養育費の強制執行

離婚問題

養育費の強制執行

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

養育費を支払うことの合意が成立しても、支払わなければ意味がありません。養育費は支払われないと被扶養者の生活に直接影響を及ぼします。そのため、養育費は婚姻費用と並んで、法によって強く保護されています。以下、養育費の強制執行について解説していきます。

養育費の強制執行で差し押さえることができるもの

養育費の強制執行の対象は不動産、自動車や貴金属などの動産、給与や預貯金などの債権などが含まれます。そのため、養育費の支払義務者がこれらの財産を所有していれば理論上は強制執行が可能となります。

差し押さえることができる金額

差し押さえが可能な金額は、給与額面から社会保険料、所得税、住民税、社会保険料、通勤手当を引いた残額の2分の1が限度です。なお、離婚慰謝料など通常の債権であれば、同残額の4分の1までしか差し押さえることができませんので、養育費は特に強く保護されているということになります。

将来の養育費も自動で天引き

養育費については、給与など定期的な債権を強制執行の対象とする場合、1度差押えをすると将来期限が到来する給与等についても自動的に天引きされます。一般的な権利であれば、支払期限が経過した後、その都度強制執行の申立てを行わなければなりませんが、養育費の場合はかかる申立てが不要である点で強く保護されているということになります。

強制執行の手続きをするには相手の勤務先や住所などの情報が必要

強制執行を行うためには、相手方の住所が必要です。そして、給与の差押えを行うには、勤務先の情報が必要です。また、預貯金の差押えを行うには、銀行名と支店名が必要です。

会社に拒否されてしまったら、どうすればいい?

親族経営の会社の場合、養育費の支払義務者がその会社の従業員であることがあります。このような場合、その会社は扶養者の「味方」となることがあり、権利者への養育費の支払いを拒むことがあります。会社に対して取立訴訟を提起することになります。

相手の住所がわからない場合

どうやって調べたらいいか解説をお願いします。
よくある方法は、戸籍の附票から住民票を経由して相手方の住所を調べる方法です。もっとも、注意しないといけないのは、住民票等に記載されている住所が実際の住所と異なることがあり、そのような場合では住民票等を取り寄せても判明しないことがあります。なお、弁護士であれば職権で住民票等を確認することが可能です。

養育費を強制執行する方法

養育費の強制執行は国(裁判所)が行うものであり、予め申立て方法や回収に至るまでの手続きが定められています。以下では、強制執行の手続きについて解説します。

養育費の強制執行にかかる費用

仮に債権者が一人、債務者が一人の場合、執行申立費用は4000円です。また、書類の郵送に用いる郵券費用(切手代)が数千円程度必要です。

必要な書類

  • 債権差押命令申立書
  • 執行力ある債務名義の正本
  • 債務名義の送達証明書

が必要となります。

強制執行の手続きの流れ

債権差押命令申立書等の必要書類を管轄の地方裁判所の執行部に提出します。管轄の地方裁判所は、債務者(養育費の支払義務者)の住所を管轄する地方裁判所です。その後、裁判所が債権差押え命令を発令します。その命令が第三債務者(勤務先)に到達すれば、勤務先から支払いを受けることが可能になります。

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養育費の強制執行でお金がとれなかった場合

差し押さえる対象財産がない場合、養育費を回収することはできません。もっとも、その時点では回収が困難であっても、その後に養育費の支払義務者の財産が増えて、差押えが可能になることがあります。

相手が退職・転職した場合、強制執行の効果はどうなるのか

差押えの対象は養育費の支払義務者から特定の会社に対する請求権であるため、支払義務者が退職・転職すれば、強制執行はできないことになります。この場合、転職先の会社に対する給与債権の差押命令を再度申し立てる必要があります。もっとも、命令後に転職後に転職退職した場合、勤務先情報の確認を求めることができる制度が新設されました。

給与を差し押さえていたが退職した場合、改めて債権差押命令の申立てを行う必要があります。もっとも、養育費の支払義務者としては一度差し押さえられたことが会社に判明しているため、今後同じ目には遭いたくないと考えているはずです。そのため、任意に支払ってもらうように支払義務者と交渉することも考えられます。

転職した場合は再度強制執行手続きが必要になるのか

支払義務者が転職した場合、再度の強制執行の申立てが必要です。しかし、既に述べたとおり、支払義務者は今後同じ目には遭いたくないと考えているはずです。そのため、任意に支払ってもらうように支払義務者と交渉するのも一つの方法です。

養育費の強制執行に関するQ&A

相手が自営業だと養育費の強制執行ができないというのは本当ですか?

養育費の支払義務者が自営業者の場合、給与を取得していない以上、給与を差し押さえることはできません。もっとも、その他の財産、例えば、支払義務者の不動産、車、貴金属、預貯金等を差し押さえることが可能であり、この点は給与所得者と同様です。

養育費を差し押さえられたら生活できないと言われてしまいました。強制執行できないのでしょうか?

支払義務者が生活できるかどうかについては、強制執行の可否とは関係がありません。そのため強制執行は可能です。

強制執行のデメリットはありますか?

執行された側としては、例えば給与債権の差押えであれば、会社に滞納の事実が知られてしまうことになります。そのため、権利者としては、強制執行の申立てをする前に、「もし支払ってもらえないなら、給与債権差押命令の申立てを行います。そうすれば、職場の方に支払遅滞の事実が知られますよ。」と交渉することで養育費を回収できることがあります。

養育費の強制執行から逃げられてしまう可能性はありますか?

姿をくらます、退職転職する等して、養育費の支払義務者が強制執行から逃れてしまうことがあります。もっとも、令和元年に民事執行法が改正されたことに伴い、相手方の情報取得制度が設けられましたので、かかる制度を用いることで、相手方が強制執行から逃れる危険性を下げることができます。

養育費の強制執行についてお困りのことがあったら弁護士にご相談ください

強制執行は、書類の揃え方・記載方法、申立先など技術的な側面が強く、知識がないと対応が困難です。また、強制執行を交渉材料にして相手方と交渉することが考えられ、交渉テクニックが必要となります。養育費の支払いの有無は、生活の維持に直結するため、早期に支払いを受ける必要があります。弁護士であれば事前知識や交渉のノウハウを有していることから、弁護士に依頼することで養育費の早期回収が可能となります。養育費の未払いでお悩みの方は、一度弁護士にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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