共働きでも婚姻費用は請求できる?

離婚問題

共働きでも婚姻費用は請求できる?

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

夫婦は互いに、自分の生活と同程度の生活を相手にも保持させる義務を負っています。
一方が働き、他方が専業主婦/主夫という家庭では、収入を得ている一方が生活費を出して、無収入の他方の生活を維持するという構図が容易に想定されますが、夫婦共働きの場合はどうでしょうか。
以下では、夫婦が共働きの場合の婚姻費用(生活費)の取扱いを解説します。

共働きでも婚姻費用の分担義務はある

夫婦が共働きであっても、婚姻費用(生活費)の分担義務があります。
例えば夫婦の一方が他方よりも高収入であるケースでは、高収入である一方に他方が婚姻費用を請求することが可能です。また、夫婦双方が同程度の収入を得ている場合でも、一方が子供の監護や生活費をすべて負担しているケースでは、子供の監護等の負担をしている一方が他方に婚姻費用を請求することが想定されます。

そもそも婚姻費用とは?

民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。婚姻から生ずる費用(婚姻費用)とは、夫婦が共同で生活するうえで必要な一切の費用をいい、要するに生活費です。
夫婦は、互いに自分の生活と同程度の生活を相手にも保持させる義務(生活保持義務)があり、双方の収入に応じて生活費を分担するものとされています。

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共働きの場合の婚姻費用の相場はどれくらい?

婚姻費用については、実務上、夫婦それぞれの収入に応じて標準算定方式・算定表により金額が算定されます。婚姻費用の算定表は、裁判所がホームページ上で公表していますので、子供の人数や年齢に応じた表に当事者の収入を当てはめて確認することが相場を知るうえで有用です。

標準算定方式・算定表

婚姻費用を払ってくれない場合の対処法

相手方が婚姻費用を任意で支払ってくれない場合は、婚姻費用分担調停を家庭裁判所に申し立てます。調停は当事者の合意を目指す話合いの手続なので、お互いに納得ができれば調停が成立します。もっとも、当事者同士でそもそも話し合いができなかったり、話し合ったものの婚姻費用の金額や婚姻費用分担義務の始期等について折り合いがつかなかったりすることも少なくなく、この場合は審判に移行します。審判では、裁判所が当事者の収入資料等から婚姻費用の金額を判断します。
調停や審判が確定すると、債務名義となり、仮に調停や審判の内容どおりの支払がされない場合は、強制執行により未払の婚姻費用を回収することができます。

共働き夫婦の婚姻費用に関するQ&A

共働きの妻が生活費を出さないのですが、払わせることはできますか?

夫婦それぞれの収入やお子様の監護状況等の個別の事情次第では、奥様も婚姻費用分担義務を負いますので、婚姻費用(生活費)を請求することができます。
なお、裁判外での協議では相手方が婚姻費用の支払を認めないという場合には、上記で説明したとおり、調停や審判といった手続を経る必要があります。

共働きですが、育休中です。婚姻費用は収入0の欄を見ればよいのでしょうか?

育休中であっても、就業先から手当等を得ている場合には、収入があるものと扱われます。
とはいえ、育休中は無給である会社がほとんどでしょう。ここで登場するのが、育児休業給付金です。雇用保険の被保険者は、要件を満たせば育児休業給付金の支給を受けることができます。育児休業給付金を受給している場合はこれを収入として取り扱われます。

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婚姻費用は、標準算定方式や算定表が実務で運用されているとはいえ、個別の事情を加味して計算していく必要があります。
例えば収入の認定方法や標準算定方式による相当額に加算すべき事情など、事案に応じて主張立証すべき内容も変わってくるように、適切な結論に至るためには実務運用や法解釈、審判例等の法的専門知識が不可欠です。
婚姻費用についてお悩みの方はぜひ弁護士にご相談ください。

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監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。