労務

労働審判制度の解決金の相場について

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

  • 労働審判制度

労働審判で会社が支払う解決金の相場は?

労働審判制度を利用して紛争を解決する際に、会社側が労働者に解決金を支払う場合があります。
労働審判においては、会社側(使用者側)と労働者側が双方に主張を行っていく中で、紛争を続けるのではなく、紛争を解決する手段として、会社が労働者に一定の解決金を支払うことで解決を図る場合があります。

解決金については、決まった相場はなく、紛争を解決する上で、会社側と労働者側が協議し、当事者が合意した金額となります。
そのため、解決金は、紛争の見通し(裁判や労働審判に至った場合に考えられる支払金額)や当事者の特性等によって、各事案より金額が異なります。

労働審判における「解決金」とは?

労働審判における解決金とは、会社側と労働者が労働審判手続きの中で、当事者が協議の上で合意した金額のことを言います。

解決金の金額はどのようにして決まるのか?

解決金には、上述したように決まった相場がないため、労働審判手続きの中で、当事者双方が互いの主張を検討し、妥結点を探り合います。
妥結点を検討する上で、会社側としては、解決金を支払える能力(資力)がどれほどあるのか、将来的な労働審判・訴訟に至った場合に認められる可能性がある金額、紛争の長期化のリスク等を踏まえて金額を検討します。

他方、労働者側も、会社側と同様に将来的な労働審判に至った場合に認められる可能性がある金額や見通しを検討し、解決金額を検討します。
そして、当事者双方が互いの検討結果を伝え、合意をした金額が解決金となります。

このように、解決金を算定するためには、様々な考慮事項がありますが、参考になる基準としては、以下のようなものが考えられます。

月給を基準として決定する

解決金を検討する上で、労働者の月給を基準に、「月給の●か月分」という形で金額を提案することもあります。

その方が、労働者にとっても、解決金の金額のイメージがつかみやすいこともあります。
そして、後述するような会社と労働者の責任の割合に応じて、会社が労働者に支払う月給分を増減させることもできます。

会社と労働者の責任の割合で決定する

解決金を検討する上で、会社としては、支払うことが可能な金額を計算しておき、事案の内容によって、会社に責任が大きい場合には、解決金の金額を増やすことを検討し、会社に責任が少ない場合には、解決金の金額を減らすことも検討することができます。

責任が同程度であれば解決金は不要か?

会社に責任がない場合や責任が同程度と考える場合には、解決金を支払う必要がないとも考えられます。
ただし、労働審判は、当事者双方の主張を踏まえて、労働審判委員会が判断を下すものであるため、会社に責任がないと考えていても、労働審判が当方の思惑通りにならないこともあります。
その点において、労働審判を得ることは、会社にとって有利にも不利にも働くことになります。

そのため、早期解決や労働審判におけるリスクを防ぐためにも、解決金を支払って、紛争を終わらせることも選択肢の一つです。

解雇期間中の賃金を支払う

解雇が争われている事案においては、労働者を解雇してから解決日までの間の賃金相当額を解決金として支払うという方法もあります。

ただし、労働者を解雇してから解決日まで時間が経過していると解決金が多額になる可能性あるので、注意が必要です。

会社の業績は解決金の額に影響するのか?

解決金を検討する上で、会社側は、労働者にどれくらいの解決金を支払うことが可能かどうか、労働者としても会社から実際にどれくらいの金額を確実に受け取ることが可能かどうかを検討しています。そのような検討を行う上でも、現状の会社の業績の良し悪しは、解決金の金額に影響を与える場合があります。

不当解雇について争われた場合の解決金

労働者側が不当解雇を争う場合には、解雇が無効という主張に加えて、解雇が無効とされた場合、解雇された時点から復職までの期間の未払い賃金を遡って支払ういわゆる「バックペイ」の請求がなされます。

その場合、労働者の主張する解雇無効の主張が認められるかどうかによって、解決金の金額も大きく異なります。

解雇の有効性によって金額が変動する

労働審判委員会の判断として、労働者が主張する不当解雇を認める場合(解雇が無効であると判断する場合)には、労働者の会社の雇用契約が回復するだけはなく、会社が解雇当時からの給与を支払わなければなりません。

仮に、労働審判委員会が、労働者が主張する不当解雇を認めるような心証を抱いていた場合、会社が支払う解決金の金額としても、解雇無効を求める労働者を納得させるような金額を提示しなければならない可能性があり、解決金の金額が増える可能性があります。

他方、労働審判委員会の判断として、労働者が主張する不当解雇を認めない場合(解雇が有効であると判断する場合)には、会社として、労働者に対して低額での解決金の提案をすることも検討できます。

労働審判の解決金をなるべく抑えるには?

上述したように、労働審判の解決金を検討する上では、事案の見通しや様々な検討事項があります。

そのため、労働審判の解決金をなるべく低く抑得るために、以下の事項を押さえておく必要があります。

解決金の交渉を弁護士に依頼する

弁護士は、当事者の主張・立証を行うだけはなく、事案の見通しを把握することが求められます。

労働事件に精通している弁護士に依頼すれば、事案の見通しを適切に判断し、相手方が考えている内容も検討しつつ、相手方との交渉を行い、事案の適切な着地点を見出し、会社が支払う解決金もできる限り抑えることも可能となります。

労働者側にも責任があることを主張する

上述したように、解決金を検討する上では、事案の見通しが重要となります。

労働者側にも責任がある場合、その点を主張し、労働審判委員会が労働者に不利な心証を抱いた場合には、労働審判に至った場合に労働者側に不利な結論に至る可能性があります。
労働審判委員会の心証を変えること(労働者側にも責任があるという心証を抱いてもらうこと)で解決金の金額を抑えることも可能となります。

労働者保護の必要性が薄いことを主張する

解決金の検討する上で、労働者をどれくらい保護すべきかという観点から、検討することも重要です。

労働者が強く保護されているかどうかは、会社と労働者との間の労働契約内容、労働者の置かれている状況等を踏まえて検討する必要があり、労働者保護の必要性が低い場合(労働契約が更新されることに期待を抱いていなかったこと、会社を離れた後すぐに他社に就職しているしている等)には、解決金の金額を抑えることも可能となります。

労働審判の早期解決を目指すなら解決金による和解も検討すべきです。お悩みなら一度弁護士にご相談下さい。

上述したように、労働審判手続きの中で、会社が労働者に支払う解決金を検討する上では、労働事件に関する様々な知識や経験が必要となり、その中で適切に事案を見通す能力が求められます。

会社を経営していく中で、労働者との紛争が生じた場合には、会社側として紛争長期化のリスク、多額な解決金の支払いが生じるリスクがあります。
このようなリスクをできる限り軽減していくためには、労働事件に精通した弁護士の力が不可欠となります。

労働審判における解決金についてお悩みの場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
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