労務

退職勧奨に応じない場合の正しい対応とは

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

  • 退職・解雇

会社は、種々の理由から、退職勧奨を行う場合があります。適法な範囲で退職勧奨を行う方法や、従業員が退職勧奨に応じない場合の正しい対処方法等について、以下解説します。

退職勧奨とは?

退職勧奨とは、会社が労働者に対し、自発的に会社を退職する意思表示をするように働きかける行為のことを指します。

会社が退職勧奨を行う目的

会社が退職勧奨を行う目的としては、経営戦略としての人員整理を行うため、当該労働者の能力が不十分等であることから退職して欲しい等の目的が考えられます。
また、解雇を行うとするとリスクがあるものの、円満に雇用契約を終了させたいという目的もある場合が考えられます。

労働者は退職勧奨を拒否できるのか?

上記のとおり、退職勧奨は、あくまでも労働者による自発的な退職の意思表示を促すものであるので、会社は、労働者に対して、退職やその意思表示を強制することはできません。
そのため、当然、労働者は、退職勧奨を拒否することができます。

違法な退職勧奨とは?退職強要とならないためのポイント

退職に追い込むために嫌がらせのような配転を行う場合、退職勧奨に応じない意思を示している労働者に対して執拗な退職勧奨を行う場合、その他労働者が正当な権利主張をしているにも関わらず報復的な業務命令を行った場合には、退職勧奨が違法となる可能性があります。後述の判例も参考にしてください。

違法となった場合の会社のデメリット

退職勧奨が違法と判断された場合には、当該が労働者から会社に対する慰謝料請求(不法行為に基づく損害賠償請求)が認められる可能性があります。また、違法な退職勧奨によって当該労働者が退職した場合には、当該退職が無効と判断される可能性があります。

退職勧奨に応じない場合の正しい対応とは?

前述のとおり、会社が労働者に対して退職勧奨を行う理由は様々ですが、退職勧奨を行っても、当該労働者がそれに応じない可能性があります。そこで、退職勧奨に応じない労働者に対する正しい対処方法について説明します。

明確に退職を拒否されたらそれ以上勧めない

前述のとおり、退職勧奨はあくまでも労働者の自由な意思に基づいた退職の意思表示を促すものです。
そのため、労働者が明確に退職を拒否し、交渉の余地が全くないような場合には、それ以上の退職勧奨を行うことは、違法と判断される可能性があります。

解決金や退職金の上乗せを提案する

退職勧奨に労働者が応じない場合には、応じることによって労働者にメリットがあると考えてもらえるような提案をする必要があります。
そこで、一つの手段としては、解決金や退職金の上乗せを提案するという方法があり得ます。

再就職の支援をする

退職勧奨に労働者が応じない場合、再就職が困難であることがその理由の一つとなっていることが考えられます。
そこで、系列会社に紹介する等によって当該労働者の再就職を支援するという方法があり得ます。

必要性に応じて解雇に踏み切る

退職勧奨を受けた労働者が、それに応じない場合、解雇に踏み切るという選択肢もあり得ます。もっとも、解雇については厳格に判断される傾向があるため、慎重に検討する必要があります。

労働者側に問題がある場合

退職勧奨に応じない労働者が、問題のある行動をしている場合、会社側から解雇を行うという方法もあり得ます。もっとも、会社側からの解雇については、①客観的に合理的な理由があり、②社会通念上相当であると認められる場合でなければ、解雇は無効となります。解雇が無効と判断される場合には、その分の給与等の支払義務も生じるため、上記用件を検討した上で解雇を決定すべきです。

会社側に人員整理の必要がある場合

会社側に人員整理の必要がある場合には、労働者に問題がある場合とは異なる考慮が必要となります。
このような解雇においては、以下の要件が必要と考えられています。会社側に人員整理の必要がある場合の解雇の有効性については、①人員削減の必要性、②解雇を回避する努力、③解雇対象の選定の合理性、④手続の妥当性、を考慮して判断が為されます。

退職勧奨の拒否を理由とした不利益取扱いの禁止

会社による退職勧奨を拒否した労働者が、退職勧奨拒否を理由として不利益取り扱いを受けることは許されません。仮に、当該不利益取扱いが、退職の意思表示を事実上強制するものである等の場合には、仮に退職の意思表示が為された場合であっても、当該意思表示は取り消される又は無効となる可能性があります。

退職勧奨に関する裁判例

退職勧奨について判断した裁判例としては以下のものがあります。

事件の概要

地方公務員である高等学校教員に対する退職勧奨が違法とされて事例です。当該教員に対して、教育委員会は退職勧奨を行っていたところ、当該教員はこれに対して、退職勧奨に応じない意向を表明していました。

裁判所の判断

同事案について、裁判所は、退職勧奨に応じないことを表明しているにもかかわらず、教育委員会担当者は、退職するまで勧奨を続ける旨を繰り返し述べ、短期間に多数回、長時間(2月から5月までの間に計12回、少ないときで約20分間、長いときで約1時間余退職の勧奨が行われた)に亘って執拗に退職を勧奨し、退職しない限り所属組合の宿直廃止、欠員補充の要求にも応じないとの態度を示していたこと等の事実関係を考慮して、当該退職勧奨が違法であると判示しました。
(昭52(オ)405号・昭和55年7月10日・最高裁第一小法廷・判決)

ポイント・解説

前述のとおり、退職勧奨はあくまでも自発的に労働者の退職の意思表示を促すものであって、勧奨に応じない旨を明らかにしているにもかかわらず、判例のような態様の勧奨を行った場合には、違法と判断される可能性があります。そのため、退職勧奨に応じない意向を明らかにしている労働者に対しては、条件の提示程度に留め、執拗な勧奨を行わないようにする等の対応が重要となります。

従業員の退職勧奨でお困りなら、労働問題を得意とする弁護士にご相談ください。

退職勧奨については、上記のような法的問題があり、法規制や裁判所の判断も厳格であることから、慎重な対応が要求されます。法的なリスクを回避するためにも、従業員に対して退職勧奨を考えている場合には、労働問題を得意とする弁護士にご相談ください。

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監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
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