労務

フレックスタイム制の遅刻,時間単位年休,半日年休

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

  • フレックスタイム

フレックスタイム制の遅刻、時間単位年休、半日年休について、以下詳しく説明します。

目次

フレックスタイム制に遅刻は存在するのか?

フレックスタイム制に遅刻が存在するかについては、会社の制度としてコアタイムが設定されているか否かで異なります。

コアタイムの有無で判断は異なる

コアタイムが設定されている場合、コアタイムの開始時刻と終了時刻が設定されています。その開始時刻に遅れた場合には、「遅刻」に当たることになります。
他方、コアタイムが設定されていない場合には、開始しなければならない時刻そのものが設定されていないため、「遅刻」という概念が存在しないことになります。

コアタイムの遅刻に対して賃金控除は可能か?

一般的に、従業員が遅刻した場合に賃金控除することができます。しかし、フレックスの場合には、1日の勤務時間ではなく、一定期間内の勤務時間をもとに賃金が計算されるため、遅刻そのものに対して1日ごとに賃金を控除することはできません。

総労働時間を満たしていれば賃金控除はできない

上述のとおり、コアタイムに遅刻したとしても、フレックスの賃金計算方法からすると、賃金を控除することはできません。

コアタイムの遅刻には減給処分などのペナルティを設ける

コアタイムの遅刻に対して、減給処分などのペナルティを設定することができます。ただし、そのような制度を設定するためには、就業規則に規定しておくか、雇用契約等で個別に合意をする必要があります。

フレックスタイム制でも年次有給休暇の時間単位や半日単位付与は可能か?

フレックスタイム制と、年次有給休暇の時間単位取得や半日単位付与は、別個の制度ですので、併存させることは可能です。

時間単位年休・半日年休を付与するための条件

フレックスタイム制にいては、標準となる1日の労働時間を定める必要があります。そのため、労使協定において当該定めをしたうえで、時間単位年休や半日年休を付与する制度を採用すべきです。

フレックスタイム制における時間・半日単位年休の時間数

上述のとおり、フレックスタイム制においては、標準となる1日の労働時間が定められておりますので、たとえば半日単位年休の場合には、当該労働時間の半分となります。

フレックスタイム制の時間・半日単位年休はどの時間に充当すべきか?

時間単位や半日単位年休を使用した場合には、所定の労働時間数の労働として充当されることになります。

フレックスタイム制の勤怠に関する裁判例

東京地判H11.12.15

事件の概要

フレックスタイム制を採用し、コアタイムを設定していなかった会社において、会社から午前9時過ぎの出社の場合には連絡するように言われていたにもかかわらず、当該指示に従わなかったため、誓約書の記載を要求された。その後、勤務態度不良のため解雇された事案である。

裁判所の判断(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)

裁判所は、解雇については有効であると認めたが、午前9時までに出社していなかった点については、コアタイムなしのフレックスタイム制を採用している以上、原告に無遅刻を義務付けることはできないものと考えられるから、午前9時までに出社しなかったことは何ら非難されるべき事項ではなく、これを理由として不利益な処遇を受けるべきものではないと判示した。

ポイントと解説

裁判所の判示通り、コアタイムのないフレックスを採用している以上、一定の時間に出社することを従業員に義務付けることはできません。また、一定の時間に出社しないことをもって、当該従業員を不利益に扱うことはできません。

フレックスタイム制に関するよくある質問

コアタイムの遅刻が複数回続いた場合、懲戒処分の対象とすることは可能ですか?

コアタイムは、出社時間の定めであり、遅刻を概念できるものなので、懲戒処分の対象にすることは可能です。もっとも、懲戒処分の有効性は別途検討する必要があります。

コアタイムの遅刻について就業規則に規定してない場合、賃金控除はできないのでしょうか?

上述のとおり、フレックスタイム制を採用している以上はできません。

コアタイムに遅刻した者に対し、皆勤手当を与えないとすることは問題ないですか?

問題ありません、コアタイムを設定している場合には、遅刻を観念できるため、問題ないことになります。

フレックスタイム制の従業員に、事前に出社時間を申告してもらうことは可能ですか?

フレックスの従業員に、事前に出社時間を申告させることは可能です。

1日の労働時間の半分がコアタイムになっています。半日年休を取得された場合、丸一日休むことになるのでしょうか?

事実上、そのようになります。

半日年休でコアタイム全てを休んだ場合、欠勤扱いにすることは可能ですか?

有給休暇は、あくまでも欠勤とは異なるため、できません。

フレックスタイムで半日年休の取得日に残業した場合、残業代の支払いは必要ですか?

実際の労働時間が法定労働時間を超えた部分については、割増賃金を支払う必要が生じます。

清算期間中の総労働時間が不足している場合、時間単位年休や半日年休を充当することは可能ですか?

できません。実際に休暇を取得していないにもかかわらず取得したことにすることはできません。

時間単位年休や半日年休に充てる時間を、会社が指定することはできるのでしょうか?

時間単位の年休を指定することはできません。

時間単位年休や半日年休を取得する場合、従業員に事前申告を義務付けることは可能ですか?

終業規則として定めることで、事前申告を義務付けることができます。

フレックスタイム制の勤怠管理で不明点があれば、一度弁護士にご相談ください。

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