監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
- フレックスタイム
フレックスタイム制は、従業員のワークライフバランスに貢献するとして、近年導入を検討する企業が増えています。
ただし、フレックスタイム制は労働者が自己裁量で勤務時間を決めるため、労働時間管理が難しくなるなど、使用者にとっては留意すべきポイントがあります。以下で確認していきましょう。
目次
- 1 フレックスタイム制における留意点
- 2 フレックスタイム制の導入にあたっての留意点
- 3 労働時間の管理における留意点
- 4 フレックスタイム制の清算期間に関する留意点
- 5 時間外労働に関する留意点
- 6 フレックスタイム制のよくある質問
- 6.1 個人単位でフレックスタイム制を導入することは可能ですか?
- 6.2 フレキシブルタイムやコアタイムは必ず設定しなければならないのでしょうか?
- 6.3 コアタイム以外の時間帯に、出勤命令を下すことは可能ですか?
- 6.4 フレックスタイム制を導入した場合、早出や居残り残業を命令することは可能ですか?
- 6.5 清算期間における実労働時間の合計が、総労働時間を下回った場合の対応について教えて下さい。
- 6.6 フレックスタイム制において、休日労働や深夜業の取扱いはどのようになりますか?
- 6.7 フレックスタイム制が適用対象外となるケースについて教えて下さい。
- 6.8 会社の部署ごとに清算期間を変えることは可能ですか?
- 6.9 フレックスタイム制における、年次有給休暇の取り扱いについて教えて下さい。
- 6.10 フレックスタイム制の導入において、時間管理が苦手な社員への対処法を教えて下さい。
- 7 フレックスタイム制で生じる問題解決に向けて、弁護士がアドバイスさせて頂きます。
フレックスタイム制における留意点
フレックスタイムとは
フレックスタイム制とは、一定の期間(ただし3か月以内)についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自己の裁量で決めることができる制度です(労働基準法32条の3)。
フレックスタイム制のメリット・デメリット
⑴ メリット
従業員にとっては、例えば通期ラッシュを避けて出勤することができたり、業務の繁忙度やプライベートの予定に合わせて日々の労働時間を決めたりすることができるので、ワークライフバランスを維持向上につながります。
企業にとっても、残業代の軽減や業務の効率化、従業員が働きやすくなることで離職率の低下を期待することができます。
⑵ デメリット
従業員にとっては、出退勤の時刻や労働時間を個々の従業員が決定するため、従業員間のコミュニケーションがとりづらくなることで就業環境が悪化したり、報告・連絡・相談をこまめにできずミスをしやすくなったりすることがデメリットとして考えられます。
企業側でも、従業員の労働時間管理かかるコストの増大や、取引先や同僚間での急な連絡に対応できなくなる等、場合によってはかえって業務効率が悪化することが想定されます。
フレックスタイム制の導入にあたっての留意点
フレックスタイム制を導入する要件は、①労使協定の締結、②就業規則の定めです。
労使協定の締結
まず、労使協定で基本的枠組みを定める必要があります。
労使協定とは、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と締結するものをいいます。
「基本的枠組み」として必ず定めなければならないのは以下の4点です。
① 対象となる労働者の範囲
② 清算期間
③ 清算期間における総労働時間
④ 標準となる1日の労働時間
※ なお、コアタイム・フレキシブルタイムを設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻も定める必要があります(労働基準法32条の3第1項、労働基準法施行規則12条の3第1項)。
就業規則の規定と従業員への周知
就業規則において、「対象となる労働者につき始業・終業時刻を書く労働者の決定に委ねること」を明示し、それを従業員に周知することが必要です。
労働時間の管理における留意点
休憩時間の付与について
フレックスタイム制においても、休憩時間は、原則として労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間、従業員に与えなければなりません。
また、休憩時間は一斉付与が原則となるので、労働者の裁量で休憩をとらせる場合には、各日の休憩時間の長さを定め、それをとる時間帯は労働者に委ねる旨を就業規則に記載する必要があります。
遅刻・欠勤・早退の取扱い
コアタイム(従業員が必ず勤務すべき時間帯)を設ける場合には、遅刻・欠勤・早退がありえます。
ただし、フレックスタイム制では、清算期間における実際の労働時間に不足がなければ、欠勤控除はできません。
つまり、コアタイムに遅刻・早退・欠勤をしても、実労働時間が総労働時間を満たしていると、遅刻等を理由に賃金を控除することはできないのです。
しかしこれではコアタイムの実効性が失われてしまいます。
コアタイムを設置する場合は、別途ペナルティを就業規則において定めておきましょう。
例えば、コアタイムの遅刻等があれば、皆勤手当や賞与の支給の際に不利に扱うとすることが考えられます。
フレックスタイム制の清算期間に関する留意点
法改正による清算期間の上限延長
働き方改革の一環として、フレックスタイム制が改正されています(平成31年4月1日施行)。
清算期間の上限が3か月に延長され、より働きやすくなるように制度が拡充されました。
なお、清算期間が1か月を超える場合には、①労使協定の締結、②就業規則の定めに加えて、③労使協定を所轄労働基準監督署長に届出する必要があります。
時間外労働に関する留意点
時間外労働の上限規制
フレックスタイム制においても、原則、1か月について45時間、1年について360時間を時間外労働の上限とする制限があります。
割増賃金の支払いについて
フレックスタイム制では、清算期間における実労働時間のうち、清算期間における法定労働時間を超えた部分が時間外労働となります。
例えば、1か月を清算期間とした場合、10月の法定労働時間は以下のとおりになります。
(計算式)
清算期間における法定労働時間=1週間の法定労働時間(40時間)×(清算期間の暦日数/7日)
10月の暦日数:31日
10月の法定労働時間=40時間×(31日/7日)=177.1時間
よって、10月の実労働時間が177.1時間以上となった場合、超過時間について割増賃金が発生します。
フレックスタイム制のよくある質問
個人単位でフレックスタイム制を導入することは可能ですか?
フレックスタイム制の導入には、対象となる労働者の範囲を明確にすることが求められます。
対象範囲を個人とすれば、個人単位でのフレックスタイム制の導入も可能です。
フレキシブルタイムやコアタイムは必ず設定しなければならないのでしょうか?
フレキシブルタイムやコアタイムを設定することは可能ですが、必ずしも設定しなければならないわけではありません。
ただし、設定する場合は、その旨を労使協定等で定めておく必要があります。
コアタイム以外の時間帯に、出勤命令を下すことは可能ですか?
結論として、コアタイム以外の時間帯に出勤命令を下すことはできません。
コアタイム以外の時間帯は、労働者が出勤時刻を自由に決めることができ、使用者もそのような労働者の裁量を保障しなければならないのです。
フレックスタイム制を導入した場合、早出や居残り残業を命令することは可能ですか?
フレックスタイム制は、基本的には出退勤時刻を労働者の裁量に任せる制度です。
コアタイムを設定した場合にはコアタイム以外の時間帯に出勤命令を下せないのと同様に(6-3参照)、早出や居残り残業を命令することはできません。
清算期間における実労働時間の合計が、総労働時間を下回った場合の対応について教えて下さい。
総労働時間として定められた時間分の賃金はその時間の賃金支払日に支払います。
なお実労働時間が総労働時間に満たない場合、不足した時間を翌月に繰り越して清算する方法と、不足分に相当する賃金をカットして支払う方法があります。
フレックスタイム制において、休日労働や深夜業の取扱いはどのようになりますか?
フレックスタイム制においても、フレックスタイム制を採用していない場合と同様に、法定休日や深夜に労働させる場合は、労使協定を締結し、労働基準監督署長に届け出たうえで、この労使協定の範囲内で休日に労働させることができます。
フレックスタイム制が適用対象外となるケースについて教えて下さい。
フレックスタイム制は「所定労働日」の労働時間を労働者に自由に決定させるものであって、所定労働日以外の休日に出勤することは、フレックスタイム制の適用されない労働者と同様、会社による業務命令等によって行うことになります。
また、法定休日の出勤は割増賃金が発生するため、総労働時間とは別個に労働時間を算定します。
法定休日出勤については、フレックスタイム制が適用対象外となるケースといえます。
会社の部署ごとに清算期間を変えることは可能ですか?
対象となる労働者の範囲を部署ごととし、対象に合わせてそれぞれ異なる清算期間を労使協定において定めることにより、会社の部署ごとに清算期間を変えることもできます。
フレックスタイム制における、年次有給休暇の取り扱いについて教えて下さい。
フレックスタイム制は労使協定において、「標準となる1日の労働時間の長さ」を定めておかねばなりません。 この標準となる1日の労働時間の長さは、年休の際基準となる時間数であって、労働者が休日出勤した場合にはその時間分労働したものとして取り扱うことになります。
フレックスタイム制の導入において、時間管理が苦手な社員への対処法を教えて下さい。
フレックスタイム制においても使用者は従業員の労働時間管理が義務付けられています。
従業員の時間管理については、こまめに進捗確認や指導する機会を設けるようにしましょう。
フレックスタイム制で生じる問題解決に向けて、弁護士がアドバイスさせて頂きます。
フレックスタイム制の採用には、上述のとおりメリットとデメリットがあります。
企業ごとに、そもそもフレックスタイム制を導入すべきかどうか、導入する場合にはどのような内容を定めるか、導入後の問題にどのように対処するか、検討すべき内容は様々です。
フレックスタイム制に関する問題については、ぜひ弁護士にご相談ください。企業ごとの特性に合わせ、最適なアドバイスいたします。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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