養育費が未払いになった場合の対処法

離婚問題

養育費が未払いになった場合の対処法

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

子供がいる夫婦が離婚する際は、子供を引き取らなかった側が、引き取った側に養育費を支払うことを決めるのが一般的です。しかし、離婚時に決めたとおりにきちんと養育費が支払われることの方がまれであり、養育費の未払いは社会問題ともなっています。
ここでは、養育費がきちんと支払われない際の対処法についてご説明します。

調停で決められた養育費が不払いになった場合

離婚する際、話合いのみで解決すれば協議離婚となり、それが困難な場合は離婚調停や審判を行い、それでも合意に達することができなければ訴訟を行うことになります。
以下では、調停や審判の際に養育費を決めたにもかかわらず、養育費が支払われない場合の対処について解説します。

対策1.履行勧告

調停や審判で取り決めた養育費が支払われない場合、まずは裁判所に対して履行勧告を申し出ます。申出が認められると、裁判所から相手方に、養育費を支払うよう公的な勧告が行われます。
履行勧告の申出は、調停や審判を行った家庭裁判所に、以下の書類を提出することで行えます。

  • 履行勧告の申出書(裁判所のウェブサイトからダウンロードできます)
  • 養育費についての取り決めが記載されている調停証書・審判書のコピー
  • 養育費がきちんと支払われていないことがわかる資料(通帳のコピーなど)

この申立てに費用はかかりませんので、養育費の支払いを催促するために最初にとるべき手段だといえます。ただし、勧告に法的強制力はありませんので、無視されてしまえばそれまでというものでもあります。また、申出書には相手の住所や電話番号を記入しなければならないため、それらがわからない場合や申出をすることができません。

対策2.履行命令

 

履行勧告を行っても相手が養育費を支払わない場合、家庭裁判所に履行命令を申し立てることができます。申立てが受理されると、裁判所から相手方に対し、期限を決めて履行(養育費を支払うこと)が命令されます。裁判所は履行命令を出す前に相手方に意見を聞きますが、これに応じないときは、意見聴取なしで履行命令が出される場合もあります。

履行勧告と違う点として、履行命令は、従わなかった場合に10万円以下の過料に処せられます。相手に勧告よりも強いプレッシャーをかけることが期待できますが、従わなかった場合の過料は申立て人のものになるわけではなく、また金額も低いため、履行命令も無視されてしまうというケースは残念ながら多々みられます。

対策3.強制執行

履行勧告、履行命令を経てもなお相手が養育費を支払わない場合、強制執行を行ってみましょう(履行勧告、履行命令をせず、はじめに強制執行を申し立てることも可能です)。
強制執行は、相手の住所を管轄している地方裁判所に申し立てることになります。申立てが受理されると、裁判所から債権差押命令が出され、相手の給料や預貯金などを差し押さえ、強制的に支払いを受けることができるようになります。差し押さえがなされると、給料ならば相手の勤務先、預貯金ならば金融機関から養育費を受け取ることができます。

ただし、強制執行を申し立てるにはあらかじめ相手の財産を把握しておかなければならず、また申立てに必要な書類の準備なども、履行勧告や履行命令に対して煩雑になります。強制執行を申し立てる際には、法律の専門家である弁護士への依頼をおすすめします。

民事執行法改正で未払い養育費に対応しやすくなりました

養育費や婚姻費用の不払い等の問題が増加していることから、法改正が行われ、令和2年4月1日から改正民事執行法が施行されました。この法改正により、いままでよりも養育費の未払いに対応しやすくなりました。

具体的には、「第三者からの情報取得手続」という制度が新設され、申立てにより、裁判所から市区町村や年金事務所に照会し、相手の勤務先を特定できるようになりました。これにより、給料の差し押さえが可能になります。また、金融機関に対して、預貯金の有無や口座のある店舗、口座番号、金額などの照会もできるようになりました。強制執行には相手の資産の把握をしなければならないため、口座の情報が得られれば差し押さえもしやすくなります。

ほかにも、財産を調査しても目立ったものが見つからなかった場合、強制執行をしても未払い養育費が回収できなかった場合に、裁判所が相手を呼び出し、自分の財産を述べさせる財産開示手続に関して、呼び出しに応じなかった場合の罰則が強化されました。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

口約束で決めた養育費が支払われなくなった場合

離婚の際に調停や審判を行い、養育費について取り決めた調停調書・審判書が残されている場合の未払いへの対処についてご説明しましたが、離婚に際して話合いしか行っておらず、公正証書などにもしていなかった場合の対処に関して、ご解説します。

まず、相手に連絡をとる

まずは相手に連絡をとり、養育費をきちんと支払うよう伝えましょう。 電話やメール等、手段は問いません。このとき、子供の養育に月いくらかかっているのか、どのような用途で必要なのかなどを具体的に説明することをおすすめします。
ただし、相手の連絡先を把握している必要があります。離婚後、引っ越して居住地がわからなくなってしまった、電話番号を変更されてしまった場合など、連絡する手段がないケースもあり得ます。

内容証明郵便を出すのも1つの手

内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰宛に、どんな内容の書類を送ったかということを、郵便局が公的に証明してくれるものです。
ただし、あくまでそれらが証明されるのみであり、法的な強制力はありません。また、書式が細かく定められており、料金がかかる、特定の郵便局でしか出すことができないなどの煩雑さはありますが、内容証明郵便によって養育費の支払いを催促する書面を送ることにより、「これで支払わなければ、さらに強硬な法的手段に出る」というプレッシャーを相手に与えることが期待できます。

内容証明郵便は、決まった書式に則って作成した書面を、同じものを3部、集配郵便局か、支社が指定した郵便局の窓口に持っていきます。また、現在はインターネット上でWordファイルをアップロードすると内容証明郵便が送付できる「e内容証明」というサービスもあります。

交渉・調停で養育費を請求する

交渉や調停により、養育費を支払うよう請求するという手段もあります。
交渉は当事者間で話合いを行うものですが、弁護士などに依頼し、代理人を立てることも可能です。交渉で決まった内容は、公正証書として残しておきましょう。
調停は、家庭裁判所に申し立て、調停員の仲介により、元夫・元妻の双方から、養育費がどれくらいかかっているのか、収入がどれくらいあるのか等の聞き取りが行われ、合意を図ることになります。合意に達した場合、その内容に関する調停調書が作成されます。調停でも合意に達することができなかった場合は、審判に移行することになります。
なお、養育費に関する調停は、離婚届を提出した後でも申し立てることが可能です。

養育費の未払い分はどこまで遡って請求できる?

過去の未払い養育費の請求は、難しいといえます。裁判を起こしても、養育費を受け取らずに生活できていたことなどから認められないケースがあります。また、養育費にも時効があります。離婚時に養育費に関して取り決めており、すでに離婚して養育費が発生している場合、その発生から5年が時効とされます。また、離婚時に話合いで合意書や公正証書を作成した場合でも、時効は5年と変わりありません。一方、離婚時に調停や審判を行った、裁判により離婚した、または養育費に関する調停を行った場合は、時効は支払われなくなった時から10年となります。過去の未払い養育費を請求する場合、裁判で支払うよう判決が下される際には、時効も勘案されることになります。

ただし、支払いの催促に対して相手が払うという意思表示の書面を残した場合、養育費に関して調停や裁判を起こした場合、仮差押え・差押えが行われた場合は、時効が中断します。
また、過去の未払養育費を請求することができる場合,請求時点での子供の年齢それ自体は特に関係ありません。子供が成人していても、支払われていない分の養育費を請求することは可能です。

養育費未払いの理由が環境の変化によるものだった場合

養育費は子供のためのものですので、再婚などで相手の状況が変化しても、基本的には決められた額を毎月支払う義務があります。ただし、相手方が、家庭裁判所に対して生活が変わり養育費を支払うことが難しくなったと申し立てると、減額が認められることもあります。

減額が認められるケースとして、再婚して相手の子供と養子縁組した、再婚相手とのあいだに子供が生まれた、病気で働けなくなった、会社の業績悪化で解雇された、自営業で業績が悪化した、受け取る側が再婚し再婚相手と子供が養子縁組した、などが挙げられます。
ただし、相手方が仕事を辞めても十分な資産がある場合、自ら仕事を辞めた場合、養育費を支払いたくないという理由で仕事を辞めた場合などは、減額は認められない可能性が高いといえます。

未払い養育費にお困りなら弁護士にお任せください

養育費を受け取ることは、子供の正当な権利です。にもかかわらず、養育費を支払ってもらえず、お困りの方は多くいらっしゃいます。
離婚時にきちんと取り決めたのに支払ってもらえない、あるいは離婚時にきちんと取り決めなかったが支払ってもらいたい、どちらの場合でも、ぜひ弁護士にご相談ください。
相手方との交渉をはじめ、養育費に関する調停の申立て、裁判所への履行勧告や履行命令の申立て、強制執行の申立て等、豊富な経験と法的知識に基づき、養育費がきちんと支払われるよう尽力いたします。法改正により未払い養育費に対する差押えがしやすくなりましたが、煩雑な手続は法律の知識がないと難しいものです。法改正を有効に利用するためにも、弁護士にお任せください。

弁護士法人ALGでは、未払い養育費に対する実績も多く、経験豊富な弁護士が多数在籍しております。お子様の未来のためにも、養育費の未払いでお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。