監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
離婚後に再婚した場合、再婚相手と子どもとの関係を構築する必要があるなど、子どもの周囲の環境が変化し、親子交流(面会交流)を従前どおりに実施することが困難なこともあるかと思います。今回は、離婚後に再婚した場合、離婚前に取り決めた親子交流(面会交流)に影響はあるかどうかについて解説していきたいと思います。
目次
再婚しても親子交流(面会交流)は必要?
離婚後に再婚した場合であっても、非監護親が実親であることに変わりはないため、基本的には親子交流(面会交流)の実施が必要となります。もっとも、親子交流(面会交流)は「子の福祉」を最優先に考えながら実施することが必要となりますので、子どもの状況を踏まえ、慎重に対応していくことが重要です。
再婚相手と子どもが養子縁組した場合
再婚相手と子どもが養子縁組した場合、子どもにとって再婚相手は「養親」という立場になります。もっとも、非監護親は「実親」という立場のままであるため、再婚後に再婚相手と子どもが養子縁組したとしても親子交流(面会交流)は必要ということになります。
再婚後の親子交流(面会交流)を拒否したい・拒否された場合
再婚を理由に親子交流(面会交流)を拒否したいとお考えの方、逆に親子交流(面会交流)を拒否されてお困りの方は比較的多いと思います。再婚後の親子交流(面会交流)は実務上トラブルになることが多いため、対応方法などについて詳しく説明していきます。
再婚を理由に親子交流(面会交流)の拒否は可能か
上述のとおり、離婚後に再婚したとしても、基本的には親子交流(面会交流)の実施が必要となるため、再婚したこと自体を理由に親子交流(面会交流)を拒否することはできません。
もっとも、再婚をきっかけに、子どもが不安定となるなど、親子交流(面会交流)を実施することが困難となることも多いかと思います。そのような場合、子どもの現状について非監護親に報告し、親子交流(面会交流)の方法や頻度について協議を行うとよいでしょう。
親子交流(面会交流)を拒否された場合の対処法
監護親が再婚したことを理由に親子交流(面会交流)を拒否された場合、非監護親としては、従前どおりの親子交流(面会交流)を実施するように監護親に求めることになります。
それでも親子交流(面会交流)を拒否される場合、裁判所から履行勧告(親子交流(面会交流)調停が成立している場合)をしてもらう、親子交流(面会交流)調停を申立てるといった対応が考えられます。
再婚相手に慰謝料を請求できる場合がある
監護親が親子交流(面会交流)を正当な理由なく拒否した場合、監護親に慰謝料を請求できる場合があります。
ただし、監護親からは、再婚をきっかけに子どもの状態が不安定になった等、正当な理由があることについての反論が予想され、必ずしも慰謝料請求が認められるとは限りません。また、慰謝料の金額もそれほど大きくならない傾向にあります。
再婚相手が親子交流(面会交流)に同席したいと言ってきたら
監護親の再婚相手が親子交流(面会交流)に同席したいと言ってきた場合、どのように対応すればよいでしょうか。以下、解説していきたいと思います。
子どもの意思を最優先に考える
非監護親との親子交流(面会交流)は、子どもにとっても重要な機会ということができます。再婚相手が親子交流(面会交流)への同席を希望していたとしても、基本的には再婚相手の同席は差し控えるべきです。
親子交流(面会交流)実施に際しては、子どものことを最優先に考えることが必要であるため、再婚相手の同席についての意向を子どもに確認した上で、慎重に対応すべきでしょう。
親子交流(面会交流)調停を申し立てる
監護親としても再婚相手の同席を希望しており、親子交流(面会交流)の方法等について協議したいという場合には、親子交流(面会交流)調停を申し立てることも一つの方法です。
調停には、①調停委員という第三者が介入するため冷静に協議ができる、②必要に応じて家庭裁判所調査官という子どもの専門家が関与することもあり、子どもの福祉に配慮した解決を行うことができるというメリットがあります。
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再婚後の親子交流(面会交流)に関するQ&A
再婚を理由に親子交流(面会交流)の回数を減らすことは可能ですか?
離婚時に親子交流(面会交流)に関して合意がある場合、再婚したとしても、親子交流(面会交流)の回数を減らすことは基本的にはできません。再婚をきっかけに、子どもが不安定となるなど、親子交流(面会交流)を実施することが困難な事情が生じた場合には、子どもの現状について非監護親に報告した上で、親子交流(面会交流)の頻度や方法について協議を行うとよいでしょう。
元夫が親子交流(面会交流)に再婚相手を連れてきていることが判明しました。一人で会わないなら親子交流(面会交流)を拒否したいのですが可能ですか?
親子交流(面会交流)は、非監護親と子どもが1対1で実施するのが原則であるため、元夫に対しては、親子交流(面会交流)に再婚相手を同席させるのは差し控えてもらうように伝えましょう。再婚相手の同席を理由に親子交流(面会交流)を拒否した場合、元夫との間の紛争が大きくなってしまう可能性があるため、可能な限り協議しながら対応するべきです。元夫が再婚相手の同席に固執する場合、親子交流(面会交流)調停を申し立てた上で、親子交流(面会交流)の内容等について改めて協議するということも考えられます。
子どもが元妻の再婚相手に懐いています。子どものためにも会わない方がいいですか?
監護親が再婚したとしても、非監護親が子どもの「実親」であることに変わりはありませんし、子どもの周囲の環境が変化したからといって、親子交流(面会交流)を実施しないことが子どもにとってよい方法とは限りません。子どもが再婚相手に懐いているからといって親子交流(面会交流)を実施しないことになると、子どもは実親であるあなたから「捨てられた」と誤解してしまう可能性もあります。
子どもの意向を踏まえ、親子交流(面会交流)の頻度や内容について協議していくことが必要です。
再婚し、子どもが生まれたので新しい家庭に集中したいです。親子交流(面会交流)の拒否はできるのでしょうか。
新しい家庭環境に集中したいという考えは理解できますが、再婚を理由に親子交流(面会交流)を拒否することは基本的にはできません。 子どもの意向や家庭環境の変化について、非監護親にきちんと伝えた上で、今後の親子交流(面会交流)について非監護親と誠実に協議を行うべきだと考えられます。
再婚後の親子交流(面会交流)で疑問点があれば弁護士に依頼してみましょう
親子交流(面会交流)は子どもに関する問題のため、どうしても当事者間が感情的になることが多く、トラブルに発展することも多いです。
弁護士が関与することで、子どもにとって最善の方法を依頼者と協議した上で、円滑に進めていくことが可能です。
再婚に伴い、親子交流(面会交流)について紛争が発生した場合、できる限り早期に弁護士にご相談されることをおすすめします。

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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
