養育費の支払いはいつまで続く?

離婚問題

養育費の支払いはいつまで続く?

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

養育費をいつまで払うのかは、離婚を考えている方にも、すでに養育費を支払い始めている方にも共通する大きな問題です。

子どもの将来を支えることと、ご自身の生活を守ることとのバランスにお悩みの方は多くいらっしゃるのではないかと思います。

養育費の終期は、法律で明確に定められているわけではありません。
実務上の扱いについて、正しい知識を得ておくことが大切です。

養育費の支払いはいつまで?

原則的に20歳まで

養育費の終期は、子が未成熟子でなくなったときです。
未成熟子とは、子が経済的の自立していないことに加えて、一般的・社会的にみて経済的自立を期待されていないことも要すると考えられています。

家庭裁判所の審判や判決では、養育費は20歳までとされることが多く、実務上では養育費の終期は20歳が原則と考えられているといえます。

成人年齢の引き下げによって18歳までに変わる?

民法改正によって、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

しかし、大学への進学率が高まっていることや、経済的自立時期として期待されている年齢が20歳であるという世間の認識は変化していないと考えられることから、基本的には成人年齢の引き下げは「原則20歳まで」のルールに影響しないとされています。

調停・和解等では多くの場合、養育費の終期を20歳としています。

20歳を超えても養育費を支払い続けるケース

四年制大学に進学する場合

上記の通り、実務では養育費の終期は、原則として20歳とされています。

子を4年制進学させる予定がある場合は、当事者間の協議において、大学卒業年齢(一般的には22歳で迎える3月まで)を養育費の終期とすることを明確にしておく必要があります。

しかし、浪人・留年等の理由で大学卒業年齢が遅れる場合を想定し、年齢ではなく「大学卒業まで」を終期として合意することが望ましいです。

当事者間で合意ができなかった場合は、調停や審判の場で、このような終期の決定ができるように主張していくべきでしょう。

病気や事故等で自立していない場合

1.1のとおり、養育費の終期は、子が未成熟子でなくなったときとされています。

子どもの扶養必要性がなくなるのは、必ずしも成年年齢に達したときとは限りません。
病気や事故での入院、精神的な障がいなどによって、経済的自立が困難である場合は、子どもが成人したとしても扶養必要性は消滅しません。

2.1と同様に、当事者間の協議で、ケースに合わせた終期を合意するべきであり、合意に至れなかった場合は、調停や審判の場で、具調停委員や裁判官に具体的な事情を伝えていく必要があります。

20歳未満でも養育費の支払いが終わるケース

高校卒業後に就職した場合

子が高校卒業後、大学に進学せずに就職した場合は、子は経済的に自立しており、扶養の必要性があるとはいえません。

そのため、養育費の支払い義務はありません。養育費の終期をいったん合意した後であっても、このような事情変更があった場合には、養育費の減額を請求できる可能性があります。

子供が20歳になる前に結婚した場合

3.1と同様に、子が20歳になる前に結婚した場合も、合意後の事情変更として減額請求をしうるケースです。

子が20歳になるまでに結婚し、配偶者と一定の生活基盤を築けている状況なら、経済的な自立が認められ、親の扶養の必要性がなくなったと判断される余地があります。

ただし、子が学生結婚をした場合などであれば、まだ養育費の支払いが必要とみなされる可能性も大いにありますので、重要な事情変更といえるかは具体的な事情によります。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

再婚したら養育費はどうなる?

養育費を支払っている側の方が再婚すると、前の配偶者との間の子に加えて、再婚相手やその間に生まれた子どもに対しても扶養義務が生じます。
そのため、このような事情が養育費の金額に影響するかが問題になります。

再婚相手に収入がほとんどない場合や、新たに子どもが生まれて扶養すべき家族が増えた場合には、支払う側の負担が重くなるため、大きな事情変更があったとして養育費の減額が認められやすくなります。

一方で、再婚相手に十分な収入がある場合や扶養すべき子どもがいない場合には、生活状況が大きく変わったとはいえないため、養育費の減額は認められにくくなります。

一度決めた養育費の支払期間は変更できる?

養育費は一度決まっても、後に事情が大きく変われば、見直しが認められることがあります。

具体的には当時の判断の前提となった状況が変更されたこと、養育費の支払い期間を決めた時点でその事情変更が予想できなかったこと、もとの支払い期間をそのまま続けるのが不公平といえるほど重要な事情変更であることが必要です。

つまり、ささいな事情では変更できず、大きな変化がある場合に限って、支払い期間の変更が可能となります。

離婚後の養育費をいつまで払うか(請求するか)に関するQ&A

養育費が支払われない場合、過去分はいつまで請求できますか?請求に時効はありますか?

養育費には、請求できる期限があるため注意が必要です。
何も手続きをしていない場合、各月の支払分は発生から5年で時効となり請求できなくなります。

しかし例外として、調停や審判で、未払い分の養育費が正式に確定した場合は、その時点から10年間は時効にかからないため、請求することができます。

ただし、調停等の成立時点でいまだ発生していない将来分の養育費については、原則どおり5年間で時効となります。
この期限を意識し、早めに対応することが大切です。

子供が留年した場合、または大学院に進んだなどで大学を4年で卒業できない場合、養育費はいつまで支払うのでしょうか?

養育費の終期は、当事者間でどのように定めたかによります。
たとえば「大学卒業まで」と取り決めた場合には、留年した分も含めて支払いが続くことが一般的です。

ただし、大学院への進学については想定されていないことも多く、その場合に養育費の支払いが続くのかは、当時の事情や合意に至る経緯によって判断が分かれる可能性があります。

一方で、「子が満22歳に達した後に最初に到来する3月まで」等と取り決めた場合には、原則としてその時点で養育費の支払いが終了するため、留年や大学院進学があっても延長されないことになります。

子供が障害児です。養育費の支払いは一生続くのでしょうか?

障害のある子の養育費は、医療費や介護費、手当などを考慮して通常より高く設定されることがあります。実際に、夫婦の収入に応じて費用を分担し、基準より増額された事例もあります。

また、ダウン症の子の養育費支払いの終期について成人までとされた裁判例(成人年齢が20歳であったときの裁判例)もあり、障害があるからといって必ず一生支払いが続くわけではありません。

個々の事情や障害の程度に応じて判断されるのが一般的です。

養育費をいつまで支払うかなど、養育費に関するお悩みは弁護士にご相談ください

養育費をいつまで支払うかは、子どもの将来と自分の生活の両方が関わってくる難しい問題です。

この記事でも取り上げた、事情変更による支払い期間の変更や減額ができるかについては、個人だけで判断するのが難しいケースが少なくありません。
具体的な事情によって結論が大きく変わるため、よりよい解決には専門家の判断が必須といえます。

それぞれのご事情に合った対応を整理するためにも、養育費に関するお悩みのある方は、ぜひ弁護士に相談されることをおすすめします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。