が期待できないために支払われるものであり、成人年齢が引き下げられたからといって養育費の支払い期間に影響することはないとしています。つまり、養育費の支払い期間については、子供が成人しているかどうかよりも、経済的に自立できているかどうかが問題になります。まずは20歳を基準として、大学に進学することが予想される場合は22歳まで、高校卒業後に就職することが予想される場合は18歳までというように、個別の事情によって前後すると考えればよいでしょう。現代の傾向として、高校卒業後はさらに進学する子供の割合が増えているので、養育費を取り決める際は「22歳になった後の3月まで」のように、子供の人生設計を制限しないように定めておくことが重要です。逆に、大学進学を予定して養育の支払い期間を取り決めていたものの、高校卒業後に就職することが決まった場合などは、事情が変わったとして支払い期間の変更を申し立てることも可能です。
養育費の請求・支払いに時効はある?
養育費は、離婚してから時間が経ってしまった後も、必要であれば請求することが可能です。ただし、離婚時には養育費は必要ないとしていたにもかかわらず後から請求するとなると、非監護親の生活設計にも大きな影響を与えてしまうため、交渉は難しくなります。やはり、離婚の際に取り決めておくことが望ましいといえます。
また、養育費の支払いには時効があります。離婚協議書や公正証書によって養育費について取り決めていた場合、養育費の請求権は5年で消滅します。例えば、「2010年1月から、毎月〇〇円を支払う」と取り決めたにもかかわらず、2015年から支払われなくなり、2025年に請求を行った場合、さかのぼって請求できるのは5年分の養育費のみになります。ただし、離婚協議書や公正証書ではなく、家庭裁判所の調停や審判によって養育費が決定された場合、消滅時効は10年となります。
養育費の取り決め・変更の流れ
以下では、養育費について取り決めるとき、または取り決めた内容を変更する際の流れについて解説します。
まずは話し合いを試みる
養育費の取り決めにあたっては、離婚に際して、まず当事者同士で話し合うことから始めます。子供の健全な成長や将来に関わることですので、具体的な金額や支払い期間だけでなく、塾の費用や進学に際しての入学金の負担、不慮の事態に要する医療費など、特別な費用についても定めておく必要があります。
取り決めた内容は、口約束ではなく、養育費の支払いを受ける側は書面を作成し公正証書にしておきましょう。
話し合いを拒否された場合、通知書(内容証明郵便)を送る
(元)配偶者が感情的になって話し合いが進まなかったり、話し合い自体を拒否したりする場合は、養育費についての内容証明郵便を送ることを検討しましょう。
内容証明郵便は、郵便局が、いつ、誰が、誰に対して、どんな内容の書面を送ったのか証明してくれるというものです。法的な拘束力はありませんが、話し合いを要請した証拠にもなりますし、相手への心理的な効果も期待できます。
話し合いで決まらなかったら調停へ
内容証明を送ってもなお話し合いに応じてくれない、あるいは話し合ったものの条件がまとまらない場合などは、家庭裁判所に申し立てて調停を行うことになります。
調停では、第三者である調停委員が両者の意見を聞きながら、適切な解決を目指します。調停がまとまれば、法的な効力をもつ調停調書が作成されます。
調停でも解決しなかった場合、審判に移行し、話し合いではなく、裁判官が養育費に関する内容を決定することになります。
養育費に関する合意書は公正証書で残しておく
養育費に関してお互いの合意が取れた場合、単なる書面ではなく、公正証書として残しておきましょう。
公正証書は、公証役場で公証人に立ち会ってもらって作成するもので、法的な効力を持ちます。作成において手間はかかりますが、「強制執行認諾条項」を入れておけば、養育費の支払いが滞った際には強制執行として相手の給料を差し押さえることなども可能になりますので、後のトラブルを防ぐためにも必ず公正証書として残すようにしましょう。
養育費を請求する方(権利者)
以下では、養育費を請求する側(監護親)が知っておくべきことについて解説します。養育費を請求する側は、請求する権利を持つ者、つまり「権利者」ということになります。
公正証書もあるのに、相手が養育費を払わない・払ってくれなくなった
話し合いによって養育費に関する条件がまとまり、公正証書を作成したにもかかわらず、相手が支払おうとしない、あるいは途中から支払いが滞った場合、権利者は、公正証書に記載された内容を守るよう、裁判所から相手方へ勧告してもらうことができます。
勧告によっても養育費が支払われない場合、「強制執行認諾条項」が記載されている公正証書や、調停調書に基づいて、相手の財産を強制的に差し押さえて、そこから養育費を回収することができます。これを強制執行と言います。強制執行をする際には、相手方がどのような財産を有しているか、どの財産を差し押さえるかをあらかじめ特定する必要がありますが、裁判所に申立てを行うことによって、相手方の銀行口座や給与の現状、その他不動産の有無などについて開示を求めたり、銀行などに情報提供を依頼したりすることもできます。
強制執行については裁判所への手続きが必要になり、敷居が高いと感じられるかもしれませんが、弁護士が権利者に代わって手続を行うことができます。未払いの養育費についてお悩みの方は、弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
一括で請求はできる?
養育費は、通常、「毎月〇日に〇〇円を支払う」といった形で取り決められることがほとんどですが、特別の事情があり、当事者双方が合意すれば、一括での支払いとすることも可能です。
ただし、一括で支払いを受けることにはデメリットもあります。養育費は、通常は非課税ですが、一括で支払いを受けた場合、税務署の判断次第で課税の対象とみなされ、贈与税を支払うことになる可能性があります。また、一括で支払われた後、追加で請求する必要が出てきた場合、交渉が困難になるおそれもあります。養育費の一括請求については、慎重になるべきでしょう。
きちんと払ってもらえるか不安なので連帯保証人をつけたい
相手方が養育費をきちんと支払ってくれるか不安なため、連帯保証人をつけたいと考える権利者の方も多いようです。原理的には、養育費について連帯保証人をつけることは可能です(例えば相手方の両親など)。しかし、連帯保証人が養育費を支払う義務があるかどうかについて、裁判所の判断は否定的な傾向にあります。養育費を支払う義務は、子供の親であることから発生するものであり、その人の特有の義務であると考えるからです。
養育費の支払いに連帯保証人をつけたい場合は、双方が合意した上で、相応の理由を公証人や調停委員に説明する必要があります。
金額を決めた当初と事情が変わったので増額してもらいたい
養育費の額を取り決めた後、家計が急変したり、事情が変わったりした場合、増額を求めることはできるのでしょうか。
養育費の増額は、事情によっては可能です。権利者の収入が激減した場合や、進学費用が思いのほか高額になった場合などで、増額を求める方は少なくありません。
この場合もまずは当事者同士で話し合って、合意が得られれば増額する旨を記した公正証書を作成することになります。増額を求める話し合いがまとまらなかった際は、養育費増額の調停を家庭裁判所に申し立てることもできます。
養育費を減額してほしいと言われた
先のケースとは逆に、養育費を支払う相手方が、減額を求めてくることがあります。この場合でも無視せず、話し合いの場をもつか、弁護士にご相談ください。養育費の減額を要求されれば困ることがほとんどだと思いますが、場合によっては相手方が養育費減額の調停を申し立てるかもしれません。このとき、減額の事情が相手方の収入の大幅な減少であったり、新しい家庭の世帯収入が予想よりも低かったりした場合、あるいは権利者(こちら側)が再婚して再婚相手と子供が養子縁組を結んでおり十分な世帯収入があると判断された場合などは、減額が認められる可能性もあります。
妊娠中の離婚でも養育費を受け取れる?
妊娠中に離婚した場合、元夫に対して養育費の支払いを請求することはできるのでしょうか。
基本的に、妊娠中に離婚して300日以内に子供を出産した場合、子供の父親は元夫とされるため、相手方に養育費を請求することができます。
離婚してから300日を過ぎてから出産した場合、まずは元夫が、生まれた子供は自分の子であると認知する必要があります。認知によって法律上の親子関係が成立すれば、養育費の支払い義務も発生します。もし元夫が認知を拒否した場合、強制認知という手段を取ることができます。強制認知とは、どうしても元夫が認知を拒否してくれない場合、妊娠の状況やDNA検査といった客観的な事実をもとに、裁判所が親子関係を確定することです。これによって親子関係が認められれば、元夫は養育費の支払い義務を負うことになります。
また、「元夫」と書きましたが、未婚の場合であっても、認知されれば相手方は養育費を支払う義務を負います。
養育費を受け取りながら生活保護を受けることはできる?
養育費を受け取りながら生活保護を受給することに、問題はありません。ただし、養育費も“収入”とみなされますので、その事実や金額を福祉事務所に申請する必要があります。
なお、養育費の額を決める際は、生活保護の受給額は収入としてはあつかわれません。
養育費はいらないので子供を会わせたくない
養育費はいらないので、離婚した相手と子供を会わせたくないと考える権利者も少なくありません。しかし、離婚した後に子供と会う面会交流については、養育費の支払いとは別の独立したものとして考えられています。面会交流は子供の健全な発達のために必要な機会とみなされており、たとえ監護親として養育費を受け取る権利者の立場であっても、正当な理由なく面会交流を拒否することはできません。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
養育費を払う方(義務者)
ここからは、養育費を支払う側が知っておくべきことについて解説します。
子供を引き取らなかった側の親(非監護親)が養育費を支払うことは法律上の義務であり、ここでは支払う義務がある者、つまり「義務者」ということになります。
増額請求をされたが、応じなければならない?
あらかじめ取り決めた額からの増額を相手方から求められた場合、どうすればいいのでしょうか。
このような場合、まずは相手方の事情をよく聞く必要があります。もし相手方の家計の急変によって、それまでと同じ水準の生活を子供に送らせることができなくなっているような場合、自分の収入に十分な余裕があれば、増額に応じる気になるかもしれません。
一方で、相手方に十分な余裕があるにもかかわらず、贅沢な暮らしのために増額を求めているようなケースで、要求を受け入れる理由がないと考える場合は、応じないこともできます。
双方の合意が得られず、増額請求の調停になった場合には、自分の収入状況を正直に申告し、増額の必要がないことを訴えれば、回避できる可能性もあります。
自分の生活が大変なので減額したい
義務者には、あらかじめ取り決めた額の養育費を支払う義務がありますが、自身の都合によって減額を申し立てることもできます。
再婚によって新しい配偶者や子供に対して扶養義務が発生した場合や、自身の収入がやむを得ない事情で激減した場合などです。ただし、実際の調停の場面では、どんな都合であっても認められるわけではなく、相手方の生活状況などから総合的に判断されます。相手方も再婚して家計に余裕があることが認められ、子供が新しい配偶者と養子縁組をした場合などは、減額が認められる可能性が高くなります。
養育費を払わず(払えず)にいたら強制執行をされた
養育費を支払わず、何ヶ月、何年といった単位で支払いが滞っていると、相手方や裁判所から支払いの要求や勧告が届くことがあります。これに応じずにいると、裁判所によって給与や預金、その他の財産を差し押さえる強制執行の手続を取られる可能性があります。養育費を支払うことは法で定められた義務ですので、こうした事態は避けるべきですが、収入が大幅に減ってしまったなど、どうしても支払うことができない場合、相手方に事情を説明して強制執行を取り下げてもらったり、養育費の減額を裁判所に申し立てたりといった手段を取ることができます。
なお、強制執行から逃れるために財産を隠したり、虚偽の申告をしたりすると、懲役6ヶ月以下または50万円以下の罰金が科せられる場合があります。裁判所からの出頭要請には従い、正確な財産状況を開示することが求められます。
離婚した相手が生活保護を受けているので、養育費を減額してほしい
離婚した相手が生活保護を受給していたとしても、養育費の支払い義務がなくなったり、減額が認められたりすることはありません。また、養育費の金額の算定に際しては、相手方の生活保護の受給額が収入とみなされることはありません。
養育費は扶養控除できる?
月ごとに養育費を支払っている場合は、扶養控除を受けることができます。ただし、相手方が子供を扶養家族としていないと、控除は受けられません。
夫と妻のどちらが子供を扶養に入れるかはトラブルの元となりやすいので、離婚の際に十分話し合うべきでしょう。
自己破産したら養育費を支払わなくてもいい?
養育費を支払う義務は、自己破産してもなくなりません。自己破産したとしても、支払い続ける必要があります。ただし、収入がなくなったなどの事情があり自己破産せざるを得ない場合は、養育費の減額が認められる場合もありますので、まずは減額の申立てを考えるべきでしょう。
養育費について困ったことがあれば、弁護士へご相談ください
子供がいる場合、離婚に際して、養育費に関することは必ず取り決めなければいけませんが、決めなければいけない事項や考慮しなければならない事情も多いため、お悩みの方も多いでしょう。また、養育費に関して取り決めをしても、相手がきちんと支払ってくれるかわからない、また、長いあいだ支払いが滞っているということも多々あります。
養育費は子供の健全な成長のために必要不可欠なものであり、長期間、継続して支払う必要があるものです。その分、お互いの事情が変化するなどして、トラブルの元にもなりやすくなっています。
弁護士法人ALGには、離婚に関してはもちろん、養育費の問題についても知識と経験が豊富な弁護士が多数在籍しており、解決実績も多くあります。養育費についてお悩み・お困りでしたら、ぜひ弊所の弁護士にご相談ください。ご依頼者さまのご希望が叶うよう、尽力いたします。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)