車を財産分与する方法

離婚問題

車を財産分与する方法

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

結婚後、夫婦が共同で築いた財産は「共有財産」とされ、離婚時には夫と妻で、基本的には2分の1ずつになるように分ける、いわゆる財産分与を行わなければなりません。これには預貯金などのわかりやすい財産だけではなく、結婚後に購入した不動産、そして車も含まれます。

このページでは、離婚の際、共有財産である車をどのように財産分与すればいいか、そもそも財産分与の対象になる車、ならない車について、名義変更の方法などを説明します。

車を財産分与する方法

車のローンが残っていなければ、離婚時に車を財産分与する方法は主に2つに分けられます。以下で、それぞれ解説します。

売却する

車の財産分与として最も簡単な方法は、車を中古車として売却し、現金化して夫と妻で分け合うという方法です。離婚後ではそれぞれの姓が変わり、妻と夫のどちらかが名義人とは違う苗字になるため、売却の手続が煩雑になってしまいます。また、名義人である方が売却に応じないなどのトラブルも考えられます。そのため、査定から売却まで、離婚届を提出する前に行っておくとスムーズです。

車の評価額の半分を支払い、片方が乗り続ける

車を売却せず、どちらかの所有とする場合でも、まずは中古車業者などに買取価格の査定をしてもらいます。そして、提示された金額の半額を、車を所有する側が相手に支払うという方法です。例えば買取価格の査定が100万円で、離婚後は夫が車を所有するならば、妻には50万円を支払うことで財産分与となります。この場合、相手の同意があれば、分与の方法は現金でなくとも構いません。50万円相当の財産(貴金属や美術品など)でも、財産分与を行ったことになります。
なお、財産分与の対象となる金額は、あくまでもその時の査定価格であり、購入時の金額ではないことに留意しましょう。

車の評価額は何を参考にすればいい?

車を売却する場合、売却せずどちらかの所有とする場合でも、買取価格の査定をしてもらう必要があります。評価額をどこで出してもらうべきかは、車の状態によってそれぞれ異なります。
車の状態が良い場合や有名メーカーの高級車である場合は、中古車ディーラーに査定してもらう方法が考えられます。中古車販売業者よりも高い査定額が出ることが期待できますが、特にこだわりがなければ、一般の中古車販売業者でも問題ないでしょう。ただし、車の状態が悪かったり、故障していたりすると、査定価格はほとんど期待できません。その場合は、解体業者で使用可能な部品ごとに査定価格を出してもらうことが可能です。

財産分与の対象にならない車もある

結婚する前に個人で購入した車はもちろんのこと、婚姻期間中に入手した車でも、財産分与の対象にならない場合があります。
結婚後でも、夫・妻のどちらかの親や祖父母などの親族が購入代金を全額支払った場合、親などから相続や贈与で譲り受けた場合などは、財産分与の対象になりません。
また、車のローンを支払い終わっておらず、かつ、車の査定価格よりも残っているローンの金額の方が高い場合はについては、財産とローンを分けて分与を考える方法、または財産とローンを合算して考える方法など、ケースバイケースとなります。

財産分与の対象になるのはどんな車?

結婚してから得た収入、その預貯金、収入によって購入した物などは、すべて共有財産としてあつかわれます。共働きの場合は夫・妻のどちらの収入も共有財産であり、また、妻が専業主婦だった場合でも、妻が家事をして生活面を支えていたことで夫が収入を得られていたとみなされ、夫の収入は共有財産となります。

例えば、夫が結婚後の収入から代金を全額支払って購入した車も、共有財産とみなされます。結婚後に得た収入から購入したものであれば、共働きでも、妻が専業主婦でも、共有財産であることに変わりません。

共有財産であれば名義は関係ない

結婚後に得た収入で購入した車、つまり共有財産とみなされるものであるならば、登録されている名義は関係ありません。例えば、妻が専業主婦で、夫の収入で購入し、名義が夫である、という場合でも、その車は共有財産とみなされます。

特有財産であっても、車の維持費の出どころ次第では財産分与の対象に

結婚する前に個人で得た財産は「特有財産」として、財産分与の対象にはなりません。結婚前に個人で購入した車は特有財産となりますが、メンテナンス代などを共有財産から支払っていた場合、例外的に財産分与の対象となるケースもあります。

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財産分与で車を所有することになったら、名義変更は必ず行いましょう

財産分与で車を所有することになり、その車の名義が相手のものである場合は、必ず名義変更を行いましょう。中古車を購入する場合などは店舗が行ってくれますが、離婚の際に相手の名義になっているものを所有することになった場合は、自分で手続を行う必要があります。自分の名義になっていないと、車検や廃車の手続を行うことができませんので、忘れずに行う必要があります。

以下で、名義変更のやり方を簡単にご説明します。なお、普通自動車・軽自動車問わず、委任状などを用意すれば、販売店や代行業者に依頼することも可能です。

普通自動車を名義変更する場合

普通自動車の名義変更は、以下のような流れで行います。

①車庫の場所を管轄する警察署に車庫証明を申請する。
②必要書類を揃え、車を使用する住所を管轄する陸運局へ行く。
③陸運局の窓口で手数料納付書、申請書を入手する。
④手数料分の印紙を購入し、必要書類と申請書を提出し、新しい車検証を交付してもらう。
⑤自動車税・環境性能割(旧・自動車取得税)の申告をする。

※管轄が変わる場合、ナンバーを変更したい場合は運輸局に車を持っていき、古いナンバープレートと新しい車検証を提出し、新しいナンバープレートを交付してもらう。
費用は4000円~5000円程度、ナンバープレートを変更する場合は加えて1500円程度かかります。

軽自動車の場合

軽自動車の場合の手続も、おおむね普通自動車の場合と変わりませんが、手続をする場所が陸運局ではなく軽自動車検査協会になることに注意が必要です。
軽自動車については、ナンバープレートが必要となります。また、軽自動車の場合、普通自動車と違い、名義変更を行った後に警察署に車庫証明を申請することになります。軽自動車の車庫証明は地域によって不要なこともありますので、お住まいの地域で車庫証明が必要かどうかは、全国軽自動車協会連合会のウェブサイトなどでお調べください。
軽自動車の名義変更は事務手続手数料がかからないため、費用はナンバープレートを変更する場合の代金のみです。

自動車保険の名義変更は?

車の名義変更を行う際は、自賠責保険、任意保険、共に名義変更を必ず行っておきましょう。名義が違うと、万が一事故を起こしてしまった際に保険金が支払われないおそれがあります。

自賠責保険は車に対しての保険ですので、所有者が変わったら必ず契約者の変更を行います。自賠責保険証明書に契約している保険会社が記されていますので、その店舗に必要書類を提出し、変更手続を行います。

任意保険の場合、自動車保険の名義は契約者、記名被保険者、車両所有者の3種類があります。このうち「記名被保険者」の名義も変更すれば、保険の等級を引き継ぐことが可能です。ただし、引き継げるのは同居している家族、および夫婦のみですので、この変更手続は離婚届を提出する前に必ず行っておきましょう。手続に関しては、保険会社に電話で連絡をすれば、必要な書類等を送付してもらえます。

車の財産分与でわからないことがあれば、ご相談ください

離婚の際の財産分与は、トラブルのもとになりやすく、非常にデリケートな問題です。相手方が所有権を譲りたがらない、あるいはこちらが所有したいのに相手方が譲らないなど、争いになってこじれてしまうと、解決も難しくなってしまいます。
車に関しても、ローンはまだ残っているか、ローンの残額が車の査定額より高かった場合はどうすればいいのか、名義変更を行う場合はどのようにすればいいのかなど、お悩みは多いことと思います。

弁護士法人ALGでは、これまで多くの離婚案件をあつかっています。財産分与に関しても、経験が豊富な弁護士が、依頼者様のご希望と利益を考え、最大限に尽力いたします。お悩みやご不安がおありでしたら、お気軽にご相談にいらしてください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。