労務

労働災害(労災)・過労死が発生した場合の初動対応

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

  • 労働災害
  • 過労死

会社内において、労働災害(以下「労災」と言います。)や過労死が発生してしまった場合、会社としてどのような初動対応を行うべきでしょうか。

本稿では、この点について解説していきます。

目次

労災・過労死が起きた場合に企業が取るべき対応とは

仮に労災や過労死が発生してしまった場合、会社としては、まずは、その原因を調査していく必要があります。

労災・過労死にも種々の発生原因があり、それぞれの原因応じた対応が求められます。

従業員の過労死で問われる企業の責任

従業員の過労死が発生した場合、企業として問われる可能性のある責任としては、以下のようなものが考えられます。

法的責任

企業は、その雇用する従業員に対し、「安全配慮義務」、すなわち、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務を負っています。

賠償責任

実際に過労死が発生した場合、企業は、従業員に対して、安全配慮義務違反又は不法行為に基づく損害賠償義務を負う可能性があります。

過労死等防止対策推進法における「過労死等」の定義

過労死等防止対策推進法2条においては、「過労死等」について以下のような定義があります。

業務における過剰な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡
業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
死亡には至らないが、これらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害。

厚生労働省が定める過労死ラインとは

長時間労働により発生する労災に関しては、その原因が判明し辛いこともあるため、厚労省は、客観的な基準として「過労死ライン」を定めています。

具体的には、時間外労働が1か月あたり100時間以上又は2~6か月の平均が80時間以上の場合、過労死との関連性が強いと考えられています。

過労死の労災認定基準

厚労省は、「業務による明らかな過重負荷」を以下のいずれかにより受けたことによって、脳・心臓疾患が発生した場合には、労災と認定されるとしています。

  • 長期間の過重業務
    発症前の長期間にわたり、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労した事
    労働者が死亡する前の1か月と、死亡する前の2か月~6か月を平均した労働時間について、時間外労働の長さを検討します。
  • 短期間の過重業務
    発症に近接した時期(おおむね1週間)において、特に過重な業務に就労した事
    日常的な業務と比べて、特に重い精神的・身体的負荷がかかると客観的に認められる業が「特に過重な業務」に該当するとされています。
  • 異常な出来事
    発症直前から前日までの間で、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇した事
    突発的又は予測困難な事態や、急激で著しい作業環境の変化によって、強い精神的・身体的負荷がかかる場合には、「異常な出来事」に遭遇したものとされる可能性があります。

労災保険の申請について

労災を受けた場合には、労災保険の申請が可能です。手続きに関しては、個人で行うことも可能ですが、会社に手続を代行してもらうことも可能です。

労災・過労死が発生した際の初動対応

労災・過労死が発生した場合、どのような初動対応を企業として取るのかは非常に重要です。
迅速かつ適正な初動対応を行うことで、後々のトラブルをできるだけ回避することが可能です。

救急車や警察への通報

労災・過労死が会社内で発生した場合、まずは、救急車や警察への通報を行うべきでしょう。前述したとおり、企業は、従業員に対して、安全配慮義務を負っており、同義務に基づき、企業は迅速な対応を求められます。

労働基準監督署への届出

労災・過労死が発生した場合、企業は所轄の労働基準監督署に対して、労働死傷病報告書を提出する義務があります。
同義務に違反した場合には、50万円以下の罰金が規定されています(労働安全衛生法120条5号)。

被害者・遺族への対応

労災・過労死が発生し、被害者がいる場合には、企業が使用者責任としての損害賠償義務を負う可能性があります。また、企業に安全配慮義務違反が認められる場合には、労災・過労死等を受けた従業員の遺族に対して、損害賠償義務を負う可能性があります。

事故原因の調査

労災・過労死が発生した場合、その原因を調査することも必要です。
詳細な原因の調査により、企業としての責任の程度、今後の再発防止策の構築などを検討することが可能となります。

企業に求められる再発防止策の徹底

企業として、再発防止策を徹底することも重要です。同種・類似の労災が発生してしまわないように原因の分析から対策を講じることが必要です。

従業員の過労死で使用者への責任が問われた判例

従業員の過労死で使用者への責任が問われた判例を紹介します。

事件の概要

大手広告代理店に勤務する労働者について、長時間にわたり残業を行う状態を1年余り継続した後に、うつ病にり患し、自殺したという事案です。当該労働者の上司は、当該労働者が業務を完了させるため、徹夜で勤務していたことを認識し、健康状態が悪化していたことにも気づいていたにもかかわらず、期限内に業務を終わらせることを前提に、時間の配分につき指導を行ったのみで、業務の量等を適切に調整するための措置を取っていませんでした。その後、当該労働者はうつ病にり患し、自殺してしまいました。

裁判所の判断(平成10(オ)217・平成12年3月24日・最高裁判所第二小法廷判決)

本判決の原審は、原告の長男が再び従前と同様の長時間労働の日々が続くことをむなしく感じ、うつ病によるうつ状態が更に深まって、衝動的、突発的に自殺したと認められるとし、最高裁も当該認定を肯定して、原告の被告企業に対する損害賠償請求を認めました

ポイント・解説

本判決では、「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」とし、企業の安全配慮義務として、労働者の心身の健康配慮を行う義務が含まれるとしました。

このことからすれば、企業としては、労働者の過労死が発生しないよう、適切な業務負担軽減措置等を日頃か講じておく必要があると思われます。

よくある質問

以下では、よくある質問について、回答していきます。

過労死した従業員の相続人が誰であるかを確認する方法はありますか?

死亡してしまった従業員の出生から死亡までの戸籍を確認することで、相続人を確認することが可能です。もっとも、企業として、戸籍を取り寄せることはできないので、親族等に戸籍の提出を求めていくことが考えられます。

労災の原因が被災者にもあった場合、賠償金の支払いは不要となるのでしょうか?

賠償金の支払い義務が不要となるのは、被災者自身に故意又は重大な過失がある場合などかなり限定的なケースに限られるものと思われます。

もっとも、被災者にも一定の過失があるとして、賠償金の一部が減額される可能性はあります。

会社による労災隠しが発覚した場合、どのような罪に問われますか?

労災隠しの場合は、上述したように、50万円以下の罰金となります。

従業員の長時間労働による過労死を防ぐにはどうしたらいいですか?

日頃から、従業員の労働時間を管理し、定期的な面談などを通じて、従業員の健康状態を確認していく必要があるでしょう。また、労働時間については、厚労省の設けている過労死ラインを超えないようにすることも重要です。

労働災害に対する損害賠償では、逸失利益についても請求されるのでしょうか?

労災による損害には、治療費や慰謝料に加えて逸失利益も含まれるため、請求されます。

社内で過労による自殺者が出た場合、企業名が公表されことはありますか?

社会的に影響の大きい企業については、都道府県労働局長から企業名を公表する内容の厚生労働省の通達が発せられました。(「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業所で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について」(基発0120第1号、平成29年1月20日))

会社の安全配慮義務違反による損害賠償請求には時効があるのでしょうか?

5年の消滅時効があります。

過労死の労災認定において、会社にはどのような資料の提出を求められますか?

長時間労働の実情を調査するため、労働基準監督署による立ち入り検査が行われ、雇用契約書、就業規則、賃金台帳、タイムカード、健康診断の結果等の資料を求められる可能性があります。

過労死が発生した場合、会社役員が賠償責任を問われることはあるのでしょうか?

過労死を防止する対策を構築すべきであったのに、これを怠ったというような場合には、対策の不備により過労死が発生すれば、直接の上司でない会社役員が賠償責任を問われる可能性はあります。

労働災害が発生した際、被害者や遺族に接する上で注意すべき点はありますか?

被害者や遺族の気持ちに寄り添って接することは必要ですが、賠償に関して、安易な回答をしてしまうと、後々のトラブルに発展しかねません。そのような回答は行わないように注意すべきでしょう。

労働問題の専門家である弁護士が、労働災害や過労死の対応についてサポートいたします。

過労死・労災が発生した場合、事後的な対応が非常に重要です。

対応を誤れば、被害者や遺族からの賠償請求だけでなく、企業としての信用が棄損される可能性も十分にあります。

過労死・労災への対応については、労働問題に強い弁護士へまずは一度ご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
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