監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
飲食店では人手不足の問題が特に深刻です。アルバイトが十分に集まらないため管理をする立場の社員が疲弊していることも多いのではないでしょうか。勤務間のインターバルが8時間に満たないような深刻な事例も散見されます。このような場合には管理者である社員が離職してしまうと店舗の運営にも支障が生じます。また、店長が労働基準法上の「管理監督者」に該当しないと判断されると、多額の残業代の支払いをする必要が生じます。労働に関するルールを再整理して合理的な運営をする必要性があります。
常時10人未満の労働者しか使用していない店舗では、法定労働時間は週44時間ですが(特例措置対象事業場)、誤って週40時間であると理解しているケースがあります。働き方改革により、使用者は労働者に有給取得させる義務を課せられましたが、正確に意味を理解して運用できているでしょうか。労働法制は変化の激しい分野ですので、知らない間に法律に違反してしまったり、必要以上に厳しい条件で運営していることがあります。労働法に精通している弁護士であれば、貴社の仕組みを最新の法令に即して合理的なものにすることができます。
また、飲食店では店長や経理担当者がレジの金を横領していることがあります。社員間でパワハラ・セクハラ等の問題が生じる場合もあります。不適切な動画をSNS等に投稿される問題も頭を悩ませるところです。このような問題に対応するために、法的なリスクを踏まえた社員教育の必要性があります。また、実際に問題が生じてしまった後に対応を誤ると、会社の損害を拡大することにもつながりかねません。弁護士は労働法に加えて刑事法の知識や経験も有しているので、有事の対応には必須と言えるでしょう。
当事務所では、飲食店の経営者の方々が抱える多数の労働問題に対応してまいりました。経営者の皆様が本当に困ったときに頼れるベストパートナーであるために日々精進しておりますので、是非一度ご相談ください。
-
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
来所・zoom相談初回1時間無料
企業側人事労務に関するご相談
- ※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円)
- ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。
- ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。
- ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。
- ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込み11,000円)