労務

入社前の研修中に事故で負傷した場合の労災と安全配慮義務

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

  • 労働災害

入社前の研修中に事故で負傷した場合、労災保険は適用されるのか、また、使用者側の安全配慮義務はどのように判断されるのかについて、以下詳しく説明します。

入社前研修中に事故で負傷した場合、労災保険は適用されるのか?

入社前研修中に事故で負傷した場合、そのような者が、労基法上の労働者に当たるかが問題となります。
以下、その点について説明します。

内定者に「労働者性」が認められるかどうかがポイント

入社前研修中である内定者は、雇用契約の開始時点からすると、未だ当該企業のいわゆる従業員と言えないものとも思えます。労災の適用が認められるには、労基法上の「労働者」に当たる必要があるため、その点が問題となります。

入社前研修中の事故で労災適用が認められる3つの要件とは?

入社前研修中の事故で労災適用が認められるには、以下の3つの要件が必要となります。

①支払われる賃金が一般の労働者並みの賃金であり、少なくとも最低賃金を上回っている

支払われる賃金が一般の労働者並みの賃金であり、少なくとも最低賃金を上回っている必要があります。
つまり、研修の対価として、「労働者」と言いうる程度のものが支払われている必要があります。そのため、たとえば、恩恵的に給付されたものに過ぎない等の場合には、上記要件充足性は否定されることになります。

②実際の研修内容が本来業務の遂行を含むものである

次に、実際の研修内容が、本来業務の遂行を含むものである必要があります。
つまり、入社前から、実質的には、アルバイト等の形態で、会社において遂行すべき業務を担っているような場合には。この要件に当たることになります。

③研修が使用者の指揮命令の下に、契約上の義務として行われている

次に、研修が使用者の指揮命令の下に、契約上の義務として行われている必要があります。
そもそも、当該行為が労働に当たるかについては、労働法上、使用者の指揮命令下に置かれているかが重要となります。そのため、入社前の研修を行う内定者の労働者性の判断においても、上記要件が必要となるものと考えられます。

企業は入社前の研修中においても「安全配慮義務」を負う

企業は、入社前の研修中においても、当該内定者に対して、安全配慮義務を負います。
このような場合の安全配慮義務とは、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として、信義則上負う義務のことを意味します。

安全配慮義務を怠った場合のリスクとは?

安全配慮義務の履行を怠った場合には、入社前の研修を受ける内定者が、当該安全配慮義務によって事故等にあったとすると、企業は、当該内定者に対する損害賠償責任を負う可能性があります。

入社前研修中の労働災害に備えて企業がしておくべきこと

入社研修中の労働災害に備えて、企業側は、当然ながら、内定者側に事故等が生じないよう、安全配慮措置を十分に講ずるべきものと考えられます。また、事故が生じた場合に備えて、保険等に課ny風しておくこともリスクへの対処法と考えられます。

入社前の労災や安全配慮義務について不明点があれば、一度弁護士にご相談ください。

入社前の労災適用や安全配慮義務については、上記の通り法律上の会社が必要となりますので、ご不明点がある場合には、一度弁護士にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
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