共有名義で相続登記を行うデメリット

相続問題

共有名義で相続登記を行うデメリット

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

相続において、不動産が遺産に含まれている場合には、共同相続人間で不動産をどのように扱うか悩まれる方は多いかと存じます。
その際、法定相続分どおりに不動産を共有名義にすることによって解決することも可能といえば、可能です。

しかし、不動産の共有名義での遺産分割はデメリットが大きいため、基本的には避ける必要があります。
本記事では、相続登記を共有名義とした場合のメリット、デメリットや、共有名義としない対処法などその他相続登記における共同名義の気になるポイントを解説します。

相続でお困りの方やご不安を抱えている方は是非ご一読下さい。

共有名義とはどんな状態のこと?

「共有」とは、複数人が同一の物を同時に所有する状態をいいます。

「共有」には、通常の共有と、遺産分割協議までの間法定相続分に応じた割合を各相続人が相続し、共有している状態である遺産共有の2つがあります

「共有名義」は、共有に基づいて不動産の登記がなされている状態です。

共有名義のメリット

相続した不動産を共有名義にするメリットとしては、一番簡便な方法である点です。
相続人の1人が不動産を取得する場合には、他の相続人が相続できなかった不動産の価値を考慮した上でどのように遺産を分配すべきか、取得する者が代償金を支払えるかといった問題が生じます

これに対して、共有でよければ、法定相続分に応じた共有持分を相続したとして共有名義の登記をすればよいだけなので簡便といえます。
共有名義にするのが適当なのは、近い将来不動産の売却を予定しており、その売却代金を共同相続人間で分配したい場合が挙げられます。

共有名義のデメリット

これに対して、相続した不動産を共有名義にするデメリットとしては、売買や賃貸などの物件の処分や活用をする場合、他の共有者の同意が必要となり、処分や活用がしづらくなります

仮に、共有名義になった当初の共有者との間では意見が一致していたとしても、次の相続が生じることによって共有者が増え、いずれ意見の合致が困難となることが予想されます。

したがって、共有名義は長期的に見た場合には、処分や活用がしづらくなるという点が大きな問題であるため、遺産分割協議で単独名義にすることが一般的です。

共有名義で不動産を相続する場合の手続き

一般的には、複数相続人で不動産を相続する場合であっても、遺産分割協議により、各相続人の持分を決めてこれを登記申請します。
もっとも、共同相続人間で協議がまとまらなかった場合には、相続人は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることになります

あくまで調停は裁判所を介した話し合いの手続きであるため、共有名義とすることに同意を得られない場合には、不成立となります。

調停でまとまらなかった場合には、裁判所に遺産分割を定めるよう求める審判を行うことになりますが、裁判所は共有名義にするとの判断を出来るかぎり避ける傾向にあります。
したがって、共有名義で不動産を相続する場合には、話し合いによる共同相続人間の合意が必要となります。

共有名義で不動産を相続したくない場合の対処法

共有名義で不動産を相続したくない場合には、共有分割以外の他の分割方法を検討する必要があります。
まず、考えられる分割方法としては、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させた上、他の相続人に対して代償金を支払う代償分割です。代償分割を行うには、代償金を支払えるだけの資力が必要となります。

そして、代償分割ができない場合には、遺産を売却等で換金した後に、価格を分配する換価分割が考えられます。
不動産を共有名義にしたくない場合には、これらの分割方法で遺産分割をすることが主な対処法として挙げられます。

共有名義の相続登記を解消する方法は?

遺産共有に基づいて共有名義の相続登記がなされている場合には、遺産分割によって共有名義の相続登記を解消することができます

もっとも、遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割調停を行うことや、遺産分割審判を申し立てて裁判所に遺産分割の内容を定めてもらう必要があります。

これに対して、遺産分割協議等によって共有名義になっている場合には、協議による共有物の分割を行うことや、協議がまとまらない場合には、共有物分割訴訟を申し立てることによって共有名義を解消することができます。

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共有名義での相続登記に関するQ&A

共有名義の不動産の固定資産税は、どう課税されるのですか?

共有名義の不動産の固定資産税については、共有者が連帯して納付する義務を負っています(地方税法第10条の2第1項)。したがって、共有者全員が固定資産税全額を連帯して納付しなければなりません。

実際には、納付書の送付を受けた代表者が他の共有者の持分も含めてまとめて固定資産税を納付することになりますが、代表者が納付しない場合には他の共有者が納付する必要があります。

もっとも、共有名義の不動産の固定資産税は、各共有者が共有持分の割合に応じて負担するものであるため(民法253条1項)、固定資産税を他の共有者の持分分もまとめて支払った者は他の共有者に対して、他の共有者の持分の割合に応じた固定資産税相当額の支払を求めることができます。

なお、相続によって不動産が共有となった場合には、代表者を指定した上で、市区町村に「相続人代表者指定届」を提出する必要があります。提出することによって、届出をした代表者宛てに納税通知書等が届くようになります。

親と長男の共有名義の不動産、親が死亡したらどうなる?

例)家族構成:父・母・長男・次男で、父と長男の共有名義の場合
共有者は、親族といった相続が生じる関係にあることが一般的には多いといえます。
例えば、父、母、長男、次男の家族で、土地について父が2分の1、長男が2分の1の持分割合で共有しており、父が死亡して相続が発生したとします。この相続において、遺言もなく、遺産分割協議も未了の状態の場合には、法定相続分に従って、本件土地は以下のとおりの持分割合での共有となっています。

まず、上記の例でのそれぞれの法定相続分は、母が2分の1、長男が4分の1、次男が4分の1です。法定相続分に従った割合で父の2分の1の持分をさらに分割して取得することになるため、母が8分の2、長男が8分の1、次男が8分の1の共有持分を相続することになります。
したがって、母が8分の2、長男が8分の5(元々持っていた8分の4+相続によって取得した8分の1)、次男が8分の1の割合で土地を共有することになります。
このような共有状態を解消するには、代償分割や換価分割といった方法で遺産分割を行う必要があります。

共有持分を相続する場合の登録免許税はいくらですか?

不動産を相続した場合には、不動産登記をする必要があり、不動産登記には登録免許税が掛かります。共有持分を相続する場合に必要な相続による所有権の持分移転の登記の登録免許税は、不動産価額(固定資産税評価額)に移転する持分の割合を乗じて計算した金額に所定税率である0.4%をかけて算出します。

例えば、不動産価額1000万円、共有持分割合2分の1の土地を相続した場合に必要な登録免許税は、1000万円×2分の1×0.4%=2万円になります。

共有名義の相続登記についてご心配な点は、ぜひ弁護士にご相談ください

共有名義での相続登記は、問題の先送りにすぎず、いずれ不動産の処分や活用が難しくなるため、基本的にはお勧めできません。もっとも、場合によっては共有名義による相続登記が最も適切な遺産分割方法となることもあります

共有名義にすべきか、それとも単独名義すべきかお悩みの方や、ご心配の点がある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
法律の専門家である弁護士が、ご相談者様のニーズに沿った解決に導きます。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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