遺産分割協議とは|揉めやすいケースと注意点

相続問題

遺産分割協議とは|揉めやすいケースと注意点

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、人が亡くなった後、亡くなった人(以下、「被相続人」といいます。)が所有していた財産をどのように分け合うかを決めるために、相続人間で話し合うことです。被相続人が遺言を残していない場合や遺言はあるがすべての財産を網羅できていない場合などには、遺産分割協議をしなければ相続人は被相続人の財産を取得することはできません。

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議のやり直しは原則不可

遺産分割協議において相続人全員が分割内容に合意すると、合意した内容で遺産が分割されることになり、後になってその遺産分割の内容を争うことは極めて困難になります。そのため、他の相続人から遺産分割協議書を渡された場合でも、その内容をしっかりと確認して、納得できないこと、意味が分からないことがあるときなどには安易に署名押印しないようにしましょう。

全員の合意がなければ成立しない

遺産分割協議は相続人全員が合意しなければ決着しません。ですので、相続人のうち一部の者で勝手に遺産分割の内容を決めたとしても、それで解決にはなりませんし、相続人のうち一人でも遺産分割の内容に異議を唱える者がいると遺産分割協議は終わりません。

相続人に未成年がいる場合

被相続人が若くして亡くなれば、未成年者も相続人になることはあります。未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意が必要となり、遺産分割は法律行為ですので、相続人に未成年者がいる場合、未成年者本人との間で遺産分割協議を行っても意味がありません。 法定代理人は親権者である未成年者の両親であり、遺産分割も法定代理人との間で協議することになりますが、法定代理人が遺産分割を行うことができない場合があります。例えば、父が亡くなり母と未成年者の子が相続人である場合には、母には相続人としての立場と子の法定代理人としての立場が併存し、この状況を悪用して、母は自身に有利に遺産分割をする可能性があるため、子の法定代理人として遺産分割をすることができません。 このような場合には、子には特別代理人を選任する必要があります。

相続人に認知症の人がいる場合

相続人が認知症により意思能力がない場合には法律行為は無効となりますので、その者がした遺産分割は無効となります。 意思能力に問題がある場合には、その相続人の財産管理のために家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てることができ、成年後見人が選任された場合、成年後見人が遺産分割に参加することになります。 成年後見人には、弁護士などの専門家が選任されるケースと配偶者、子などの親族が選任されるケースがあります。

遺産分割協議でよく揉めるケース

土地や不動産がある場合

遺産の中に不動産がある場合には、争いが大きくなるケースが多いです。特に遺産不動産を取得したい相続人がいる場合には、取得を希望する相続人は不動産の評価をできるだけ小さく考えたい一方、取得しない相続人は不動産の評価をできるだけ大きくしたいのが一般的であるため、相続人だけでは話し合いにならないこともあります。

家業がある場合

また、被相続人が個人で事業を営んでいた場合にも、誰がその事業を承継するか、事業の財産価値をどのように評価するか等で争いが大きくなることがあります。そのほかにも、事業を承継した相続人が財産を開示しないことから争いに発展するケースもあります。

相続人以外が参加した場合

また、相続人同士の関係によっても争いが大きくなる場合があります。例えば、相続人に先妻の子と後妻の子がいる場合などです。さらには、相続人ではなく本来遺産分割協議には関われないはずの相続人の配偶者や子が口を出してきた場合には遺産分割協議がより難航する傾向にあります。

遺産の分割方法

遺産の具体的な分割方法には現物分割、代償分割、換価分割、共有分割があり、遺産の種類や個別具体的な事情に基づいて適切な分割方法を選択します。

現物分割

現物分割は遺産そのものを相続人がそれぞれ取得し承継する方法です。例えば、遺産の現金や株式を相続人間で分ける場合です。不動産や自動車なども現物分割することはできますが、相続人の一部が高価なものを相続することになると不公平感が生じ、争いにつながりかねないので、現物分割をするのは相続人間で平等に分けやすいものが向いています。

代償分割

代償分割とは相続人の一部が遺産を現物で取得する代わりに、他の相続人に対して相続分に相当する金銭を支払うという分割方法です。例えば、子3人が相続人で遺産は価値3000万円の不動産である場合に、相続人のうちの一人がこの不動産を取得する代わりに、他の2人の相続人にそれぞれ1000万円ずつ現金を支払うことで解決します。 遺産に不動産があり、相続人にこの不動産を取得したい者がいるときには代償分割が向いています。 ただ、実際に不動産を換価するわけではないので、不動産の評価について争いが生じることが多いです。

換価分割

換価分割は遺産を現金化した上でその現金を相続人間で分けるという方法です。 相続人間の平等という観点からは適した方法といえますが、不動産などでは換価に一定の時間を要することがあります。

共有分割

共有分割とは遺産を相続人間で共有という形で承継する方法です。例えば、遺産の土地を相続人2人で共有する場合をいい、それぞれの取得割合に応じて共有の登記をすることになります。 共有「分割」という名前ですが、共有状態で残すことになりますので、あとになって共有者間で争いが生じた場合には、再度共有物分割をしなければならず、最終的な解決にならないので、この方法を採用する場合は慎重に検討すべきです。

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遺産分割協議に期限はある?

遺産分割協議には期間制限はありません。ですので、被相続人が亡くなった後、何年経過した後でも遺産分割協議を行うことができます。しかし、それでは被相続人がいなくなった空き家についての責任の所在が不明瞭になるなどの弊害が生じるため、遺産分割に関する期間制限が議論されており、将来立法化される可能性があります。

遺産分割協議をしないで放っておいたらどうなる?

遺産分割を放置した場合、関係者の数が増えて、より解決が困難となる可能性があります。例えば、高齢で亡くなった被相続人に子がおらず、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、兄弟姉妹も高齢のため、遺産分割をする前に相続人である兄弟姉妹も亡くなり数次相続が発生することがままあります。時間が経てば経つほどこの可能性は大きくなり、相続人がそもそも誰かということすらわからなくなっているケースもあります。

遺産分割協議が無効になるケース

未成年者が相続人にいる場合に、未成年者自身が遺産分割協議に合意した場合には、後になって法定代理人によって遺産分割の合意が取り消される可能性があります。 また、認知症で意思能力がない者が遺産分割に合意しても無効です。 これらの場合には、再度遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議のやり直しが必要になるケース

未成年者や認知症で意思能力がない者が合意した遺産分割協議の他にも、遺産分割協議後に遺言が発見された場合などには遺言の内容に従って遺産分割を再調整すべき場合があります。 また、遺産分割協議が完了した後に新たに財産が発見された場合、その財産について、さらに遺産分割協議が必要となり、その財産の存在により既に完了した遺産分割協議の根底が覆されるような場合には全遺産について再度遺産分割協議を行うこともありえます。

遺産分割協議に応じてもらえない場合にできること

相続人同士では遺産分割の話合いが進まない場合には、家庭裁判所を利用して、遺産分割調停を行うことができます。さらに、遺産分割調停でも話合いの埒が明かない場合、家庭裁判所で審判によって遺産分割を決めてもらうこともできます。

そもそも遺産分割協議が必要ない場合

遺言書がある場合

被相続人が遺言を残しており、そこで被相続人の財産の全てについて承継先が指定されている場合には、遺産分割協議は必要ありません。 もっとも、相続後に、遺言作成時の被相続人の遺言能力や遺留分などが争われることはあります。 また、遺言では一部の遺産についてしか触れていない場合には、残りの遺産について遺産分割協議は必要です。

法定相続人が一人しかいない場合

また、相続人が一人の場合には相続人が遺産を全て承継することになりますので、遺産分割協議は必要ありません。相続人の有無は、特に不動産登記や預貯金の解約などでは、戸籍によって確認されます。ずっと一人っ子だと思っていたが実は異母兄弟がいたということは時折あります。

遺産分割協議のお悩みは弁護士にご相談ください

遺産分割協議をするにあたっても、相続人、遺産、分割方法など法律でさまざまなルールが定められています。このルールに則らずに行った遺産分割はやり直さなければならない可能性があります。 時間が経てば、相続人が変動したり、遺産が散逸したりするリスクもあります。 相続が発生した場合には、相続人がそんなにいないから、遺産がそんなにないからと、高を括らず、一度専門家に相談されることをおすすめします。
大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
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