遺産分割審判とは|調停との違いや流れ、強制執行について解説

相続問題

遺産分割審判とは|調停との違いや流れ、強制執行について解説

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

人が亡くなると、当然に相続が開始します。
これにより故人に属していた財産(遺産)は、いったん共同相続人の共有となるため、遺産を構成する個々の財産を、相続人それぞれに帰属させるためには「遺産分割」をする必要があります。
遺産分割の方法には、故人の遺言や相続人同士の協議によるもののほか、家庭裁判所で行う調停や審判が考えられます。
本稿では、遺産分割審判について解説します。

遺産分割審判とは

遺産分割審判は、裁判所が遺産の分割方法を決定する手続です。
相続人同士で話し合って遺産の分割方法を決める手続ではありません。
審判手続は、裁判所が当事者の主張や提出された資料をもとに、いわば一刀両断的な判断を示すものですから、当事者が話し合っての自主的解決が難しい場合の「最終手段」となるものといえます。

遺産分割調停との違い

分割方法 調停委員の関与 当事者全員が同席するのか
遺産分割審判 裁判所に対する主張立証 なし 一方当事者の出席で足りる
遺産分割調停 当事者同士の話し合い あり 全員の同席が必要

遺産分割審判は、一部の相続人が話合いに応じなかったり、内容に賛同しなかったりしても成立し、当事者は裁判所の判断に服することとなります。ただし、審判では、故人の借金や預金を遺産分割の対象とすることができないなど法律上の制限があるため、当事者間で話し合って合意する場合と比べ、硬直的な解決になるかもしれません。
他方、遺産分割調停は、当事者の合意があれば分割対象の遺産や分割方法に制限はなく、柔軟な解決が望めますが、一人でも手続に参加しないものがいると不成立となる点で、審判と異なる性格を有しています。

遺産分割調停の流れとメリット・デメリット

遺産分割審判の効果

遺産分割審判は、いわば訴訟における判決と同じく、裁判所が終局的な判断を示したものですから、当事者は仮にその内容が自分に不利であっても従う義務があります。

強制執行を行うことができる

審判は、確定すると「執行力のある債務名義と同一の効力」を有しますから(家事75条)、審判の内容に従わない当事者がいても、その人に対して強制執行、つまり、国の権力に基づいて強制的に債権の回収を実現することができます。
強制執行をするためには、別途、裁判所に強制執行の申立てをしなければいけません。
なお、強制執行の申立ての際には、申立書に「審判書の正本又は謄本」及び「送達証明書」を添付する必要がありますので、前もって準備しておきましょう。

不動産の名義変更などができる

遺産分割審判が確定すると、故人名義だったものについて、

  • 不動産の登記名義の変更
  • 預金の解約

などをすることができます。ただし、審判書のほかに、故人の出生から死亡までの戸籍等の書類が別途必要となりますから、市町村など所管の役所から取得しましょう。

遺産分割審判の流れ

遺産分割審判は、運用上、調停手続が先行し、調停が不成立となってはじめて開始されます。
調停が不成立により終了した場合、当然に審判手続へと移行します。これは、家事調停の申立ての時に、家事審判の申立てがあったものとみなされるためです(家事272条4項)。
したがって、当事者が改めて審判の申立てをする必要はありません。

遺産分割審判の1回目期日が決まる

調停不成立になると、自動的に審判手続へ移行するため、1回目の期日が指定されます。
また、調停不成立時、裁判官から、これまでになされた主張についての簡単な補充や、預金の最新の残高または上場株式の直近の価格に関する資料などの提出を求められることがよくあります。第1回期日までに、指示された書類の準備をしておきましょう。

期日当日

期日当日には、裁判官と当事者が1部屋に集まり、調停段階における当事者間の合意の再確認、当事者が提出した主張書面や資料の確認、中心となる争点の確認などを行います。
審判事件は、裁判官が、当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官の調査の結果などの資料に基づいて判断し決定するものなので、基本的に、当事者間で話し合いはしません。
もっとも、裁判官から和解案を提示される可能性もあり、相手方と全く交渉の余地がないというわけではありません。
審判事件の平均審理期間は、2.8か月、平均審理回数は平均1.26回であり、ほとんどの事件が第1回期日で審理集結しています。

審判が下される

審理が終結すると、審判日が指定され、審判が下されます。
遺産分割審判では、審判書が作成され、裁判所はこの審判書を当事者に郵送します。これを送達と言います。
審判書には、裁判所が出した結論に当たる「主文」とその結論に至った「理由」が書かれています。

(記載例)

主  文

1 被相続人の遺産は次のとおり分割する。
⑴ 申立人は、別紙遺産目録記載1の土地を取得する。
⑵ 別紙遺産目録記載2の各預貯金は、相手方が取得する。
……
2 手続き費用は各自の負担とする。

理  由

本記録に基づく当裁判所の事実認定及び法律判断は、以下のとおりである。
……

審判に不服がある場合

審判に不服があるときは、2週間以内に不服申立て(「即時抗告」といいます。)をすることで、高等裁判所に再審理してもらうことができます。
即時抗告をしないで2週間が過ぎた場合には、審判が確定してしまいます。

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遺産分割審判を有利に進めるためのポイント

  • 適切な主張や資料の提出
  • 弁護士への依頼

自分に有利な審判を得るためには、裁判官を説得しなければなりません。
裁判官を説得するためには、主張に法的根拠があり、裏付ける証拠も揃っていると思わせることが必要です。
しかし、裁判官を納得させるに足る「適切な」主張書面や資料を、自分で準備するのは容易なことではありません。遺産分割審判を有利に進めるためには、弁護士へ依頼することをおすすめします。

遺産分割審判を欠席した場合のリスク

1-1のとおり、遺産分割審判は、当事者一方が欠席しても成立します。
これは審判期日に欠席すると、裁判官に自分の言い分を聞いてもらえないまま審理が進んでしまうことを意味します。また、審判と調停は別手続ですので、調停で主張していた内容であっても、改めて審判手続で主張しなおさなければ、裁判官に考慮されません。

欠席したい場合の対処法

遺産分割審判には、期日に欠席しても主張書面を提出していれば、それを陳述したとみなす制度(陳述擬制)がありません。
どうしても期日の出席が難しい場合は、ひとまず裁判所に期日変更ができないか問い合わせましょう。
家庭裁判所において、遠隔地に居住しているなど期日に出頭できない相当な理由があると認められる場合には、電話による手続参加が認められることもあります。

遺産分割審判で解決した事例・裁判例

事案の概要)
被相続人の遺産は不動産。相続人は、子2人と孫2人の合計4人。4人の相続人間で、各人の取得額と遺産の分割方法に争いがあった。

審理経過)
調停では取得額の段階で合意することができず、審判へ移行。審判において、子2人がそれぞれ3分の1ずつ、孫2人がそれぞれ6分の1ずつ相続分を有することの中間合意が成立できたものの、分割方法について審理が継続した。

審判)
代償分割。依頼者である申立人は、不動産を取得した相続人から代償金を受け取ることになった。

なお、当該事案では、調停手続に約1年半、審判手続に約3年半かかっており、遺産分割が解決するまで約5年もの期間を要した。

遺産分割審判を検討されている場合は弁護士にご相談ください

遺産分割審判で説得すべきは裁判官であり、相手方ではありません。
裁判官の納得を得るためには、争点について法律上の根拠に基づく主張・立証をすることが肝要です。
審判手続を進めるうえで、適切な主張・証拠提出はもちろん、そもそも自分に有利な争点を設定することも考えられるところ、それらについて自分一人で最善の戦略を練り、実行することは困難であるかと思います。
もし、遺産分割でお悩みであれば、いち早く弁護士に相談することをおすすめします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。