監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
- 不当労働行為
労働組合法は、不利益取扱、支配介入及び団体交渉拒否を不当労働行為として定め、使用者側にこれらに該当する行為を行うことを禁止しています(労働組合法7条)。
この記事では、不当労働行為救済命令とは何か、会社側が不当労働行為救済命令に対してどのように対応すればよいかなどについて、詳しく解説していきます。
目次
不当労働行為救済命令とは?
不当労働行為救済命令は、労働委員会が使用者に対して発する命令です。
労働委員会とは、労働組合と使用者との間に起きた紛争について、公正・中立な立場で解決を図る行政機関です。
労働組合又は労働者が、使用者が不当労働行為禁止規定に違反した旨申し立てると、労働委員会は調査・審問を行い、不当労働行為が成立すると判断した場合には、救済命令を発します。
不当労働行為救済命令の内容とは?
不当労働行為救済命令は、不当労働行為の類型ごとに以下のようなものがあります。
不利益取扱に対する救済命令
不当労働行為として禁止される不利益取扱は、労働組合への加入・結成及び正当な組合活動をしたことを理由とする不利益取扱(解雇など)を中心としますが、労働組合に加入しないことや脱退することを雇用条件とすることや、労働者が労働委員会に救済を申し立てたことを理由として行う報復的取扱も含まれます(労働組合法7条1号、4号)。
不利益取扱に対しては、不利益取扱が行われる以前の状態への原状復帰や、不利益取扱がなければ得られたであろう賃料相当額の支払であるバックペイが命じられます。
支配介入に対する救済命令
支配介入とは、労働者が労働組合を結成・運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えることをいいます(労働組合法7条3号)。
支配介入に対しては、支配介入行為を具体的に特定して禁止する命令や、事業場内における、今後同様の行為を行わない旨の文書の掲示命令(ポスト・ノーティス)が発せられることが多いです。
団交拒否(不誠実団交)に対する救済命令
労働組合法7条2号の団交拒否には、団体交渉を拒否することだけでなく、団体交渉に対して不誠実な態度でのぞむことも含まれます。
団交拒否に対しては、使用者の主張する事由を理由としては団体交渉を拒否してはならないとの命令、又は団体交渉に誠実に応じなければならないとの命令が発せられます。
条件付救済命令
不当労働行為に際し、労働者側にも行き過ぎがあった場合には、労働者側が陳謝などの一定の行為をなすことを条件に、救済が命じられることがあります。
このような救済命令を条件付救済命令といいます。
不当労働行為救済命令に対する会社側の適切な対応
使用者が、不当労働行為救済命令が交付された日から30日以内に取消訴訟を提起しない場合には、救済命令は確定します(労働組合法27条の13第1項)。
使用者が確定した救済命令に違反すると、過料に処せられてしまうため(同法32条後段)、救済命令が確定した場合には、その命令に従って適切に対応しなければなりません。
他方で、救済命令の内容に不服がある場合には、以下のような手段をとることができます。
①中央労働委員会に対する「再審査請求」
使用者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、15日以内に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができます(労働組合法27条の15第1項本文)。
再審査請求がなされると、中央労働委員会が改めて調査や審問を行い、不当労働行為が成立するかどうか、改めて判断がなされます。
②裁判所に対する「取消訴訟」
使用者は、救済命令の取消訴訟を提起するという手段をとることもできます。
取消訴訟を提起できる期間は、救済命令交付の日から30日以内です(労働組合法27条の19第1項)。
救済命令に違反したらどうなる?罰則はある?
先ほど述べたとおり、確定した救済命令に違反すると、使用者は過料に処せられてしまいます。
過料の金額は、基本的には50万円以下ですが、救済命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が5日を超える場合にはその超える日数1日につき10万円の割合で算定した金額を加えた金額が上限となります(労働組合法32条)。
また、救済命令の取消訴訟の結果、救済命令が判決で支持された場合に、救済命令違反があったときは、違反した者に、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が科せられます(同法28条)。
不当労働行為の救済命令に関する裁判例
不当労働行為の救済命令に関する判例として、山形大学事件を紹介します。
事件の概要
使用者である大学の団体交渉における対応が不当労働行為に当たるとして、労働組合が県労働委員会に申し立てたところ、労働委員会は不当労働行為該当性を認め、労働組合の請求に係る救済の一部を認容する旨の命令(以下「本件命令」といいます。)を発しました。
そこで、大学は、県を相手に、本件命令のうちの認容部分の取消しを求めて提訴しました。
裁判所の判断(令和3年(行ヒ)第171号最高裁判所第二小法廷令和4年3月8日判決)
団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないと認められる場合……であっても、使用者が……誠実に団体交渉に応ずるに至れば、労働組合は当該団体交渉に関して使用者から十分な説明や資料の提示を受けることができるようになるとともに、組合活動一般についても労働組合の交渉力の回復や労使間のコミュニケーションの正常化が図られるから、誠実交渉命令を発することは、不当労働行為によって発生した侵害状態を除去、是正し、正常な集団的労使関係秩序の迅速な回復、確保を図ることに資する……。
以上によれば、使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても、労働委員会は、誠実交渉命令を発することができる……。
ポイント・解説
本件の判決から、裁判所は、団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないと認められる場合でも、使用者が誠実に団体交渉に応じる意義があるとの考えに立っていることがわかります。
そのため、使用者としては、合意成立の見込みがない場合でも、誠実に団体交渉に応じるべきです。
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