監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
子供がいる夫婦が離婚する場合、子の監護をしない者(以下「義務者」といいます。)から子の監護をする者(以下「権利者」といいます。)に対して、子の監護・養育に必要な金銭を支払う必要があります。このような金銭を一般的に養育費といいます。
以下では、養育費について詳細に見ていきましょう。
目次
養育費の決め方 養育費とは、子の監護・養育に必要な金銭をいいます。
養育費は、子の人数や権利者と義務者の職業・収入を考慮して算出されます。
養育費の算定にあたっては、裁判所が算定表を公表しており、子供が3人いた場合までの養育費額について権利者・義務者の各収入ごとの目安が示されています。
養育費に含まれるもの
養育費は子の監護・養育に必要な金銭ですから,養育費には主に以下の費用が含まれることになります。
- 衣食住に必要な経費(食費,住居費,水道光熱費,衣服購入費など)
- 教育費(義務教育費用,公立高校の授業料など)
- 医療費
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子供が3人いた場合の養育費の相場
養育費を支払う側の年収 | 子供3人0~14歳 | 子供2人0~14歳 子供1人15~19歳 |
子供1人0~14歳 子供2人15~19歳 |
子供3人15~19歳 |
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200万円 | 4~6万円 | 4~6万円 | 4~6万円 | 4~6万円 |
300万円 | 6~8万円 | 6~8万円 | 6~8万円 | 6~8万円 |
400万円 | 8~10万円 | 8~10万円 | 8~10万円 | 10~12万円 |
500万円 | 10~12万円 | 10~12万円 | 12~14万円 | 12~14万円 |
600万円 | 12~14万円 | 14~16万円 | 14~16万円 | 14~16万円 |
700万円 | 14~16万円 | 16~18万円 | 16~18万円 | 16~18万円 |
800万円 | 16~18万円 | 18~20万円 | 18~20万円 | 18~20万円 |
900万円 | 18~20万円 | 20~22万円 | 20~22万円 | 20~22万円 |
1000万円 | 20~22万円 | 22~24万円 | 22~24万円 | 24~26万円 |
養育費は子の人数,権利者・義務者の職業・収入を考慮して具体的金額を算定していきます。
上記表は,義務者を給与所得者,権利者の収入を0として算定していますが,権利者の収入が上がればそれに応じて養育費額は低くなります。
子が4名以上いる場合,算定表を使うことはできませんので,権利者・義務者の基礎収入や親子それぞれの生活指数をもとに具体的に計算する必要があります。
養育費の増減について
増額するケース | ・昇進・昇格により義務者の収入が上がった ・失業や病気などにより権利者の収入が下がった ・子が成長し,大学などに進学した |
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減額するケース | ・失業や病気により義務者の収入が下がった ・昇進・昇格により権利者の収入が上がった ・義務者が再婚し,子と再婚相手が養子縁組した ・義務者が再婚し,扶養家族が増えた |
一度決まった養育費を増減させるためには,増減させるに足る事情の変更が必要です。
養育費は,主に子の人数や権利者・義務者の職業・収入により算定されるものですから,これら事項に関する事情の変更が養育費額の増減にあたって考慮されることになります。
そのため,養育費額の確定後算定表が新しくなったことや離婚後子どもと会わせてもらえていないことといった事項は養育費増減の理由にはならない点に注意が必要です。
3人の養育費が支払われる期間
養育費の終期は法律で「○歳まで」と決まっているわけではありません。
しかし,実務上20歳までと定めることが一般的です。これは子どもが成年年齢に達する年齢を考慮したものですが,成年年齢が18歳に引き下げられた現在においても大きく変わることはないと考えられます。
一方で,現在の日本においては大学への進学率が高く,養育費の終期を一般的な大学卒業時の年齢である22歳までとするケースも見受けられます。養育費が本来的に離婚する両者の合意によって決められる事柄であることから,こうした柔軟な取り決めが可能となります。
養育費の対象とならない期間
養育費が子の監護・養育に必要な金銭である以上,以下の場合には養育費の対象期間から除外されます。
高校卒業して働き始める
高校卒業後働き始めているということは,もはや経済的に自立していますので養育費の支払いは不要であると考えられるためです。
成人しているがニート・フリーターで自立ができていない
子が成人した後は,大人として経済的に自立することが期待されます。そのため,成人後大学などに進学していないようなケースでは,養育費の支払い期間には含まれないことになります。
大学院や留学の費用
養育費の支払いは,基本的に20歳ないし22歳を終期とすることが多いように思われます。
したがって,当事者間で大学院への進学や留学について従前に合意がない場合には、大学院の費用は留学の費用も通常必要となる学費には含まれない可能性が高いです。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
子供が3人いた場合の養育費に関するよくある質問
3人分の養育費を一括で受け取ることはできますか?
養育費の支払いは月払いが基本的な支払い方法といえますが,支払い方法についてはあくまで当事者間での合意によって定められるものであるため,当事者間で合意が成立した場合には一括で受け取ることも可能です。
再婚した場合は養育費を受け取ることはできませんか?
再婚した場合でも養育費を受け取ることは可能です。
しかし,子が再婚相手と養子縁組をした場合,子の第一次的な養育者は再婚相手となるため,元配偶者からの養育費を受け取ることはできなくなる点に注意が必要です。
3人の子供の養育費について離婚問題に詳しい弁護士にぜひご相談ください
養育費は子の養育にあたって重要な金銭ですが,その算定にあたっては種々の事情を考慮する必要があり,その計算方法も複雑です。適切な養育費額を算定し,子の権利を損なわないためにも,養育費について何か疑問を持たれた際には,離婚問題に詳しい弁護士にぜひ一度ご相談ください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)