養育費の減額請求

離婚問題

養育費の減額請求

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

話し合いや調停手続等で一度決めてしまった養育費の金額を下げることは可能なのでしょうか。また、下げる場合の手順、手続等はどうなっているのでしょうか。
ここでは、事情の変更があった場合における養育費の減額について説明していきたいと思います。

理由があれば養育費の減額は認められている

例えば、離婚が成立したとしても、親子の関係は離婚によっても解消されず、親は子に対して扶養義務を負い続けることになります。ですから、扶養義務を果たすための養育費の支払いそれ自体は、子が合意で定められた一定の年齢に達するまで、子が未成熟子でなくなるまで続くのが原則です。
しかしながら、離婚成立時等の最初のタイミングで決めた養育費の金額を一切下げることができないというわけではありません。一度決めた養育費の金額であっても、事情の変更があれば減額も認められています。

養育費の減額が認められる条件

それでは、養育費の減額が認められるための法的な条件等をみていきましょう。

義務者が再婚した場合

例えば、養育費の支払義務者が再婚し、再婚相手との間に子が新たに生まれたという事情があれば、養育費の減額は認められるでしょう。この場合、子の出生によって養育費の支払義務者は扶養義務者が増えたことになるからです。
また、再婚相手に自分の生活費を賄う程度以上の収入がない場合、再婚相手も養育費の支払義務者の扶養対象になりますので、養育費の減額事由になります。

権利者が再婚した場合

養育費を受け取っている側が再婚し、子を再婚相手の養子とした場合、原則として子の生物学上の親(=実親)の養育費の支払義務はなくなります。養子縁組には子の養育を全面的に引き受けるという暗黙の合意が含まれており、再婚相手(=養親)が実親に優先して扶養義務を負うことになると解釈されているからです。

義務者の年収の減少・権利者の年収の増加

養育費の支払義務者の収入の減少、養育費の支払いを受ける側(権利者)の収入の増加についても、養育費の減額事由として考慮されることがあります。
但し、収入の減少等があれば直ちに養育費の減額が認められるというものではありません。
まず、収入の減少が合意当時において予測できなかったものでなければなりません。そして、手当や業績等の若干の変動は通常予測されていると判断され、収入の数十パーセントの減少等がなければならないとされており、勤務先の事業の倒産等ともなると予測できなったと判断されます。
一方、権利者の収入の増加についてですが、権利者の収入が増加しても、義務者自身には収入の減少も支出の増加もないから、権利者の収入の増加はその増加が公平を害する程度に至らない限り、事情の変更は認められず、養育費の減額も認められないと判断されることが多いです。

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養育費の減額請求をしたい場合の方法と注意点

では、具体的に養育費の減額を請求していくためには、具体的に何を、どのような手順等を踏んで行っていくべきなのでしょうか。

まずは話し合う

養育費の減額を請求する場合、まずは権利者と義務者の間で協議(話し合い)を行ってみましょう。協議の方法に決まりはなく、電話やメール、直接会ったうえで話し合っても構いません。権利者との間で養育費の減額についての新たな合意が成立されれば、その新たな合意に基づいて養育費は減額されることになります。

話し合いを拒否されたら内容証明郵便を送る

ただ、養育費の義務者と権利者は元夫婦ということも多く、感情的なわだかまり等もあって、話し合いを拒否されたり、そもそも話し合いをしませんか?という連絡を無視されたりなど、話し合いが実現できないこともあるかと思います。
そのような場合は、養育費の権利者に対して、養育費の減額を請求する内容の“内容証明郵便”を送ってみるようにしましょう(※そもそも権利者の住所がわからない、という場合には、弁護士に相談してください。)。内容証明郵便がという形式で送ることによって、権利者にインパクトを与えることもできます。内容証明郵便のなかで話し合いを拒否、無視等し続ける場合は家庭裁判所で調停等が行われるということを示すことができれば、権利者も話し合いのテーブルにつくかもしれません。

決まらなかったら調停へ

それでも養育費の権利者が協議に応じない場合、あるいは、協議が続けられたけれども結局合意には至らなかったという場合は、権利者の住所地を管轄する家庭裁判所に養育費の減額請求の調停を申し立てるようにしましょう。
家庭裁判所では、調停委員を通じて当事者双方で協議を行い、決定された金額に対して新たな合意として法的な効力を与えることができます。

踏み倒しは絶対にしないこと

養育費の減額をしなければならない家計状況になった場合、権利者に断りなく一方的に支払金額を減らしたり、話し合いを優位に進めるために養育費を支払わず、踏み倒したりすることはやめるようにしましょう。従来の養育費が調停や審判、判決等の法的効力のある形式で決定されていた場合、強制執行で財産を強制的に差押えられ、換価されることになるからです。

養育費の減額請求をされた方の対応

では、反対に養育費の減額を請求された場合はどのように対応等するべきでしょうか。

減額請求されたら無視しないこと

まず、養育費の減額の話し合いがもちかけられた場合、話し合いそれ自体を無視しないようにしましょう。話し合いそれ自体を無視し続けた場合、調停を申し立てられ、家庭裁判所での協議を余儀なくされることになりかねないからです。

養育費をできるだけ減額されないためにできること

養育費の減額を請求された場合は、まず、減額の理由を具体的に明らかにさせたうえで、客観的な裏付けの資料を取得するようにしましょう。そして、家計の収支が現状の養育費の支払いに支えられており、減額による影響が子の生活等に悪影響を及ぼすことを具体的、かつ説得的に主張してみるようにしましょう。また、養育費の減額請求が認められ得る事例と判明する場合に備えて、逆に養育費の増額が必要な理由等を主張して、金額の維持を狙うようにすることも重要です。
一方で、一定期間のみ養育費の減額に応じる、1カ月あたりの支払額は減額させるけれども代わりに支払期間を延長させる、毎月定額だった支払いをボーナスの支給月とそうでない月とで支払金額を変える、一括で一定額を支払わせる代わりに減額に応じるなど、義務者に養育費を安定的に支払わせるために、柔軟に譲歩の姿勢等をみせることも重要となってきます。

養育費の減額についてお困りなら弁護士にご相談ください

そもそも養育費の減額が認められるのか、認められる場合はどの程度まで下げることが可能なのか、養育費の減額を求めるための協議の仕方がわからない、家庭裁判所の手続がわからない、具体的にどのように提案等をすれば協議を有利に進めることができるか、十分な知識、経験等がなければわからないことも多く、早い段階で目的を達成させることがおぼつかなくなることもあり得ます。
弁護士にご相談いただければ、目的達成のためにできる手段等を総合的に案内させて頂けますので、まずお気軽にご相談いただければと思います。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。