養育費算定表で養育費の相場を調べる方法

離婚問題

養育費算定表で養育費の相場を調べる方法

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

未成年の子供が生活するために必要な費用を「養育費」といいます。
離婚の際に、父母が養育費をどのように負担するのか争われることがあります。
養育費の交渉にあたっては、適正な金額を把握しておくことが肝要です。

以下では、養育費の適正金額に関し、裁判所の基準を中心に説明します。

目次

養育費算定表とは

養育費の算定は、簡易迅速に行われ、当事者双方にとって公正で合理的な内容である必要があります。
そこで、裁判官を中心に構成された研究会によって、養育費の算定方式が定められました。これを「標準算定方式」といいます。そして、標準算定方式に基づいて算定した結果を表にまとめたものが、「標準算定表」です。

新養育費算定表について

標準算定表は、2003年に発表されて以来、実務で大いに活躍しました。
もっとも、公表から15年以上経過し、社会の実情も変化しているとのことから、標準算定方式が2019年に改定されています。
したがって、現在、実務で使用されている算定表は、改定後の標準算定方式に基づいて作成されたものです。

養育費算定表の使い方

養育費の金額は、子の年齢や人数、父母の収入に応じて変動します。
以下、養育費算定表の使い方を具体的に確認してみましょう。

子供の人数と年齢を確認する

養育費算定表は、算定される養育費の金額を1~2万円の幅で整理し、子どもの人数(0~3人)と年齢(0~14歳と15歳以上の2区分)によって構成されています。
まず、子どもの人数と年齢を確認しましょう。

裁判所のHPから該当の算定表をダウンロードする

算定表は、裁判所のHPに掲載されています。

平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について(裁判所)

裁判所HPの該当ページを見てみると、表の1~9が養育費の算定表であることが分かります。
子供の人数と年齢に応じて使用する算定表が異なりますので、事案に対応する表を選択してください。

義務者(支払う側)の年収を確認する

算定表の縦軸に、義務者(支払う側)の年収が記載されています。
給与と自営とで区別されているので、義務者の収入に応じて縦軸の欄を確認しましょう。

権利者(もらう側)の年収を確認する

算定表の横軸に、権利者(もらう側)の年収が記載されています。
縦軸と同様、給与と自営の区別があります。権利者の収入に応じた横軸の欄を選択します。

2つの年収を辿り、養育費の金額を決定する

縦軸の該当欄を右横に伸ばし、横軸の該当欄を上に伸ばします。それぞれの線が交差する枠内が、1~2万円の幅をもって養育費の適正金額を示しています。

養育費算定表の結果はあくまでも相場

もっとも、養育費算定表の結果はあくまで裁判所の基準であり、当事者間で争われた場合に、裁判所の最終的な判断として示される相場の金額です。
したがって、当事者間で合意があれば、算定表から導かれる金額にかかわらず、自由に養育費の額を定めることができます。

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養育費算定表に関するQ&A

養育費算定表以上の金額をもらうにはどうしたらいいですか?

まずは相手方と交渉しましょう。
すでに述べた通り、当事者間の合意があれば、養育費算定表以上の金額をもらうことも可能です。
もっとも、養育費の金額が争われることもあります。標準算定方式における算定の修正要素として、住居関係費・教育関係費・医療関係費が想定されるので、養育費の合意ができない場合、個別の事情に応じて、算定表以上の金額に修正する必要があることを主張立証していくことになります。

古い算定表で金額を決めました。新養育費算定表の金額で支払ってほしいのですが、どうしたらいいですか?

養育費は、いったん決まっても、その後の事情変更を理由に再度調停や審判を申し立て、改めて養育費の金額を決めなおすことができます。
ただし、算定表の改定は、養育費を増減額する事情変更には当たらないので、当事者の収入やこの年齢等の別の事情変更を主張する必要があります。

子供に障害があるため医療費がかかります。それでも算定表の額しか支払ってもらえないのでしょうか?

標準算定方式においては、世帯収入ごとに一定額の保険医療費を支出しているものとして、養育費を算定しています。そして、算定表で考慮されている一定額の医療費を超える部分については、その分担を別途検討する必要があります。
分担額を検討するにあたっては、原則、超過部分の医療費を、権利者と義務者の基礎収入によって按分して負担するものとされています。
よって、子どもに高額な医療費がかかる場合、修正要素として考慮され、算定表の金額に加算して算定することが相当です。

新算定表の額が高すぎると調停を申し立てられました。減らさなければいけないのでしょうか?

算定表の金額は、養育費の金額が争われた際の最終的な裁判所の判断として示される、相場の金額です。したがって、特段の事情がない限り、新算定表に基づく養育費の金額から減額する必要はありません。

再婚を理由に算定表の金額よりも養育費を減らしたいと言われました。受け入れなければいけないのでしょうか?

再婚は、義務者が扶養する家族に変動が生じるため、養育費の減額にかかる事情変更ということができます。
もっとも、ここでいう事情変更は、養育費の合意時点で予期できないものを指すので、養育費の合意後短期間で再婚した場合等では、再婚が予期せぬ事情変更とはいえず、養育費の減額は認められないことになります。

子供が4人以上いる場合の養育費算定表がありません。相場はどう調べればいいでしょうか?

標準算定方式によって計算しましょう。具体的な算定式は、以下のとおりです。
義務者の基礎収入×(子供の指数/100+子供の指数)×(義務者の基礎収入/義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)
*子供の指数は、子供が0~14歳の場合は62、15歳以上の場合は85で計算します。

上の子を夫が引き取り、下の子2人を私が引き取ることになりました。算定表はどう見たらいいのでしょうか?

まず、子供3人の算定表を用い、権利者がすべての子供を監護している場合の養育費を算定します。そして、算定された養育費の額から、上の子の配分割合相当額を控除します。具体的には、以下の算定式で計算できます。
算定表から導かれる養育費×上の子の指数/子供3人の指数の合計

算定表に書かれている年収は手取りですか?支払額ですか?

算定表に書かれている年収は、手取り額ではなく、支払額です。
給与収入であれば、源泉徴収票の「支払金額」、課税証明書であれば「給与収入」の金額が該当します。

養育費のことでお困りのことがあれば、弁護士への相談がおすすめ

養育費は、子供が自立するまでの衣食住、教育、医療に要する費用です。
養育費を確保することがお子様の利益につながる重要なお金です。
しかし、養育費の金額は相場を修正する要素がある場合や、算定表が使えない場合があり、法的知識なしに適正な養育費の金額を把握することは困難であることが多いです。
養育費についてお悩みの方は、ぜひ一度弁護士に相談することをお勧めします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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