労務

労働基準法第23条の「金品の返還」とは?違反した場合の罰則について

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

  • 労働基準法

労働基準法23条には以下の内容が規定されています。

【第1項】
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

【第2項】
前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

これらの記載のかなでも、「金品の返還」について実務上争いがあります。

また、違反した場合の罰則についても以下ご説明いたします。

労働基準法23条の「金品の返還」とは?

「金品の返還」とは、使用者が、労働者が死亡または退職した場合、権利者から請求があったときには、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還することです。

7日以内の支払い期日が定められている理由

時間が経過すると、賃金の支払や金品の返還に不便などが生じるおそれがありますので、早く清算させるために、7日以内の支払期日が定められていると考えられます。

また、労働者側からの請求に対して、会社側に返還を徒に先延ばしにさせないという理由も考えられます。

労働基準法第23条で定められる「金品」とは?

「金品」とは、労基法23条が例示している積立金、保証金、貯蓄金のほか、労働者の所有権に属する金銭及び物品であって、労働関係に関連して使用者の預け入れたまたは保管を依頼したものと解されます。

ある学説では、積立金、保証金、貯蓄金がいずれも金銭であるので、「金品」に物品は含まれないと考えるものもありますが、本条の趣旨が労働者の足止めに利用されることを防止し、労働者や遺族の生活を確保することにあると考えると「金品」には物品も含まれると考えるべきでしょう。

賃金

労基法11条の賃金の要件を満たすものをいいます。

そして、この「賃金」は、「賃金、給料、手当、賞与、その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」をいいます。

積立金

積立金という名目で、会社が労働者からお金を預かっているものをいいます。

例えば、社員旅行の積立金等があります。

この場合も会社は労働者に対して、この積立金として預かったお金を返還する必要があります。

保証金

保証金という名目で、会社が労働者からお金を預かっているものをいいます。

会社は労働者に対して保証金という名目で預かったお金を労働者に返還する必要があります。

貯蓄金

貯蓄金という名目で、会社が労働者からお金を預かっているものです。

例えば、会社側が労働者の給料から一部を天引きして、その一部で貯蓄する場合です。

この場合でも会社は労働者に対してこの貯蓄金として預かったお金を労働者に返還する必要があります。

退職金は就業規則で定めた支払期日で問題ない

労基法23条によると、退職金も7日以内に支払う必要があると思われます。

しかし、退職金の場合、その必要はありません。

退職金は、賃金と異なり、退職するという要件を充足して支払われる性質(後払い的な性格も有する)を有するため、就業規則で定めた支払期日前に請求することはできません。

そのため、就業規則で定めた支払期日で支払うことで問題ありません。

労働基準法第23条で定められる「対象者」とは?

「対象者」には、使用者、労働者、権利者が定められています。

これらの定義についてみていきましょう。

「使用者」の定義

「使用者」とは、労基法の労働条件を内容とする労働契約上の責任を負う者であり、事業主又は事業の経営担当者その他事業の労働者に関する事項について事業のために行為をするすべての者をいいます。

「労働者」の定義

職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。

「権利者」の定義

「権利者」とは、退職の場合は労働者本人、死亡の場合は労働者の遺産相続人です。

退職した場合は労働者本人が「権利者」であり、死亡の場合は遺産相続人が「権利者」となります。

なお、「権利者」には一般債権者は含まれません。

賃金や金品に関して労使間で争いがある場合はどうなる?

賃金や金品に争いがある場合でも、労働者の請求のうち異議のない部分については、請求から7日以内に返還しなければなりません。

労働基準法第23条に違反した場合の罰則

労基法23条に違反した場合は、罰則として30万円以下の罰金が科されることになります。

労働基準法第23条違反で逮捕されることはあるのか?

逮捕されることはあります。

労働基準監督官には、労働基準法違反について捜査等をする権限があり、捜査等に協力しない場合には、労働基準監督官が被疑者を逮捕する可能性があります。

ただ、監督指導の結果、是正勧告を受けた法違反を是正しないなどの重大で悪質な事案の場合、司法処分をします。

労働基準法第23条「金品の返還」に関する裁判例(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)

裁判年月日:1985年1月31日
裁判所名:最高一小
裁判形式:判決
事件番号:昭和59年 (オ) 320

事件の概要

養親が死亡したことにより支給されることになった死亡退職金に関し、養子たる原告が養親の内縁の妻に対し受給権が原告に存することの確認を求める訴等を提起した事例。

裁判所の判断

「すなわち、改正後の規程六条は、死亡退職金の受給権者の範囲及び順位につき民法の規定する相続人の範囲及び順位決定の原則とは著しく異なった定め方をしているのであり、これによってみれば、右規程の定めは、専ら職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とし、民法とは別の立場で受給権者を定めたもので、受給権者たる遺族は、相続人としてではなく、右規程の定めにより直接これを自己固有の権利として取得するものと解するのが相当である」と判示しました。

ポイント・解説

労基法23条で特に問題になるのは、社員が在職中に死亡し退職金を支払う必要が生じたが、だれに対していかなる方法で支払いを行えばいいのかという問題です。

相続人に支払えばよいと考えるかもしれませんが、このように考えるのは困難です。

退職金を相続財産とするには、労働者が請求権を得た後に、死亡したと考えなければなりませんが、退職金は労働者の死亡によって発生する権利ですので、退職金を相続財産と考えることができません。

そこで、労働者が死亡した場合に退職金を支給する旨の規定を制定する場合には、受給権者を明確に指定しておくべきであり、これを定めていない場合は、その規定の合理的解釈により受給権者を決定することになります。

上記の判例では、就業規則で死亡退職金の受給権者の範囲及び順位につき民法の規定する相続人の範囲及び順位決定の原則とは著しく異なった定め方をしているのは、退職金の目的が員の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的としているため、受給権者は内縁の妻になるという結論になりました。

そのため、判例でも当該会社の退職金の目的によって、受給権者が変わることになり、就業規則の規定を合理的に解釈して受給権者を決定しています。

この判例のように、退職金の受給についてトラブルになるケースがあります。

そこで、退職金の就業規則の規程を明確にしておくのが良いでしょう。

労働者からの金品の請求でお困りの際は、労務問題に強い弁護士にご相談ください。

前述した通り、労働者が死亡した場合の退職金をだれに支払えばよいはわからない場合があります。

就業規則等に上記場合を想定した規定を設ける必要がありますが、労働者が死亡する場合を想定していない企業は少なくありません。

そこで、「金品の返還」について、我々専門家にお任せください。

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監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
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