婚姻費用分担請求の方法と注意点

離婚問題

婚姻費用分担請求の方法と注意点

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

夫・妻と別居したいけれど、専業主婦(主夫)のため生活費に不安があり、別居に踏み切れないとお悩みの方は多くいらっしゃいます。また、同居しているけれど相手が生活費を入れてくれないということもあるでしょう。

民法では、夫婦はお互いに扶助し、相手が自身と同程度の生活を送れるようにしなければならないという「生活扶助義務」と「生活保持義務」が定められています。これに基づき、専業主婦(主夫)の方、または仕事をしていても相手より収入が低い方は、別居する際、相手に生活費を「婚姻費用」として請求することができますし、同居中でも生活費を入れるよう請求することができます。
この記事では、相手へ婚姻費用の請求を行う「婚姻費用分担請求」について、詳しく解説していきます。

婚姻費用分担請求とは?

「婚姻費用」とは、結婚した夫婦と経済的に未成熟である子供が暮らすにあたってかかる費用全般のことをいいます。例えば、家賃、食費、光熱費、子供の養育・教育にかかる費用などです。この婚姻費用は、民法760条により夫婦がお互いに分担する義務を負っています。また、収入の多い方が、相手が自分と同程度の生活を送れるようにしなければなりません。

この義務は、たとえ別居していても発生しますので、「婚姻費用分担請求」として婚姻費用を相手に請求することができます。また、別居だけでなく、同居していても相手が生活費を入れてくれない場合なども、生活費を支払うよう請求することができます。

働いていても婚姻費用分担請求できる?

専業主婦の方だけでなく、夫婦共働きやパートをしている場合でも、相手の方が自身より収入が多ければ、婚姻費用分担請求を行うことは可能です。前述のように、夫婦には、収入に応じて自分と相手が同程度の生活を送れるようにしなければならない義務があるからです。

婚姻費用分担請求を行うメリット

婚姻費用分担請求を行うメリットで一番大きいのは、別居していても生活費を確保できることです。
例えば、専業主婦の方で、夫が不倫している、DVやモラハラを受けている等のケースで、「家を出ていきたいけど生活していくお金がないから……」と思っていらっしゃる方は、別居しても婚姻費用分担請求を行うことで、最低限の生活費を確保することができます。そのため、我慢して同居を続ける必要がなくなります。

また、同居をしていても婚姻費用分担請求をするメリットはあります。専業主婦の場合、また、共働きではあるものの相手の収入とのあいだに差があり、にもかかわらず生活費をきちんと入れてくれない場合などは、同居中でも婚姻費用の支払いを相手に求めることができます。

離婚調停と同時に申し立てる場合のメリットは?

離婚の際、話合い(協議)では合意に至らず、調停を行う際、婚姻費用分担請求の調停も同時に申し立てることが可能です。
離婚調停と婚姻費用分担請求の調停を同時に申し立てることのメリットは、調停で離婚についての条件が決まるまでの生活費の心配がなくなることです。離婚調停は長引いてしまうこともありますが、特に専業主婦である場合や、共働きでも収入に大きな差がある場合、婚姻費用分担請求調停を申し立てることにより生活費を確保できるため、生活の心配なく、離婚調停に臨むことができます。また、離婚と婚姻費用分担請求の調停は同時に行われるため、裁判所に足を運ぶ回数が少なくて済むというメリットもあります。

一方、同時に申し立てた場合、婚姻費用分担請求の調停に時間がかかり離婚までの期間が長引いてしまうというデメリットもあります。経済的な不安がない場合などは同時申立てをしない方がいいケースもありますので、弁護士に相談いただくことをおすすめします。

こんな場合は婚姻費用分担請求が認められないことも……

婚姻費用分担請求を申し立てても、認められないケースもあります。以下のような場合です。

  • 自身が不倫やDV・モラハラなどを行っており、有責である場合
  • 自身の方が相手より収入が多い場合
  • 相手が病気で働けないなど、支払い能力がまったくない場合
  • 正当な理由なく、一方的に家を出て別居している場合
  • 離婚届は出していないが、すでに財産分与を行っている場合

ただし、自身が有責の場合、または理由なく別居をしている場合、子供の養育・教育にかかる費用(=離婚後の養育費相当額)については請求することができます。

婚姻費用分担請求の方法

婚姻費用を相手に請求するには、まずは話合い(協議)を行います。話合いで合意に達することができたら、取り決めた内容を公正証書として残しておくことをおすすめします。公正証書は公証役場にて作成することができますが、内容に「強制執行認諾条項」という事項を入れておけば、相手が婚姻費用を支払わなくなったとき、強制執行に踏み切ることができます。

話合いがまとまらない、相手が応じない場合、すでに別居していれば内容証明郵便を送るのもひとつの手です。これは、いつ、誰が、どのような内容の書面を、誰に対して送ったかということを郵便局が証明してくれるものです。法的な強制力はありませんが、相手にプレッシャーをかけることが期待できます。
内容証明を送っても効果がなかった場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることになります。

婚姻費用分担請求調停の流れ

話合い(協議)で意見がまとまらなかった場合は、婚姻費用分担請求調停を申し立てることになります。
以下で、申立てに必要な書類、調停の流れ、成立した場合、不成立の場合を解説します。

必要書類

婚姻費用分担請求調停の申立てに必要な書類は、以下になります。

  • 申立書:裁判所に直接出向いて入手するか、裁判所のウェブサイトからダウンロードすることもできます。申立て人の住所・氏名や、申立ての趣旨、理由などを記入します。
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 申立人の収入がわかる資料:給与明細、源泉徴収票、課税証明書、生活保護の受給証明書など(相手方の収入がわかる資料があれば、それも用意します)

必要な費用は、収入印紙代1200円、切手代(裁判所から相手方に通知を送るため。裁判所によって金額は異なります)になります。

申立て~調停完了までの流れ

申立てから調停完了までは、以下のような流れになります。

①申立て…必要書類と費用を、相手の住所を管轄しているか、夫婦で決めた場所の家庭裁判所に提出します。

②家庭裁判所から夫婦双方に、調停の第1回期日を知らせる「呼出し状」が届きます。

③第1回期日…申立てから約1~2ヶ月後に行われます。夫婦が顔を合わせることはなく、交互に調停委員に対して意見を述べ、調停委員は調整を図ります。2時間程度で終わることが多いです。

④第2回以降の期日…一回で合意に至らなかった場合、約1~2ヶ月の時間を置いて第2回、第3回、第4回と調停を繰り返します。

⑤調停成立or審判へ移行…合意に達した場合、調停成立となり、調停証書に取り決めた内容がまとめられます。合意に至らなかった場合は、自動的に調停から審判に移ります。

調停成立の場合

双方が合意すれば、調停成立となります。
まず、調停で取り決められた事項を記載した調停案が作成され、問題がなければそれが調停調書として、調停が行われた日から1~2週間で双方のもとに送付されます。
調停証書に記載された内容に基づき婚姻費用が支払われることになりますが、調停証書は法的な効力を持つため、支払いが行われない場合、給与の差し押さえなどの強制執行が可能となります。

調停不成立の場合

調停で合意に達することができなかった場合は、自動的に審判に移行します。審判移行のために、別途何らかの手続をする必要はありません。
審判では、調停で双方から述べられた意見や提出された資料を鑑み、裁判官が婚姻費用についての決定(=審判)を下します。確定した審判には調停調書と同じ法的な効力があるため、確定した審判において婚姻費用の支払いが決められたにもかかわらず支払わなかった場合は、強制執行をすることができます。

審判による決定に納得がいかなかった場合は、2週間以内に「即時抗告」という異議申立てをすることができます。即時抗告をすると審判が確定せず,審判の確定は即時抗告を経た後になります。強制執行は,審判が“確定”しないうちはすることができません。

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婚姻費用の調停で質問される内容

婚姻費用分担請求の調停では、調停委員から、主に以下のようなことを訊かれます。

  • 夫婦双方の学歴、経歴
  • 出会いから結婚に至るまでの経緯
  • 結婚後の生活について
  • 婚姻費用分担請求に至った経緯
  • 現在の状況(別居か同居か、夫婦それぞれの収入・経済状況、現在かかっている生活費、子供の生活環境や健康状態、現在かかっている・これからかかる教育費等)

婚姻費用の金額は裁判所が作成している算定表に基づき決定されるものですが、そもそも夫婦の事情や背景を知らなければ、合意を目指して仲介することはできません。そのため、調停委員は上記のような質問をします。
調停に臨むにあたっては、ただ単に事実を話すだけではなく、“主張”をし、その根拠をしっかりと言えるように準備しておきましょう。

婚姻費用分担請求調停に相手が欠席するとどうなる?

婚姻費用分担請求の調停は、1回目の期日は申立人と家庭裁判所の都合で決定されるため、相手方は都合がつかず欠席、ということも多くなっています。欠席の連絡があった場合、通常は延期となりますが、裁判所によっては、1回目は申立人からのみ事情を聞き、相手方から聞くのは2回目以降、という形式をとることもあります。

相手方から欠席に関する連絡が何もなかった場合、相手方の言動や生活状況、連絡先などを裁判所から申立人に訊きます。裁判所からも相手方に連絡がいくほか、出頭勧告がなされることもあります。申立人に対しても、可能であれば相手方に連絡するよう言われます。また、この場合も申立人のみから事情を聞き、相手方の収入や経済状態なども訊かれることになります。第2回の調停も相手方が欠席すると、ほとんどの場合、そのまま審判に移行します。その際、相手方の収入などを証明する資料を用意する必要があります。

今すぐにでも婚姻費用を支払ってほしいときは?

今すぐにでも別居をしたい、別居を始めているが生活に困窮している、同居しているが相手がまったく生活費を入れてくれないなど、婚姻費用分担請求の調停を行っている余裕がなく、すぐに婚姻費用を支払ってほしいときの方法としては、「調停前の仮処分」と「審判前の保全処分」があります。

「調停前の仮処分」とは、家庭裁判所に対し、婚姻費用がすぐに必要であることを記載した申立書や上申書を提出します。緊急性が認められれば、家庭裁判所から相手方に対し、婚姻費用を支払えという勧告や命令が下されます。これに強制執行力はありませんが、無視した場合、10万円以下の過料に処せられます。

「審判前の保全処分」は、審判ではなく、調停の最中でも申し立てることができます。家庭裁判所に申し立てをし、緊急性が認められれば、相手方に対して支払いが命じられます。調停前の仮処分と違い、審判前の保全処分には執行力があり、給与の差し押さえなどが可能です。その分、調停前の仮処分よりも、認められる要件は厳しくなっています。

婚姻費用分担請求で弁護士にできること

弁護士にご依頼いただいた場合、まず,主張を支えるための資料の収集とその整理をお手伝いさせていただけます。必要な資料は何なのか,その資料をどのようにして取得すればよいのか,どの資料をどのように使えば自身の主張を支えることができるか,お任せいただくことができます。

そのうえで,話合い(協議)から同席することもできます。弁護士と共に話合いに臨むことで、本気で離婚を考えているというプレッシャーを相手に与えることができます。話合いで合意に至った場合に作成する公正証書も、後から不利になることがないよう、弁護士が監修いたします。

また、調停や審判になった際も、ご依頼者さまに同席し、主張すべき内容のアドバイス・サポートをさせていただきます。例えばお子さまが私立の学校に通っており、算定表による婚姻費用よりも多い金額を支払ってほしい場合など、主張と立証のお手伝いをいたします。

婚姻費用分担請求でお困りでしたら、弁護士にご相談ください

離婚を前提として別居したいけれど、生活費が心配で踏み切れないという方や、専業主婦(主夫)をしているけれど配偶者が生活費を入れてくれない、とお悩みの方は多くいらっしゃいます。
これまで述べてきたように、夫婦間には相手に自分と同程度の生活を送れるようにする義務があり、この義務は別居期間中でも発生しますし、生活費を入れないことはこの義務に違反していることになります。
婚姻費用分担請求を行い、相手から婚姻費用を得られれば、生活費の心配なく、離婚の準備を進めることができます。また、配偶者が生活費を入れてくれないのであれば、そのような状況を改善することもできます。

婚姻費用分担請求を行いたいけれど何から手をつけていいかわからない、相手と話合いをしたけれど埒が明かない、調停を申し立てたいけれどひとりでは心もとない、婚姻費用分担請求調停と離婚調停を同時申立てするべきケースなのか判断がつかないなど、お悩みの方はぜひ弁護士にご相談ください。ご依頼者さまのご希望が叶うよう、豊富な経験と確固とした法的知識をもとに、最大限、尽力させていただきます。
弁護士法人ALGでは多数の離婚案件をあつかっており、婚姻費用分担請求についても多くの実績があります。まずはお気軽に、ご相談にいらしてください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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