
監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
「養育費」とは、未成熟子が経済的・社会的に自立するまでの間に要する子の生活費用のことをいいます。
養育費の支払いは法律上の義務(民法766条1項)であり、支払いを怠った場合、一定の条件が揃うと「強制執行」をされてしまうリスクもあります。
この記事では、養育費の義務の内容や養育費を支払わなくてもいいケース等について詳しく解説していきます。
養育費の支払いは法律で義務化されている
民法766条1項には、「父母が協議上の離婚をするときは・・・子の監護に要する費用の分担・・・について必要な事項は、その協議で定める。」と規定されており、これが養育費の支払い義務の法律上の根拠となります。
この法律上の根拠に基づき、夫婦が離婚した場合、子どもを引き取って監護している親(権利者)は、子を監護していない親(義務者)に対し、養育費の請求をすることができます。
養育費はいくら支払う義務がある?
養育費の金額は、子どもを引き取って監護している親(権利者)と、子を監護していない親(義務者)それぞれの収入と、子どもの年齢・人数等によって決まります。
裁判所のホームページの「養育費・婚姻費用算定表」にて養育費の相場を確認することができますが、算定表に基づいて一律に養育費が定められるわけではなく、個別具体的な事情により調整されることがあることには注意が必要です。
養育費の支払い義務はいつから始まる?
養育費の支払い義務は、子を監護する親から請求された時から生じるのが原則です。
そのため、相手方に対して養育費を請求することを忘れないこと、請求した時期について後からトラブルにならないよう、請求したことを証拠化(内容証明郵便で送付する等)しておくことが大切になってきます。
養育費の支払い義務はいつまで続く?
養育費の支払い義務は、子どもが未成熟子でなくなる時まで続きます。
未成熟子とは、子どもがいまだ経済的、社会的に自立して生活することができない状態にあることをいいます。
そのため、未成熟子でなくなる年齢と成年年齢とは必ずしも一致せず、成年に達していても、在学中であったり、心身に障害があり、自立して生活ができなかったりするような場合には、未成熟子にあたります。
なお、平成30年の民法一部改正により、成年年齢が満18歳に引き下げられましたが、上記のとおり、未成熟子であるか否かは子どもの生活環境に応じて決められることから、この法改正は従前の見解に影響を与えないと考えられています。
離婚後、養育費を支払わないとどうなる?
養育費の支払が調停や審判で決まったにもかかわらずその支払いを怠ると、法的な手続を取られる可能性があります。
これを無視したり放置したりしてしまうと、後々大きな問題となる可能性もあるため、注意が必要です。
強制執行される
養育費の支払が調停や審判で決まったにもかかわらずこれを怠ると、「履行勧告」や「履行命令」といった手続を取られる可能性があります。
また、「強制執行」という手続によって財産を差押えられる危険性もあります。
例えば会社員の場合、子どもを監護する親(権利者)は、既に期限が到来した養育費に加え、今後期限が到来する将来分についても子どもを監護していない親(義務者)の給与債権を差し押さえ、取り立てることができます。
財産開示を拒否したり、嘘をついたりすると前科が残る
子どもを監護していない親(義務者)が養育費を支払わない場合、子どもを監護する親(権利者)は、財産開示の申立てを行うことができます。
財産開示を拒否したり、嘘をついたりすると、6年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があるため、注意が必要です(民事執行法213条1項5号、6号)。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
養育費を払わなくていいケースは?支払い義務がなくなるのはどんな時?
相手が養育費を請求しないことに同意した場合
子どもを監護している親(権利者)が養育費を請求しないことに合意した場合には、養育費を支払う義務はありません。
ただし、合意の内容が初めから不当である場合や、その後に事情の変更がある場合等には、事後的な養育費の請求が認められる場合もあることに注意が必要です。
受け取る側が再婚した場合
子どもを監護している親(権利者)が再婚した場合でも、それだけで養育費の支払い義務がなくなることはなく、原則として養育費の減免は認められません。
しかし、権利者の再婚相手と子どもが養子縁組をした場合は、子どもの第一次的な扶養義務者は権利者と再婚相手になるため、養育費の減免が認められる可能性があります。
養育費の支払い能力がない場合
子どもを監護していない親(義務者)の収入が養育費の額を決定した時から極端に下がった等、養育費の合意時から、「事情の変更」があったといえる場合には、養育費が減額される余地があります。
ただし、合意時には予測できなかった収入の減少であるといえない場合には、「事情の変更」は認められないことに注意が必要です。
養育費のことでお悩みなら、一度弁護士にご相談ください
以上のとおり、養育費の支払いは原則免れることができず、例外的に、一定の場合にのみ、その減免が認められることになります。
養育費の減免が認められるかは個別具体的な事情にかかってきますので、養育費のことでお悩みの場合は弁護士にご相談されることをお勧めします。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)