監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
- 不当労働行為
憲法第28条が保障する労働基本権(団結権・団体交渉権・団体行動権)を具体化するため、労働組合法第7条は使用者による不当な介入を禁止しています。
企業が意図せずとも、組合員への不用意な言動や対応が支配介入や団交拒否とみなされるリスクがあり、労働委員会による救済命令や民事上の不法行為責任を問われる可能性があります。
本記事では、実務上極めて重要な5つの禁止行為の詳細と、紛争を未然に防ぐための留意点を弁護士の視点から整理します。
目次
不当労働行為とは?
不当労働行為とは、労働組合法第7条に基づき、使用者が労働者または労働組合に対して行う労働三権(➀団結権、➁団体交渉権、③団体行動権)への侵害行為のことです。
不当労働行為として禁止される5つの行為
労働組合法第7条は、大きく分けて①不利益取り扱い、②黄犬契約、③団体交渉拒否、④支配介入・経費援助、⑤報復的不利益取り扱いの5つを禁止しています。
これらは独立した類型ですが、実務上は不利益取り扱いと支配介入が併発するなど、複数の類型に該当する場合が多く見られます。
①不利益取り扱い
労働者が労働組合の組合員であること、組合に加入しようとしたこと、または組合を結成しようとしたことを理由に、その労働者を不利益に扱うことを指します。
解雇だけでなく、配転、降格、減給、賞与の査定における差別など、経済的・精神的に労働者が不利になる処遇全般が含まれます。
不利益取り扱いに該当する具体例
組合活動に熱心な労働者に対し、業務上の必要性がないにもかかわらず、組合活動を困難にする目的で遠隔地への転勤を命じるような行為は、不利益取り扱いに該当します。
②黄犬契約
労働者が労働組合に加入しないこと、または労働組合から脱退することを雇用条件とする契約のことです。英語の「Yellow-dog contract」の訳語であり、労働者の団結権を根底から否定する行為として厳格に禁止されています。
黄犬契約に該当する具体例
たとえば、採用面接時に「わが社は組合活動を認めていないので、組合に入らないと誓約できるなら採用する」と告げ、誓約書を書かせるといった行為は、黄犬契約に該当します。
③団体交渉拒否
団体交渉拒否とは、使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒むことができます。
単に交渉の席に着かないことだけでなく、席には着くものの形だけの議論に終始し、誠実に合意を目指さない不誠実団交もこれに含まれます。
団体交渉拒否に該当する具体例
たとえば、以下の行為が団体交渉拒否に該当します。
- 労働組合からの団体交渉申し入れに対し、「多忙である」との理由で具体的な日程提示をせず、数ヶ月にわたり放置する
- 交渉の席で、資料の提示や具体的な説明を一切行わず、「できないものはできない」と回答を繰り返すのみで議論を拒むといった行為は、団体交渉拒否に該当します。
団交拒否が認められる「正当な理由」とは?
団体交渉を拒否したからといって、すべてが不当労働行為に該当するわけではありません。
たとえば、すでに交渉が行き詰まり(デッドロック)、これ以上交渉を行っても進展の見込みが客観的にない場合や、交渉事項が義務的交渉事項に該当しないような場合などには、団体交渉を拒否したとしても正当な理由があるとして団交拒否が認められる可能性があります。
④支配介入及び経費援助
支配介入とは、労働組合の結成や運営に対して使用者が干渉し、組合の自主性を損なわせる行為です。
また、経費援助とは、組合の運営費を会社が負担することで、その独立性を弱める行為です。
支配介入に該当する具体例
たとえば、以下の行為が支配介入に該当します。
- 社長や役員が、特定の組合員に対し「あんな組合はやめておけ」「組合を抜ければ目をかけてやる」といった脱退勧奨を行うこと
- 会社側が主導して第二組合を結成させ、既存の組合を弱体化させるために第二組合のみを優遇するといったこと
経費援助に該当する具体例
たとえば、以下の行為が経費援助に該当します。
- 労働組合の専従役員の給与を、会社がそのまま肩代わりして支給し続ける
- 組合事務室の光熱費や備品購入費、組合報の発行費用などを、会社が無償で全面的に負担する
ただし、労働組合の自主性を損なわない範囲の援助については、経費援助に該当しないと解釈される余地があります。
⑤報復的不利益取扱い
報復的不利益取り扱いとは、労働者が労働委員会に対して不当労働行為の救済申し立てをしたこと、またはその審理において証言や証拠提出をしたことを理由に、その労働者を不利益に扱うことです。
報復的不利益取扱いに該当する具体例
たとえば、以下の行為が報復的不利益取扱いに該当します。
- 労働委員会で会社側に不利な証言をした労働者に対し、その直後に合理的な理由なく自宅待機を命じる
- 救済申し立てを応援した他の労働者に対し、見せしめとして過酷な業務を割り当てる
不当労働行為を行った場合の罰則は?
不当労働行為を行ったからといって、それ自体に直ちに刑事罰が科されるわけではありません。
しかし、不当労働行為を行った企業は、行政上の救済命令や民事上の不法行為責任を負うことになります。
労働委員会からの救済命令
労働組合等からの申立てを受けた労働委員会が、不当労働行為の事実を認定した場合、原状回復を目的とする救済命令を発します。
たとえば、団交拒否に関しては、団交応諾命令が、支配介入に対しては不作為命令やポスト・ノーティス命令が出されるのが一般的です。
救済命令違反に対する罰則
労働委員会の救済命令に違反した場合、一年以下の拘禁系若しくは百万円以下の罰金が科せられます(労働組合法28条)。
損害賠償・慰謝料請求
不当労働行為は、民法上の不法行為を構成する可能性があるため、不当労働行為を行った企業は、被害を受けた労働者などから慰謝料を請求される可能性があるので注意が必要です。
不当労働行為で刑事罰は科されるか?
不当労働行為の行為そのものに対して直接刑事罰を科す規定はありません。
ただし、前記のように、確定した救済命令に違反した場合には、刑事罰の対象となる可能性があるため注意が必要となります。
不当労働行為とならないために企業がとるべき対策
前記のように、労働組合法第7条は、憲法第28条が保障する労働基本権(団結権・団体交渉権・団体行動権)を具体化するため、使用者による不当な介入を禁止しています。
企業としては、労働組合への対応にあたっては、当該対応が労働三権を害するような行為になっていないか注意する必要があります。
不当労働行為について争われた裁判例
事件の概要
本事件は、企業取締役常務(A)が、労働者(X)が行っていた組合活動に関連する署名活動に対し、社内行事の挨拶において、「会社がやったことに対して自分は違うぞというんであれば、それなりの覚悟をもってやっていただきたい」「異を唱えるんであればそれなりの覚悟をして唱えていただきたい」旨の発言をしたことが、支配介入としての不当労働行為に該当するかが問題となった事案です。
当初Xは不当労働行為の救済申し立てを行いましたが、初審・東京都労委は、いずれも一般的な注意喚起にとどまるとして棄却、中労委も不適切な表現であることは一定認めつつも、支配介入該当性自体は認めませんでした。
これを不服とし、Xが取り消しを求めたのが訴訟の控訴審が本訴訟です。
裁判所の判断
東京高裁平成26年9月25日労働判例1105号5頁
裁判所は、当該A常務の発言が適切なものであったとはいいがたいものとしながらも、「①A常務が、本件発言前に、「あとは社員一人ひとりの意思表示だから、会社がどうのこうの言う立場でない。」旨前置きし、本件発言後、会社も改めるべきは改めていくつもりであり、意見を聞かせてもらいたい旨付言して挨拶を締めくくったこと、②本件発言は、A常務の挨拶の一部にすぎず、特に強調され、繰り返されたものでなく、組合員のみならず参加者全員を対象として行われたものであること、③本件発言後、被控訴人補助参加人は、本件署名活動に会社として関与する考えのないことを繰り返し表明し、本件発言に先立つ秋田支社長の発言を巡る一件でも、文書で、控訴人が行う本件署名活動に会社として介入するつもりはない旨回答していることなどを総合すると、本件発言が、控訴人の組織や運営等に対する支配介入に当たるということはできない」と判断し、Xの請求を棄却しました。
なお、これに対する上告及び上告受理申立てはいずれも不受理・棄却されています。
ポイントと解説
本件は、発言の経緯やその他発言の内容も勘案したうえで、結論として支配介入該当性が否認されており、支配介入該当性判断においてどのような事情が考慮されるかという点で参考となります。
ただし、本件はあくまで事例判断の一つであるため、同様の発言が必ずしも許容されるというわけではない点に注意が必要です。
組合との関係では、こうした一つ一つの言動に注意して対応に励む必要があります。
不当労働行為で労使トラブルとならないために弁護士がアドバイスいたします。
労働組合への対応は、法的な知識にとどまらず、交渉経緯や交渉の方法が重要となります。
弊所では、実務経験の豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、万が一、労働委員会への申立てがなされた場合でも、迅速かつ誠実な対応が可能です。
お困りのことがございましたら、すぐに弁護士へご相談ください。

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