離婚調停中の不利な発言とは|聞かれる内容や有利に進めるためのポイント

離婚問題

離婚調停中の不利な発言とは|聞かれる内容や有利に進めるためのポイント

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

離婚調停とは、調停委員が仲介して、話合いで合意を図る手続です。
話合いといっても、当事者間で直接話をするのではなく、調停委員が当事者双方から交互に言い分を聴くかたちで行われます。
そのため、離婚調停において実際に話をする相手は、調停委員です。
調停委員は、あくまで中立的な立場ですが、当事者の発言内容や行動によっては、自分に不利な条件で調停が進められてしまう可能性もあります。

ここでは、離婚調停中にしてはいけない発言と行動についてご説明いたします。

離婚調停でしてはいけない不利な発言

離婚調停では、調停委員から、離婚を決意した理由や夫婦生活の状況など様々な事柄について説明を求められることがあります。
自分の発言がきっかけで調停が不利な方向に進んでしまわないよう、以下のような発言には注意が必要です。

①相手の悪口や批判
②矛盾する発言
③固執しすぎる発言
④譲歩しそうだと思われる発言
⑤他の異性との交際などをほのめかす発言
⑥相手に直接交渉するといった発言

①相手の悪口や批判

離婚調停に至っている以上、相手方に対して怒りや不満を抱いてしまうのは自然なことかもしれません。
しかし、離婚調停の場で、調停委員に対して相手方の悪口や批判を言ったところで、何の意味もありません。
むしろ調停委員に「この人は感情的な人なのではないか」という悪い印象を与えてしまい、調停委員が相手方の味方になってしまうことも考えられます。
感情的になって相手を批判する発言は控え、具体的な事実を話すことを心掛けましょう。

②矛盾する発言

離婚調停は、1回目の期日で終了することはあまりなく、大体1~2か月置きに4~6回程度の期日が開かれることが多いです。
前回までの調停で話していた事実とは違う事実を話してしまうと、調停委員からは、発言の信ぴょう性を疑われかねません。
また、突然主張を翻したりすると、発言に一貫性がなく、説得力に欠ける主張だと思われるかもしれません。
いずれにせよ調停委員にいい印象を与えることはないので、事前に事実関係や主張を整理してから調停に臨むようにしましょう。

③固執しすぎる発言

相手方に離婚条件を伝えることも大事ですが、その条件に固執しすぎるのは良くありません。
相手方の希望する離婚条件とあまりにもかけ離れていると、話し合いは平行線をたどってしまいます。
調停委員は、話し合いでの解決が期待できないと判断し、調停不成立で終了となる可能性もあります。
たとえ譲れない条件があったとしても、相手方の意見に耳を傾け、自分の譲れる部分があるのであれば柔軟に対応していくことが必要です。

④譲歩しそうだと思われる発言

一方で、何でもかんでも相手が希望する条件を呑む必要はありません。
調停は、あくまで話し合いで解決を目指す手続ですから、当事者双方が合意しなければ成立しません。
調停委員は、合意を目指して、時には当事者を説得することがあります。
相手方がそう言うなら…と安易に条件を受け入れてしまうと、他の条件についても、調停委員から説得を受けることになるかもしれません。

⑤他の異性との交際などをほのめかす発言

離婚調停中であっても、調停が成立するまで婚姻関係は継続していることを忘れてはいけません。
離婚調停において、他の異性との交際をほのめかす発言をしてしまうと、調停委員に不貞行為を行っていたとの印象を抱かせる可能性があります。
この発言をきっかけに、後々慰謝料の問題に発展したり、離婚自体合意することができなかったりする可能性もあります。
「すでに婚姻関係は破綻しているから大丈夫」と安易に判断せず、離婚調停でこのような発言をすることは極力控えるべきです。

⑥相手に直接交渉するといった発言

離婚調停では、調停委員に間に入ってもらっても、思うように話合いが進まないことがあります。
かといって、相手方に直接会って交渉するといった発言をしてしまうと、調停委員に「相手方に危害を加えるのでは」「自己中心的な人だ」といったマイナスの印象を抱かせてしまいます。
結果的に調停委員は相手方の味方につくことになり、自分に不利な条件で調停が進められてしまうかもしれません。
また、当事者間の直接の話し合いが困難だから、調停に至っていることも踏まえると、直接交渉するといった発言は控えるべきです。

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離婚調停で聞かれること

聞かれる内容
申立人 ・結婚した経緯
・離婚を決意した理由
・調停を申し立てた経緯
・現在の夫婦関係の状況
・子に関すること(親権、面会交流、養育費等)
・離婚条件(養育費、財産分与、慰謝料)
・離婚後の生活について
相手方 ・離婚の意思の有無
・今までの婚姻生活
・現在の夫婦関係の状況
・子に関すること(親権、面会交流、養育費等)
・離婚するとした場合の離婚条件(養育費、財産分与、慰謝料)

離婚調停中にしてはいけない行動

離婚調停では、上記1で説明したような発言にだけ気をつけておけばいいという訳ではありません。
自分に不利な条件で離婚調停を進められないよう、以下のような行動は控えるべきです。

①配偶者以外との交際や同棲
②相手に直接連絡する
③離婚調停を欠席する
④子を勝手に連れ去る

①配偶者以外との交際や同棲

先ほどご説明したとおり、離婚調停中であっても、調停が成立するまで婚姻関係は継続しています。
離婚調停中に配偶者以外の人と交際や同棲をしている場合、不貞行為と判断され、相手方から慰謝料を請求されたり、親権者の判断においても不利となったりする可能性があります。
たとえ夫婦関係がすでに破綻していると後の交際や同棲であっても、調停委員にはいい印象を与えません。
離婚調停が成立するまでは、配偶者以外人と交際や同棲をするのは控えるべきです。

②相手に直接連絡する

離婚調停では。調停委員を介しても話合いが思い通りに進まない状況になることがあります。
そのような状況で、相手方に直接連絡をとったとしても話合いが進むとは考えられません。
また、相手方が連絡を拒否しているにもかかわらず、執拗にSNSや電話で連絡をした場合、ストーカー規制法違反を理由に警察から警告を受ける可能性もあります。
調停委員からの印象を悪くし、結果的に自分自身を不利な状況に追い込んでしまうだけですので、相手方に直接連絡をすべきではありません。

③離婚調停を欠席する

離婚調停を申し立てられた側である場合、申立人と裁判所の都合で、1回目の期日が設定されます。
離婚調停は、家庭裁判所で平日の日中に開かれますが、どうしても仕事を休めず欠席せざるを得ないことがあります。
そのような場合、あくまで調停に出席する意思はあることを、期日を変更したい旨を前もって連絡すれば期日変更が可能なケースもあります。
しかし、2回目以降の期日を続けて無断で欠席をするとなると、「婚姻関係に協力的でない」「自己中心的」といった相手方の主張に信ぴょう性をもたせる結果になることも否定できません。
調停委員に悪い印象を抱かせないためにも、無断で調停を欠席することはやめましょう。

④子供を勝手に連れ去る

当事者間に未成年の子がおり、互いに親権を主張している場合、すでに別居しているのであれば、離婚調停が成立する前に面会交流が実施されることもあります。
その際、子の親権を獲得したいあまりに勝手に連れ去ると、かえって親権者としての適格性を問われ、親権獲得に不利になる場合があります。
子を勝手に連れ去ることは、子の生活環境を突然変えてしまうことになり、子への精神的な影響は大きいです。
また、たとえ実の親であっても未成年者略取誘拐罪に問われることもありますので、注意が必要です。

離婚調停を有利にすすめるためのポイント

冒頭でご説明したとおり、離婚調停は、調停委員が仲介となって話し合いをする場です。
調停委員は、あくまで中立的な立場ですが、自分の発言や行動によって悪い印象を与えてしまい、自分に不利な条件で調停が進められてしまうことも考えられます。
そのため、自分の発言や行動が調停委員にどのような印象を与えてしまうのかを考えることが大切です。
仮に相手方から自分の認識と異なる事実を主張されたり、無茶な要求をされたりしたとしても、決して感情的にはならずに、具体的な事実に基づいて話すことを心がけましょう。

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離婚調停では、調停委員から、意見や事情を聴かれる場面が多くあります。 調停に慣れていなければ、何をどのように話すべきかその場で咄嗟に判断することは難しいと思います。 離婚調停中の発言や行動によって後々不利な扱いを受けないためにも、経験豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。