監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
夫婦には、生活を営む上で、お互いに協力し扶助しなければならない義務(民法752条)があります。
そのため、夫婦は、それぞれの収入や資産等に応じて、互いに生活費(婚姻費用)を負担しなければなりません(民法760条)。
婚姻費用は、例えば、夫婦が別居して、一方が他方に請求する場面で問題となります。婚姻費用を請求された側は、支払を拒否することができるのでしょうか。以下で詳しく解説します。
目次
婚姻費用の支払いは拒否できない
夫婦である以上、基本的には、婚姻費用の分担を免れることはできません。
というのも、夫婦は互いに生活保持義務を負っており、自分の生活レベルと同程度の生活を他方配偶者にも保証しなければならないからです。
したがって、夫婦のうち収入の高い方が、低い方に対して、婚姻費用分担義務を負うことになります。
この婚姻費用分担義務は、離婚するまで続き、仮に夫婦が別居したとしても、婚姻費用を支払わなくてはなりません。
拒否できる可能性があるケース
婚姻費用の支払は、原則、拒否することはできませんが、例外的に拒否できる場合があります。
それは、婚姻費用の請求者が、別居ないし婚姻関係の破綻について責任がある場合(例えば、不貞など)です。
裁判実務上、いわゆる「有責配偶者」からの婚姻費用分担請求は、信義則あるいは権利濫用の見地から認めないとして取り扱われています。
但し、婚姻費用には、子供の生活費も含まれているところ、有責配偶者から婚姻費用を請求された場合でも、全額の支払い拒絶が認められるわけではなく、養育費部分は支払う義務があります。
相手が勝手に別居した場合は?
夫婦の一方が、他方に無断で別居を開始した場合であっても、婚姻費用の支払を拒否することはできません。
一方的に別居が開始されたとしても、それだけでは「有責配偶者」であるといえないため、婚姻関係にある以上は婚姻費用を支払う義務があるのです。
婚姻費用の支払いを拒否し続けるリスク
婚姻費用を請求されたものの、支払を拒否し続けると、相手方から婚姻費用分担調停を申し立てられる可能性があります。
調停で婚姻費用についての合意が成立した場合や、調停で話し合いが調わず、裁判所が審判を出した場合は、婚姻費用分担義務の内容が確定するとともに、それでも支払いを拒み続けると、財産の差押え等がされるおそれがあります。
婚姻費用の支払いを減額することはできる?
婚姻費用の請求を全額拒むことはできなくても、一部減額することはあり得ます。
婚姻費用の金額は、お互いの収入状況や、子の年齢、生活費の負担状況を踏まえて算出するものであるため、事情次第で変動するからです。例えば、別居後も相手方の水光熱費及び住宅ローンを支払い続けている等の事情も、婚姻費用の減額を基礎づける事情となります。
弁護士の介入により婚姻費用を減額できた事例
例えば、妻が専業主婦であって無職であるため、収入が0であるとして婚姻費用を請求された事案では、夫側代理人として、妻には潜在的稼働能力があり、少なくともパートタイム労働者の平均年収を妻の収入に擬制するべきであると主張し、減額が認められました。
また、妻が居住する不動産の住宅ローンを払っていることをもって、住居費相当額の既払いを主張し、裁判所は当方の主張を入れて減額を認めました。結果として、月額3万円以上の負担を免れることができました。
婚姻費用の拒否に関するQ&A
4離婚を前提として別居しているため婚姻費用の支払いを拒否したいです。可能ですか?
婚姻費用の支払は、婚姻関係が継続する以上は、免れることができません。そのため、離婚前提で別居し、離婚協議をしている状況であっても、婚姻費用の支払を拒否することは不可能です。
子供と会わせてもらえないことを理由に婚姻費用の支払いを拒否できますか?
婚姻費用は、婚姻関係であることに基づいて支払義務が発生するため、たとえ子供に合わせてもらえなくても、支払を拒否することができません。
有責配偶者からの婚姻費用の支払は拒絶できるといいましたが、「別居後に子供を合わせないこと」は別居ないし婚姻関係破綻について責任があるといえる事情に当たらないため、婚姻費用の支払は継続する必要があります。
生活が苦しいため婚姻費用の支払いが難しいです。拒否できますか?
生活費が苦しいことを理由に婚姻費用の支払を拒否することはできませんが、婚姻費用は、夫婦の収入や子供の年齢等によって算出されるものです。生活が苦しい原因となる事情を洗い出し、減額の主張をする必要があります。
算定表で決めた婚姻費用を支払っています。子供の進学費として追加で請求されているのですが、拒否できますか?
算定表で定めた婚姻費用には、公立学校をベースに計算した教育費が含まれています。
子供が私立学校に進学するなどの場合には、裁判実務において、夫婦の学歴や収入等の事情次第で、算定表で決めた婚姻費用に追加して、教育費が上乗せされる可能性があります。したがって、追加費用の支払を拒否できない場合があります。
ただし、子供の進学費用を全額負担するわけではなく、すでに考慮されている教育費を控除し、夫婦間で公平に負担することとなります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
婚姻費用の支払いを拒否したいと思ったら弁護士にご相談ください
婚姻費用の支払を拒否したいと思っても、相手方を説得しないままに支払いを拒否し続けると、調停を申し立てられたり、場合によっては財産を差し押さえられたりすることがあります。
婚姻費用についてお悩みの方は、弁護士にご相談ください。リスクを回避し、婚姻費用の支払義務を減免することはできないか、個別の事情に応じた最善策をご提案いたします。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)