親子交流(面会交流)の間接強制とは?認められるための要件と手続き方法

離婚問題

親子交流(面会交流)の間接強制とは?認められるための要件と手続き方法

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

離婚時に親子交流(面会交流)を取り決めても、実際にはお子様に会わせてもらえないというトラブルは少なくありません。

このような場合、同居親に金銭の支払いをペナルティとして履行を促す「間接強制」という手続きが有効です。

ただし、間接強制が認められるには、一定の要件を満たす必要があります。このページでは、間接強制の要件や手続きの流れ、注意点などを分かりやすくご説明します。

親子交流(面会交流)の間接強制とはどんなもの?

親子交流(面会交流)の間接強制とは、取り決めを守らず子どもに会わせない同居親に対し、裁判所を通じて実施を促す強制執行の手続きです。

具体的には、親子交流(面会交流)を取り決めに応じて実施しない場合には、「1回当たり〇万円を支払え」などという命令により、心理的強制を加えることで、同居親に義務の履行を促します。

裁判所が支払いを命じることで、同居親の自主的な対応によって親子交流(面会交流)の実現を目指す制度です。

間接強制があるなら直接強制もある?

親子交流(面会交流)では直接強制は行われません。執行官が子どもを同居親から取り上げて別居親へ引き渡すような、強制的な連れ出しはできない仕組みです。

親子交流(面会交流)は継続的になされるものであり1回では完結せず、直接強制では子どもの負担があまりに大きいためです。そのため、連れ出しによる実現ではなく金銭で履行を促す間接強制のみがとられています。

間接強制が認められるための2つの要件

間接強制の申立をしたとしても、必ずしも裁判所に認められるわけではありません。
次の2つの要件を満たしている必要があります。

  • ① 調停や審判で親子交流(面会交流)の取り決めがあること
  • ② 親子交流(面会交流)の内容が具体的に特定されていること

①調停や審判で親子交流(面会交流)の取り決めがあること

間接強制を申し立てるには、家庭裁判所の調停や審判で親子交流(面会交流)の取り決めがなされ、債務名義があることが前提となります。

当事者間の話し合いや公正証書のみでは申し立てができません。

そのため、同居親が親子交流(面会交流)に応じない場合に間接強制を希望するときは、まず親子交流(面会交流)調停を行い、裁判所で取り決めを交わして債務名義(調停調書や判決書等)を取得する必要があります。

②親子交流(面会交流)の内容が具体的に特定されていること

裁判所が間接強制を認めるには、親子交流(面会交流)の内容が具体的に特定されていることが必要です。

親子交流(面会交流)の頻度、日時、各回の時間の長さ、子の引渡し場所や方法などを具体的に定める必要があります。

たとえば、「毎月1回、第1・3日曜の午前9時から11時、開始時刻に〇〇駅改札口で引き渡す」といった具体的な内容の取り決めがあれば、間接強制が認められる可能性が高まります。一方、「毎月1回、日曜に2時間程度」などの曖昧な内容では、間接強制が認めらない傾向にあります。

拒否された場合に備え、同居親が履行すべき内容を明確に取り決めておくことが不可欠です。

子供が親子交流(面会交流)を拒否している場合、間接強制は認められないのか?

上記の取り決めが具体的である場合、子が親子交流(面会交流)を拒否しているというだけで間接強制は否定されないのが原則です。

子の意向は重要な要素ですが、子は同居親の拒否感を察して本心を言えなかったり、影響を受けて拒絶したりすることもあります。そのため、子の年齢や発達程度、養育環境や別居理由などを総合的に検討し、真意を見極める必要があります。

なお、15歳以上など十分な判断能力がある子が、自らの意思で明確に拒否していると認められる場合は、例外的に間接強制の申立てが却下された事例もございます。

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間接強制の手続き方法と流れ

申立ての流れ

間接強制の手続は、まず家庭裁判所へ申立てを行うことから始まります。
申立書が受理されると、裁判所は同居親に対して書面などを通じた審尋を行い、意見を聴取します。

申立てが容認された場合は、裁判所から「親子交流(面会交流)を履行しなかった場合は1回当たり〇万円を支払え」という内容の決定が言い渡されます。

申し立てに必要な書類・費用

間接強制の申立てには、申立書のほか、執行力のある債務名義の正本(調停調書や判決書等)と送達証明書などの必要書類を準備します。

費用は収入印紙代2000円と、各裁判所が指定する連絡用の郵便切手代がかかります。
なお、事案に応じて追加資料が求められる場合もあります。

申立書の書式や詳しい記入例は裁判所のホームページで確認可能です。

間接強制の申立書について(裁判所HP)

間接強制しても親子交流(面会交流)が実現するとは限らない点に注意

間接強制はあくまで自発的な履行を促す手続であり、親子交流(面会交流)を直接実現させる効力はありません。

同居親が履行しない場合に、金銭支払いを命じることで心理的圧迫を加えることはできますが、それでも拒まれれば実施できません。

そのため間接強制の手続きを進めるとしても、並行して相手との交渉を行うことが有効といえます。その際、弁護士に依頼することで、話合いが円滑に進み、解決に近づく可能性が高まります。

離婚問題や親子交流(面会交流)に詳しい弁護士が、親身になってあなたをサポートいたします

親子交流(面会交流)を拒否されていたり、話合いが停滞して困っておられたりする場合には、弁護士が間に入って相手方との直接交渉を行うことで、まず精神的な負担を大幅に軽減することが可能です。

さらに、調停や審判、間接強制の申立て手続きの対応、現在の取り決めで間接強制が認められるかの見極めを含め、最適な解決策を提示いたします。

離婚問題や親子交流(面会交流)に関する事案を数多く取り扱っている弁護士法人ALGであれば、手厚いサポートが可能でございますので、お気軽にご相談ください。

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監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
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