面会交流調停について

離婚問題

面会交流調停について

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

「面会交流調停」とは、面会交流についての条件が夫婦間でまとまらないとき、相手との話合いが進まないとき、相手が話合いに応じないときなどに、家庭裁判所で行う調停のことをいいます。
面会交流についてお困りの方は非常に多いのが現状です。そこで、本記事では、面会交流調停をお考えの方のために、面会交流調停についての基礎知識、実際に行われる際の流れや、調停で決められる内容、不服を申し立てる場合について等を解説していきます。

面会交流調停とは

面会交流とは、子供のいる夫婦が離婚した際、子供を引き取らなかった方の親(非監護親)が、子供と会うこと、また、離婚はしていなくとも別居している夫婦で、子供と別れて暮らしている側の親が子供に会うことをいいます。

面会交流については、通常、離婚、あるいは別居する際、夫婦で話し合って(協議)、頻度や場所などの条件を決めますが、話し合いで条件が決まらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。例えば、そもそも子供と同居する側の親(監護親)が面会交流を拒否する、面会交流の頻度について争いになって決まらない等の場合です。 この調停を、正式には「子の監護に関する処分調停」といいますが、一般的には「面会交流調停」と呼ばれています。
面会交流について、夫婦間で意見がまとまらない場合、または、相手が話し合いに応じない場合などは、面会交流調停を行うことで、面会交流に関する条件を決定することになります。

面会交流調停の流れ

面会交流調停を行う際の流れは、以下のようになります。

①申立書の提出……家庭裁判所に、面会交流調停の申立書を提出します。書式は、裁判所のウェブサイトからダウンロードすることができます。

②調停期日の指定……家庭裁判所により期日が決定され、郵便で通知されます。

③調停……申立てを行った家庭裁判所にて、調停が行われます。調停には、調停委員、家庭裁判所調査官が同席し、話し合いをして面会交流に関する条件の決定を図ります。

④調停成立……調停が成立すると、決まった条件が記載された調停証書が作成されます。調停証書は法的な効力を持ちます。
or
④調停不成立……何度か調停を重ねても合意に達することができなかった場合、審判に移行し、裁判所によって決定が下されることになります。

⑤面会交流の実施……調停、あるいは審判で決まった内容に従い、面会交流が実施されることになります。

申立てに必要な書類や費用について

面会交流調停の申立てに必要な書類と費用は、以下になります。

◆必要書類

  • 申立書
  • 事情説明書(申立書についています)
  • 調停に関する進行照会書(申立書についています)
  • 子供の戸籍謄本

◆費用

  • 1200円分の収入印紙……申立書に貼りつけます。
  • 切手代……裁判所が相手方に期日を郵送するためのものです。裁判所によって金額は異なります。

申立書の書き方と書式

面会交流調停の申立書は、裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。ウェブサイトには記入例もありますので、それを参考にして記入しましょう。
申立書には、自身と相手の名前、住所、生年月日、子供の名前と生年月日を記入し、押印します。裁判所から期日を知らせる通知が送られるため、相手方の住所は正確に記入する必要があります。また、この申立書は、相手方にコピーが送付されることを留意しておきましょう。

家庭裁判所調査官の調査

面会交流は、何より子供の健全な発達のために行われるものなので、子供自身の意向が重要になります。また、面会交流が子供にどのような影響を与えるのかについても、客観的な立場から評価する必要があります。これを行うのが家庭裁判所調査官です。調査官は心理学や社会学、教育学についての知識がある人が務め、直接子供から生活状況や心情などを聞き取ります。
子供の年齢にもよりますが、親の同席は控え、調査官と子供が一対一で聞き取りを行うことが多いようです。

面会交流調停で決められる内容

面会交流調停では、主に以下の内容を決めることになります。

  • 面会交流の可否
  • 面会交流をする頻度
  • 面会交流の日時・時間
  • 面会交流の場所
  • 注意しなければならないこと
  • その他、面会交流をするにあたって必要な条件等

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面会交流調停を拒否や欠席するとどうなるのか

面会交流調停を拒否したり、欠席が続いたりすると、調停不成立とみなされることがあります。
調停不成立になると自動的に審判に移行することになりますが、その際に、調停を拒否した、調停への欠席が続いたという事実は、裁判官や調査官に対してネガティブな印象を与えることになる可能性があります。調停に出席したくない理由にはさまざまな事情があるかとは思いますが、裁判所にその事情を説明すれば、相手と直接顔を合わせない別席調停のような配慮をしてもらえることもあります。一方的な拒否や無断欠席はできるだけ避け、欠席する場合も必ず裁判所に連絡するようにしましょう。

調停不成立の場合と不服申立てについて

調停不成立になった場合、審判に移行します。審判ではこれまでの調停の経緯や調査官の報告などから、面会交流について、総合的に判断が下されることになります。
しかし、審判の内容に納得がいかなかったらどうすればいいのでしょうか。その際は、即時抗告という手続を行います。即時抗告が行われると、管轄の裁判所が家庭裁判所から高等裁判所に変更され、改めて審理が行われます。即時抗告ができる期間は、審判の結果が告知されてから2週間以内となっています。

面会交流調停の取り下げ

調停を申し立てた側は、申し立てた内容の全部または一部について、調停を取り下げることができます。
取り下げる理由にはさまざまなものがあり、調停外で合意できたので取り下げるケースもあれば、面会交流が妥当ではないとして調停委員から取り下げを勧められることもあります。 一度申し立てを取り下げた場合であっても、再度調停を申し立てることは可能です。ただし、あまりにも頻繁に申立てと取り下げを繰り返していると、不当な申立てとみなされて受理されない可能性もあります。再度の申立てをすること自体は妨げられるものではありませんが、時期については慎重になる必要があるでしょう。

面会交流調停(審判)に関するQ&A

離婚調停と面会交流調停を同時に行うことは可能でしょうか?

離婚調停と面会交流調停を同時に行うことは可能です。この場合、関連する調停として同じ日に行われることが多くなっています。もちろん、離婚調停と面会交流調停が別の裁判所で進んでいる場合は、同日というわけにはいかないので、別の日に行われることになります。
ただし、離婚調停と面会交流調停が同時に始まったとしても、成立・不成立が決まるのも同日というわけではありません。あくまでも別の調停としてあつかわれます。例えば、離婚調停が成立した後も面会交流調停は継続しているというケースなどもあり得ます。

面会交流調停の成立にかかる回数と1回の時間はどのくらいですか?

面会交流調停の回数については、事情によって異なります。話し合いがうまく進めば2~3回で成立することもありますが、話し合いが上手くいかない、当事者の一方の欠席が続いたり、協力的な姿勢がなかったりする場合などは、5回や6回、場合によっては10回近くになることもあります。
1回の調停にかかる時間は、全体で2時間~3時間程度です。双方の親から話を聞くので、調停委員と話す時間はその半分程度と見込んでおけばいいでしょう。

面会交流について取り決めたルールを変更したい場合や守られなかった場合はどうしたらいいですか?

面会交流について、一度取り決めた内容を変更したい場合は、再度、調停を申し立てることになります。その際は、現在のルールをなぜ変更するのかを合理的に調停委員に説明する必要があります。
また、面会交流について取り決めたルールを一方の親が守らなかった場合、それを履行するように裁判所から勧告を出してもらうことができます。ただし、これは法的な強制力のあるものではありません。
取り決めたルールが詳細なものであって、かつ、守られていない場合は、強制執行を申し立てることもできます、ただし、強制執行といっても、面会交流については裁判所が直接子供を面会につれていくといったことはできないので、金銭を支払わせるなどして取り決めた内容を守るよう促す、「間接強制」という手段を取ることになります。

面会交流調停についてお悩みでしたら、弁護士にご相談ください

面会交流は、子供の健全な成長のため、また、双方の親にとっても非常に重要なものです。その分、取り決める際に意見が合わない、どうしても話し合いがまとまらないということは多々あります。また、多くの方にとって面会交流調停は経験したことがない初めてのものですし、当事者のどちらか、または双方が感情的になると、話がスムーズに進まなくなったり、自分の意見を十分に言えないまま調停が不成立になり審判に移行したりしてしまうこともあり得ます。そのような事態を防ぐために、法的な専門知識を持った弁護士に、ぜひご依頼ください。弁護士法人ALGでは、離婚案件を多数あつかって解決に導いてきた実績があり、面会交流調停についても豊富な知見と確固とした手腕を持っています。ご依頼者さまにとって面会交流調停が有利に進むよう、最大限に尽力いたします。
面会交流調停についてお悩みの方は、ぜひ、弊所の弁護士にご相談・ご依頼ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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