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残業代請求の労働審判で会社側が主張すべき反論、答弁書のポイント

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

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従業員から会社に対して労働審判で残業代請求をされてしまい、どのように対応すべきか、お困りの使用者の方は多くいらっしゃるかと思います。

この記事では、残業代請求の労働審判にて、会社側が主張すべき反論や、答弁書を作成するうえでのポイントをお伝えいたします。

残業代請求の労働審判で会社側が主張すべき反論とは?

残業代請求をされた場合、会社側は反論を組み立てていく必要があります。
ここからは、ありうる反論を順にご紹介いたします。

①そもそも労働者にあたらない

残業代を請求してきた者が、「労働者」にあたらないという反論が考えられます。
労働基準法において、残業代を請求する権利は、「労働者」に認められているといえます。

「労働者」とは、指揮監督下における労働を行い、その対償として報酬を支払われる者をいうとされています。

たとえば、自己所有のトラックで運送委託契約に基づく輸送業務を行っているトラック運転手の場合や、会社とフランチャイズ契約を締結して労務を提供している店長などは、労働者ではなく、個人事業主と扱われることがあります。

また、プロスポーツ選手や芸能関係者のように特殊な契約形態にある場合や、会社役員も、労働者にはあたらないと判断される傾向にあります。

②労使で労働時間の認識に差がある

労働者と使用者との間で労働時間の認識に差がある場合、労働者が、より長い労働時間を主張し、より多くの残業代を請求している場合があります。

会社側は、正確な労働時間を主張する必要があります。
なお、労働時間とは、実質的に使用者の指揮命令下にあったかどうかで判断されます。

始業前の掃除やラジオ体操等の時間は、労働時間にあたるかが争われやすい傾向にあります。
使用者の具体的な業務命令下におかれたものであり、労働者の任意の参加にとどまらなかったと判断される場合には、労働時間に含まれることに注意が必要です。

③残業代の計算方法に誤りがある

労働者本人が残業代を計算している場合、計算方法に誤りがある場合があります。
法的に正しい方法で計算された請求金額であるのかを、使用者側で確認する必要があります。

なお、労働者が時間外労働をしていた場合は2割5分以上、休日労働の場合は3割5分以上、深夜労働の場合は2割5分以上の割増賃金を支払う必要があるので注意が必要です。また、割増賃金の算定の基礎となる賃金については、家族手当や住居手当等、除外すべき項目がございます。

それらが正しく除外されているかの確認も必要です。

④残業代の支払いが不要なケースである

残業代を請求している者が、たとえば管理監督者である場合には、労働基準法上の労働時間等に関する規定が適用されません。そのため、その場合はそもそも残業代を請求することができません。

ただし、管理監督者の場合でも、深夜労働に対する割増賃金については発生するため、注意が必要です。

管理監督者性を判断する要素とは?

管理監督者にあたるか否かは、一般的な管理職であるというだけでは足りません。

職務の内容や権限等に照らして経営上重要な事項の決定に関与していたか、労働時間に関する裁量があったか、基本給や手当面でその地位にふさわしい待遇を受けているか否か、を実態に即して総合的に判断すべきとされています。そのため、店長等という肩書をもってただちに管理監督者であるとはいえません。

会社の経営会議に参加していたり、労働時間に広い裁量を持っていたり、役職手当が支払われていたりするなどの複数の要素を総合的に考慮し、管理監督者であると認定されるケースが一般的です。

⑤固定残業代として支払い済みである

固定残業代とは、時間外労働等の割増賃金について、あらかじめ一定額を支給するものを指します。
基本給の中に含めて支払う方式と、一定額の手当を支払う方式があります。

使用者が固定残業代を支払っている場合、請求された残業代の一部については、既に支払い済みだと反論できる可能性があります。

もっとも、固定残業代制の運用として、通常の労働時間の賃金部分と固定残業代相当部分を区別できるようにすること(判別可能性の要件)、時間外労働等に対する対価として支払われるものと認められること(対価性の要件)をみたしていることを要します。

この要件をみたしていなかった場合には、固定残業代制が無効と判断され、既に支払い済みだという反論が認められないおそれがあります。また、固定残業代が無効と判断された場合には、割増賃金の基礎となる賃金の算定において、固定残業代を除外することができなくなります。

⑥残業を許可制または禁止していた

使用者が残業の事前許可制を取り入れていたり、残業禁止指示を出していたりした場合には、労働者による残業は、使用者による具体的な指揮命令下のものではないため、残業代は発生していないと反論できる可能性があります。

しかし、具体的な措置を伴わない、形式的な指示や命令では不十分です。
残業を禁止する旨を就業規則に明記していたこと、その旨をメールや書面にて従業員に配布し周知していたこと、違反者に対してメールや書面にて注意指導の対応をとっていたこと等の対応が必要です。

労働審判では、これらの対応を、証拠によって証明する必要があるため、メールや書面等、証拠に残る形で残業を禁止したことを明確にしておくことが大切です。

⑦既に時効が完成している

未払い残業代の請求権は、3年間(令和2年3月31日以前分については2年間)が経過すると時効が完成し、請求権が消滅していると反論することができます。

ただし、たとえば過去5年間など、これを超える期間の請求がなされている場合、使用者側が時効承認ととらえられる言動をとってしまうと、消滅時効の主張をすることができなくなってしまうため、十分注意することが大切です。

また、この消滅時効の主張をもって支払いを免れるためには、労働審判において、時効制度を利用するという意思表示をしなければならないため、この点もご注意ください。

労働審判(残業代)の答弁書を作成するうえでのポイント

使用者側は、上記の反論を「答弁書」に記載のうえ、労働審判において提出する必要があります。
答弁書を作成する上で留意すべき点を以下にまとめます。

労働時間の把握義務に対する反論

使用者には、労働基準法上、労働者の労働時間を把握する義務があります。
そのため、1-2のケースのように、労働者と使用者の間で労働時間の認識に差がある場合、使用者側の労働時間把握義務違反があることを指摘される可能性があります。

しかし、この労働時間把握義務違反と残業代の請求は別問題であるといえます。
あくまで労働者が勤務時間を超えて労働していた場合には、使用者がそれを知っていたかどうかにかかわらず、残業代を支払う義務があるためです。

使用者側の労働時間管理を改善していくことは必要ですが、労働審判では、あくまで労働者の主張する労働時間が正確ではないことを主張する必要があります。

付加金請求・遅延損害金に対する反論

残業代の請求がされるときには、付加金・遅延損害金についても同時に請求されることが多いです。

これらは高額になりやすいため、支払いを免れられるように主張していく必要があります。
付加金については、課すという必要があるほどに悪質ではないことを主張すべきです。

なお、付加金については、裁判が確定した場合に限って、支払い義務が生じるものですので、労働審判にて和解での解決に至った場合、付加金の支払いが命じられることを避けられる可能性があります。

反論を裏付ける証拠として有効なものとは?

反論を裏付けるための確たる証拠がなければ、労働審判委員会には、その反論を認めてもらえない可能性が高いです。

労働時間に関する証拠としては、タイムカードやオフィスへの入退出記録、パソコンのログアウト・ログイン記録などが考えられます。また、残業を禁止または事前許可制にしていたことを示す証拠としては、就業規則や残業の禁止を労働者に通知したメールや書面が考えられます。

残業代の未払い請求に関する裁判例

大星ビル管理事件(平成14年2月28日最高裁第一小法廷判決)

事件の概要

ビル管理会社に雇用された労働者が、毎月数回設定された泊まり勤務の間に設定された、連続7時間ないし9時間の仮眠時間が労働時間にあたるとして、時間外勤務手当等の支払いを求めた事案です。

本件では、実作業に従事していない仮眠時間が労働時間にあたるのかどうかが争点になりました。

裁判所の判断

裁判所は、実作業に従事していない仮眠時間が労働時間にあたるか否かは、労働者が仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであると判示しました。

本件では、労働者は、仮眠時間中に仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに対応をすることを義務付けられていたことなどから、仮眠時間は全体として労働から離れることが保障されているとはいえず、使用者の指揮命令下におかれていたと評価するのが相当と判断されました。

結論として、仮眠時間は労働時間にあたると判断しました。

ポイント・解説

上記判断内容のとおり、労働時間にあたらないと判断されるためには、労働からの解放が保障されていることが必要です。

使用者としては労働時間にあたらないと考えていたとしても、積もりに積もった残業代と遅延損害金が一度に多額の支払を請求されるおそれがあります。使用者側としては、事前に労働時間にあたるか否かを慎重に検討し、未払を生じさせないことも重要です。

残業代を請求されてお困りなら、労働審判対応を得意とする弁護士にご相談下さい。

上記のとおり、未払い残業代を請求された場合に考えうる反論は多くのパターンがあります。

それぞれの反論が、法的にどの程度認められる可能性があるのかを、慎重に検討する必要があります。
また、労働審判にて和解で解決すべきか、最終的に訴訟移行して争うのかについても、見通しを明確にする必要があります。

それらの判断は、具体的な事案によって判断が分かれるところですので、まずは専門家である弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
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