監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
離婚時に養育費の金額を決めた後、別居親の収入が上がったり、親権者の収入が下がったりという事情変更により、もともと決めていた養育費の金額を変更するべきではないかという事態がまま生じます。
そういった場合に、養育費の増額が認められることがあります。
以下では、養育費の増額が認められる要件や、その手順に関してご説明します。
目次
一度決めた養育費を増額してもらうことはできる?
離婚時に養育費を取り決める場合、離婚時における父母双方の経済状況を反映して決めていると思います。
未来に関しては予想に過ぎず、時には予期せぬ変化が生じることもあると思います。
状況の変化により、一度決めた養育費を増額してもらえる場合があります。
では、具体的に、養育費の増額がどのような場合に認められるのか、その手続はどのようなものかについて説明します。
養育費の増額請求が認められる要件
養育費の増額が認められるための一般的な基準は、合意の前提となっていた客観的事情に変更が生じたこと、その事情変更が予見できなかったこと、当事者の責に帰さない事由によって変更が生じたこと、合意通りとしておくことが公平性を欠くこと、といったものです。
典型例として挙げられるのは、子の成長に伴う進学や子の医療費の増加、支払義務者の収入の増加、養育費権利者の減収、当初の合意額が不当に低い金額であったという事情です。
もちろん、これらの事情があったからといって、直ちに増額が認められるのではなく、個別具体的な事実関係に基づいて考えていく必要があります。
養育費算定表を参考に増額額が決まる
養育費の増額が認められる場合、増額後の金額については、家庭裁判所が公表しているいわゆる算定表に基づく場合が多いといえるでしょう。
したがって、支払義務者の収入の増加や養育費権利者の収入の減少に伴って、算定表から算定される金額と現在の養育費の金額の乖離があれば、算定表の金額程度までの増加が認められる可能性があります。
また、たとえば、子の大学進学に伴って、特別費用分を請求するようなケースでは、算定表を上回る金額となる可能性もあります。
これらの増額も、従前の合意に至る経緯や、子の年齢、増額に関する当事者の予測や養育費の支払い状況によっても変わり得ますので、養育費の増額請求を考えている場合は、増額の見込みに関して弁護士に相談されるのがよいでしょう。
養育費の増額請求の方法について
養育費の増額が認められそうな場合、その増額を具体的にどのような方法で求めるのかについて説明します。
まずは話し合いを試みる
養育費の金額は当事者が合意をすれば、それが尊重されますので、まずは養育費の増額に関して話合いを試みるのがよいでしょう。
もっとも、当事者の合意が尊重されるとはいえ、支払義務者の負担能力を大幅に超えるような合意となった場合は、裁判所により見直される場合もあります。
養育費が子どものための費用であるのは間違いありませんが、支払義務者の収入を無視したような金額が認められるわけではありませんので、注意が必要です。
合意をした場合は、トラブルを防止するために、口頭で合意するだけでなく、書面で形に残るようにしておくのがよいでしょう。
合意を得られなかったら調停・審判へ
話合いによって合意することが難しい場合は、家庭裁判所に養育費の増額を求めて調停や審判の申立てを行うことになります。
調停では、相手方と直接話し合うのではなく、裁判所の調停委員を介して話をしていくことになります。
現在の調停手続は、当事者は別席で進められるのがスタンダードであり、待合室も別々ですので、顔を合わせることも基本的にありません。
調停は話合いによる解決を目指すものであるため、必ずしも法律論通りの話合いというわけではありませんが、裁判所が法律に基づく紛争解決機関である以上、法律論は無視できないものであり、法律に基づいた妥当な解決が指向されることとなります。
調停が不成立となった場合は、審判手続へと自動的に移行し、裁判所による審判がなされることになります。
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養育費の増額について決まったら公正証書を作成する
裁判所を利用せずに話合い、養育費の増額が決まった場合は、公正証書を作成することをお勧めします。
当事者間で書面により合意をした場合、それ自体は法的な効力を有するといえますが、支払義務者が支払いを怠った場合、即座にその書面に基づいて支払義務者の財産を差し押さえる強制執行ができるわけではありません。
そこで、養育費の支払いを怠った場合に強制執行に服する旨の文言を入れた公正証書を作成することで、支払義務者の支払いが滞った場合に、直ちに強制執行を行うことができます。
また、往々にして、口約束だけでは、後から合意の存在や内容自体が争われることがありますので、公正証書を作成することにより、これらのトラブルを避けることができます。
養育費の増額が認められた審判例
養育費の増額が認められた審判例として、一例を挙げれば、東京高決令和3年3月5日が挙げられます。
事案は、当事者双方が、調停において算定表の範囲内の金額で調停を成立させ、その調停時は子の年齢が11歳であったところ、その後、子の年齢が15歳以上となり、当事者双方の収入も増加するといった変化があった事案です。
算定表は15歳未満と15歳以上で用いる表を分けており、15歳以上となれば、同じ収入であっても金額が増えるように作成されています。
上記審判例では、この点を指摘し、当事者の収入の増加もあったため、養育費の増額を認めています。
よくある質問
養育費の増額請求を拒否された場合はどうしたらいいですか?
話合いでの養育費の増額請求を拒否された場合は、調停または審判を申し立てた方がよいでしょう。
上記の審判例に基づくのであれば、子の年齢が15歳以上となったという点は分かりやすい事情変更となり得ます。
相手側が養育費増額調停を欠席した場合は増額が認められますか?
相手方が養育費増額調停を欠席した場合、裁判所が審判手続へと移行させることとなります。
審判において、増額を認めるべき事情があれば、増額が認められますので、相手方が調停を欠席したからといって、そのことのみで増額が認められないということはありません。
今月15歳になる子供がいます。一律と決めた養育費を算定表に合わせて増額するよう請求することは可能ですか?
上記の東京高決令和3年3月5日では、「標準算定方式を採用する場合,子が15歳に達すると生活費指数が増えるのであるから,当事者双方において子が15歳に達した後も養育費を増額させないことを前提として養育費の金額について合意した等の特段の事情が認められない限り,子が15歳に達したことは原則として養育費を増額すべき事情の変更に該当するものと解され」るとしています。この決定に従うなら、子の年齢が15歳に達したという事情があれば、増額が認められる可能性があります。
養育費の増額請求を行う場合は弁護士にご相談ください
養育費の増額請求は、もともとの合意時にどういった事情が基礎とされていたのかや、その後の収入の変化、子の進学といった事情など、様々な事情を考慮しながら判断されるものであり、適切な主張立証が不可欠です。
算定表の基となっている標準算定方式の考え方も複雑なものですので、これを踏まえた主張や見通しを立てる必要もあります。
従前の養育費の金額から増額をしてほしいのに相手方が応じず困っているという方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)