監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
勤務先で労働者との間でトラブルが生じた場合、どのようにして解決を図るでしょうか。
話合いによる解決が図られることもありますが、なかなか話合いで解決できない場合は、裁判所での手続を利用することができます。
労働者との個別労働紛争に関する裁判所の手続には、訴訟や民事調停、仮処分、労働審判といった手続があります。
以下では、労働審判による個別労働関係民事紛争の解決手続について解説します。
目次
個別労働関係民事紛争とは
労働審判法では、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争を「個別労働関係民事紛争」と定義しています。 労働審判が扱うのは個別労働関係民事紛争に限られるため、たとえば、労働組合と使用者との間の紛争のように、集団的労働関係紛争は労働審判の対象とはなりません。 そのほかに、公務員の方が懲戒処分を受け、その効力について争う場合も、実体は労働問題ではありますが、懲戒処分の効力を争うのは行政不服審査手続や行政訴訟手続となるため、労働審判で扱うことはできません。
労働審判とは
労働審判は、個別労働関係民事紛争を対象として、原則3回以内の期日で審理を終結させる手続です。 労働関係に関する専門的な知識経験を有する者として任命された労働審判員2名と、裁判官が務める労働審判官の3人で構成される労働審判委員会が手続を進行します。 実務上、まずは調停による解決が試みられることが多く、調停での解決が困難な場合、労働審判委員会が一定の判断(労働審判)を行うこととなります。 労働審判においては、第1回期日において労働審判委員会による審尋が行われることがほとんどで、早期に争点の整理がなされるため、訴訟手続と比較して解決がスピーディーであるのが特徴です。
対象となる事件
上記の通り、労働審判が対象とするのは個別労働関係民事紛争です。 解雇や雇い止め、配転、出向、降格、降級の効力を争う紛争、賃金、退職金、解雇予告手当、時間外手当、損害賠償を請求する紛争などが当たります。 これらのほかに、訴訟手続では争いにくい有給休暇の繰り越しに関する紛争や、自宅待機命令の効力といった紛争も扱うことができます。
対象とならない事件
労働審判は、労働者と使用者の個別紛争でなければなりませんので、労働組合と使用者との紛争は対象となりません。 使用者と労働者の紛争であっても、労働関係に関するものでなければならないので、金銭の貸し借りのように、労働関係に関するものではないものも対象とはなりません。 また、会社内のセクハラやパワハラについて加害者個人を相手取った申立ても、個別労働関係民事紛争には当たらないので、あくまで会社と労働者の紛争として扱わなければなりません。
労働審判のメリット
労働審判は、迅速に解決を図ることを目的とした手続ですので、訴訟と比較しますと、解決に至るまでの期間が短期間で済む点がメリットといえます。 申立手数料も、訴訟よりも安く済みます。 使用者側が労働審判を利用する場合、早期に労働者との紛争を解決することができ、他の労働者への影響を抑えられることも考えられます。
労働審判のデメリット
労働審判は迅速な手続進行が予定され、その審理は、申立人が提出する申立書と証拠、相手方が提出する答弁書と証拠に基づいて審理が進められるため、十分な準備ができなければ、不十分な審理にて結論が出されてしまうおそれがあります。 とはいえ、膨大な証拠を緻密に検討して結論を出すという制度でもないため、ポイントを押さえた対応が必要となります。
特に、労働者側が申立てをした場合、使用者側は短期間で対応を準備せねばならないことが多く、顧問先を有さない会社であれば弁護士探しから動かなければならないこともあります。
労働審判手続きの流れ
労働審判の申立てがありますと、裁判所が期日を指定するとともに、相手方に対して期日前に答弁書の提出を求めます。 第1回期日では、労働審判委員会から申立人、会社代表者、関係者に対して審尋が行われることが一般的です。 早い場合は、第1期日の時点で調停の成立が試みられることもあります。 第3回期日までに解決ができない場合は、特別の事情がない限り、労働審判委員会が労働審判を行い、手続は終了します。 これに不服がある当事者は異議を出すことで、訴訟手続へ移行させることができます。
労働審判の申立て
労働審判の申立ては、申立書を裁判所に提出して行います。 申立書には、申立ての趣旨や、申立ての理由を記載しなければなりません。 また、予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実、予想される争点ごとの証拠、当事者間においてされた交渉その他の申立てに至る経緯の概要も記載しなければなりません。 必要となる証拠も提出しなければなりませんが、証拠を具に労働審判委員会が確認することは予定されていませんので、予め、立証に関わる部分を特定するなどして、わかり易い証拠の提出を心掛ける必要があります。
答弁書における争点整理
労働審判の申立てを受けた相手方は、裁判所から指定された期限までに答弁書を提出する必要があります。 答弁書には、申立ての趣旨に対する答弁、申立書に記載された事実に対する認否、答弁を理由づける具体的な事実、予想される争点及び当該争点にに関連する重要な事実、予想される争点ごとの証拠、当事者間においてされた交渉その他の申立てに至る経緯の概要を記載しなければなりません。 分かりやすさも意識する必要があり、事案によっては、時系列表を添付して提出することもあります。 相手方側も、必要な証拠を提出する必要があります。
第1回期日までの準備
第1回期日では、労働審判委員会から審尋が行われるため、あらかじめ回答内容などは整理しておく必要があります。 また、会社内の関係者も出席が必要となるため、あらかじめ、事実関係を把握している関係者から事情を聞き、誰が出席するのかも検討せねばなりません。 証拠関係についても、自らにとって有利な部分がどこなのか、あらかじめ特定し、審尋の際に必要があれば指摘できるようにする必要もあります。
期日における審理(第1回~第3回)
第1回期日では、主張内容の整理、争点の整理、証拠の確認が行われると共に、労働審判委員会による審尋が行われます。 審尋後に、調停が試みられる場合もあるため、第1回の期日は時間も長時間に及ぶことが多いと思われます。 第1回期日の内容を踏まえて、補充書面の提出が必要な場合は第2回期日までの間に提出します。 第2回、第3回の期日では、各当事者が交互に労働審判委員会と面談し、調停による解決が粘り強く試みられます。 第3回期日で調停による解決ができない場合は、労働審判委員会により労働審判が行われます。
利害関係人の参加の可否
労働審判は原則非公開の手続です。ただし、労働審判委員会は相当と認める者の傍聴を許すことができるとされています(労働審判法16条)。 たとえば、営業所を複数有する会社であれば、当該営業所の責任者や直属の上司などが事情をよく知っているでしょうから、傍聴が認められるでしょう。他方、単に相談を受けていただけの同僚などは、事件に利害関係はないと思われますので、傍聴は認められないと思われます。
複雑事件における審判手続きの終了
労働審判は、簡易迅速に紛争を解決することを目的とした手続ですので、紛争の内容が複雑な場合は不向きです。 労働審判委員会が、紛争の性質が労働審判にはなじまず、紛争の迅速かつ適正な解決のために適当ではないと判断した場合は、労働審判手続を終了させることがあります。 その場合、労働審判の申立てがあったときに裁判所に訴えが提起されたものとみなされ、訴訟手続へと移行します。
調停の試み
労働審判においては、調停による解決が図られることが非常に多く、第1回目の期日から調停が試みられると想定すべきです。 調停とは、話し合いによる解決であり、当事者が合意をすることで成立します。
労働者側が労働審判の申立てをしたケースにおいて、労働者側の請求内容が法的に成り立つものではなく、使用者側が一切応じられないというケースであれば別ですが、そうではない場合、使用者側も一定の解決案を検討の上で調停での解決を試みた方が良いケースもあります。
労働審判の言い渡し
第3回期日までの間に調停が成立しない場合、労働審判委員会により労働審判が行われます。 労働審判は、主文及び理由の要旨を記載した審判書を作成して行う方法と、労働審判の主文及び理由の要旨を口頭で告知する方法があります。実務上は、その場で主文と理由の要旨が口頭で告知されるケースが多いと思われます。 口頭で告知される場合、裁判所によって調書が作成され、その調書に主文と理由の要旨が記載されますが、理由の要旨については、定型文言であることがほとんどで、詳細な事実認定の記載がないのが一般的です。
審判の内容と効力
労働審判は、その内容に対して当事者双方が異議の申立てをしない場合、審判書の送達または労働審判の告知を受けた日から2週間を経過することにより確定します。 労働審判が確定しますと、裁判上の和解と同一の効力を有しますので、たとえば、一定の金銭の支払いを命じられた者が労働審判に従わない場合、強制執行を受けることとなります。
異議申し立て
労働審判の内容に不服がある場合、審判書の送達または労働審判の告知を受けた日から2週間以内に、裁判所に対して異議の申立てをすることができます。適法な異議の申立てがあった場合、労働審判はその効力を失い、労働審判手続の申立てにかかる請求内容について、労働審判手続の申立てがあったときに裁判所に対する訴えの提起があったものとみなされ、訴訟手続へと移行することになります。
訴訟手続へ移行する場合、制度上は、労働審判手続と訴訟は異なる手続であるため、労働審判申立書以外に労働審判手続において提出された事件記録は引き継がれません。そのため、各当事者は、改めて証拠等を提出する必要があります。
労働審判手続きの費用
労働審判の申立手数料は、民事調停と同一の金額とされ、訴訟におけるものよりも低く設定されています。 そのため、たとえば請求額が1000万円の場合、訴訟であれば裁判所に納める手数料は5万円ですが、労働審判の申立ての場合は2万5000円となります。 労働審判が行われ、それに対して異議が申し立てられて訴訟手続へと移行する場合は、申立人は訴訟手続と労働審判手続の手数料の差額分を追納しなければなりません。
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