監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
離婚に際して養育費に関することを決めたい場合、すでに支払われている養育費を増額してもらいたい場合、支払っている養育費を減額してもらいたい場合、当事者同士の話し合いで解決できないときは、家庭裁判所に養育費調停を申し立てることができます。
ここでは調停の申立ての方法から、実際の調停の流れ、調停を有利に進めるポイントなど、養育費調停について、詳しく解説していきます。
目次
養育費調停でできること
養育費に関して、当事者同士で話し合っても合意できない場合、そもそも話し合いが不可能な場合など、家庭裁判所に養育費調停を申し立てることができます。養育費調停では、調停委員の介入のもと、それぞれの事情や資料を参考にしながら合意を目指すことになります。
養育費調停でできることは、養育費の請求、養育費の増額の請求、養育費の減額の請求です。それぞれ、以下で解説します。
養育費は、子供のいる夫婦が別居・離婚する際、子供を引き取らなかった側が、子供を引き取った側の親に支払わなければならないものです。親としての義務であり、離婚をしても親子関係がなくなるわけではありませんので、養育費を支払う義務自体をなくすことはできません。
養育費の請求
離婚や別居に際して、養育費に関する話し合いが夫婦間でまとまらない場合、または、相手が話し合いに応じようとしない場合などに、養育費の請求を調停で申し立てることができます。
調停では、双方の親それぞれの収入や経済状況、子供の人数・年齢などを考慮しながら、調停委員が双方の親から意見を聞き、養育費の額と、子供が何歳になるまで支払うのか等、条件の合意を目指します。
なお、そもそも離婚それ自体に関して揉めているという場合は離婚調停を、離婚はしていないものの別居中の生活費(「婚姻費用」といいます。)の負担に関して揉めているという場合は,婚姻費用分担調停を利用することになります(複数の調停を同時に行うこともあります。)。
養育費の増額
離婚してすでに相手から養育費を受け取っているものの、その金額を上げてほしいときは、養育費増額調停を申し立てることができます。もちろん、調停を申し立てれば必ず認められるわけではなく、増額を求める理由、子供と双方の親の事情に応じて、増額するか否かを話し合っていくことになります。
例えば、以下のような理由があれば、増額が認められる可能性があります。
- 自身の収入が減少した、収入がなくなった
- 相手(養育費を支払う側)の収入が大きく増えた
- 子供が大きな怪我や病気をして、多額の医療費が必要になった
- 子供の高校入学、大学入学などでそれまでよりも教育費がかかるようになった
養育費の減額
自身が養育費を支払っている側で、養育費を減額してほしいときは、養育費減額調停を申し立てることができます。
こちらも増額の際と同じで、減額を求める理由と、子供と双方の親の事情によって減額について話し合うことになります。
一般的に、以下のような理由があれば、減額が認められる可能性があります。
- 相手が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組した
- 自身が再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組した
- 自身が再婚し、再婚相手とのあいだに子供が生まれた
- やむを得ない事情(病気、ケガ、リストラ等)によって収入が減少した
養育費調停の申立てに必要な書類
養育費に関する調停を申し立てる際、必要な書類は以下になります。
- 申立書とそのコピー各1通……申立書は、裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
- 子供の戸籍謄本(全部事項証明書)……市町村役場の窓口か、マイナンバーカードがあればコンビニのコピー機での入手も可能です。
- 申立人の収入に関する資料……源泉徴収票、給与明細、確定申告書、所得証明書などのコピー
- その他、申立てに必要な資料(例:進学による増額を申し立てる場合は、授業料が記載されている書類等)
養育費調停にかかる費用
養育費に関する調停に必要な費用は、子供1人につき1200円分の収入印紙と、裁判所から相手方に調停の通知を送るための切手代になります。切手代は家庭裁判所によって異なりますが、およそ800円前後が一般的です。
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調停の流れ
養育費に関する調停は、実際にどのような流れで行われるのでしょうか。
以下で、その流れを解説します。
家庭裁判所へ調停を申し立てる
まずは、申立人が、<2養育費調停の申立てに必要な書類>で解説した必要書類を家庭裁判所へ持参,ないし郵送して提出します。送付する家庭裁判所は、相手の住所を管轄している所か、相手と話し合いで決めた所となります。
家庭裁判所により期日が調整・決定されると、申立人と相手方に調停期日呼出状が届きます。
なお、申立てから呼出状が届くまではおよそ2週間、第1回の調停までは個々の事情によりますが、申立てからおよそ1ヶ月後~2ヶ月後のことが多いです。
第1回目養育費調停に出席
裁判所により決められた日に、第1回目の調停が行われます。
調停は、裁判官1名と調停委員2名が担当しますが、通常は調停委員のみによって進められることになります。
双方が出席していれば、調停員は、申立人と相手方から交互に話を聞きます。場合によっては、双方同席で話し合われることもあります。
第2回目以降の調停
1回目の調停で合意に達することができなければ、2回目、3回目と続きます。一般的には、おおよそ2ヶ月前後に1回のペースで行われます。
なお、話し合いがまとまりそうにない場合、何回の調停で「不成立」と判断されるかは、個々の事情により、ケースバイケースとなります。
調停の成立
話し合いがまとまり、申立人と相手が合意に達すれば、調停成立となります。決まった内容については、調停調書が作成されます。調停調書には法的な効力がありますので、決められたとおりに相手が養育費を支払わない場合などは、強制執行の手続をとることが可能です。
話し合いがまとまらず、合意に至れない場合は調停不成立となり、自動的に審判に移行します。
なお、成立・不成立の前に、申立人が申立てを取り下げ、終了とすることも可能です。この場合、相手の同意は必要ありません。
不成立になった時はどうなる?
調停が不成立となった場合、自動的に審判に移行します。新たな申立てなどの手続は必要ありません。
審判では、提出された資料、調停での話し合いの経緯、調停委員の意見などを総合して考慮し、裁判官が養育費に関して決定することになります。決定の内容が記された審判書は、調停調書と同じく法的効力を持ち、相手が養育費を支払わない場合は強制執行などが可能になります。
審判の内容に納得がいかない場合、不服申立て(即時抗告)をして受理されれば、高等裁判所にて争うことになります。
養育費調停を有利に進めるポイント
養育費の請求、増額、減額のいずれで調停を起こすにしろ、有利に進めるためのポイントはあります。
以下で、そのポイントを解説します。
養育費の相場
養育費に関する調停に臨むうえで、相場を知っておくことは重要です。相場よりあまりにも高額な養育費を請求したり、逆に相場よりもずっと低い養育費に設定しようとしても、認められないことが多いからです。
養育費の相場は、裁判所のウェブサイトで公表されている「標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易迅速に算定するための標準算定方式・算定表」が参考にされます。
例として、令和元年版では、子供がひとり、双方に給与所得者(自営業ではない)で、子供を養育する側の親の年収が150万円、相手の年収が500万円だった場合、子供が14歳以下では4~6万円、15歳以上の場合は6~8万円が相場とされています。
調停委員を味方につける
調停委員は調停において仲介役を務める役割を持っており、また、審判に移行した場合は裁判官が調停委員から意見を聴くことになっていますので、こちらの事情をわかってもらい、味方につけることは非常に重要なポイントとなります。
申し立てた側ならば、なぜ養育費の請求、または増額・減額を求めるのか、申し立てられた側ならば、なぜその申立てに応じられないのか、その理由とともにしっかり説明し、事情を理解してもらう必要があります。ただし、あくまでも論理立てて訴えることが重要であり、感情的になって声を荒げるようなことはマイナスの印象を与えてしまいますので注意しましょう。
請求が正当であることの証明
養育費自体の請求、増額・減額の請求にしろ、なぜ請求するのか、その請求が正当であることの証明をしなければなりません。
例えば増額を請求するなら、自身の生活が困窮していることを示すため、収入を証明する源泉徴収用や給与明細が必要になりますし、教育に費用がかかるために増額を求めるなら、なぜ増額が必要で、何年間にどれくらいの費用がかかるのかを示す資料が必要となります。また、相手の収入に余裕があることを示すため、相手方の収入を証明する資料も必要となってきます。
逆に減額を請求するなら、自身の収入が減ったことを証明するための資料、それがやむを得ない事情であることの証明(病気のためなら診断書など)などが必要になります。
はじめから審判を申し立てることを検討しておく
離婚の場合、「調停前置主義」という制度が適用され、相手と争いたい場合でも、まず調停を申し立てる必要があります。しかし、養育費に関してはこの調停前置主義が適用されないため、調停を申し立てず、はじめに審判を申し立てることも可能です。
審判は相手が欠席しても一度で結果が決められるため、相手が調停に出席することが期待できない、調停を起こしてもいい結果が期待できないことが明らかな場合などは、手間や時間、費用を省くため、はじめから審判を申し立てることを検討することも有効です。
弁護士に依頼する
調停では、こちらがなぜその主張をするのか、その理由と、請求が正当であることの証明をする必要があります。弁護士は交渉のプロでもあり、調停の場も経験していますので、どのような資料を証拠としてそろえ、どのように主張するべきか、適切なアドバイスを受けることができます。
調停や審判に同席してもらうことはもちろん可能ですし、相手とは一切顔を合わせたくないという場合は、出席を代行してもらうことも可能です。
また、“弁護士をつけている”という事実は、いかに本気で申立てを行ったかということを調停委員にアピールできる可能性もあります。
よくある質問
養育費調停に相手が来ない場合はどうなりますか?
調停は、平日の日中に行われます。そのため、仕事の都合などでどうしても行けないということもあり得るでしょう。相手がきちんと家庭裁判所に欠席の連絡をし、事情を説明していれば、期日が変更されることもありますし、変更されなくとも、2回目以降は両者が参加できるよう日程が調整されます。1回目の調停が相手方欠席で行われる場合、こちら側の意見のみが聴取されて終わります。
相手が無断で欠席を続けたり、期日の調整に協力する姿勢がまったくなかったりする場合などは、調停不成立とされ、自動的に審判に移行します。このような場合、調停委員にとって相手の印象が悪くならざるを得ませんので、審判ではこちらに有利な決定が下される可能性が大きいでしょう。
養育費調停で決められた養育費を払わない場合はなにか罰則などはありますか?
調停で決められた内容は、調停調書という法的な効力を持つ文書として残されます。
決められた養育費を支払わない場合、相手方が何のリアクションも起こさなければ罰則などはありませんが、調停を経ている以上、その可能性は低いでしょう。
まず考えられる相手方からの行動としては、家庭裁判所からの「養育費を支払うように」という履行勧告、履行命令があります。これらに強制力はありませんが、履行命令は、無視した場合に10万円の過料が科されます。
履行勧告、履行命令にも従わず養育費を支払わないでいると、強制執行が行われる可能性もあります。強制執行が行われれば、預貯金や不動産などの財産や、勤務先から支払われる給料が差し押さえられます。このような事態を避けるためにも、調停で取り決められた養育費はきちんと支払うようにし、支払いが難しい状況になったのであれば減額の交渉や申立てをするようにしましょう。
養育費の調停については、弁護士にご相談ください
養育費に関する調停は、請求、増額、減額のいずれを申し立てるにしろ、こちらの希望を通すためのさまざまなポイントがあります。もちろん、おひとりで臨むことも可能ですが、法的知識を備え、さまざまな交渉をしてきた経験豊富な弁護士にご依頼いただければ、調停での主張のしかたのアドバイスはもちろん、同席し、主張の立証をお任せいただくこともできます。おひとりで臨む場合と、弁護士と共に調停に臨む場合とでは、大きな差があります。
養育費を請求したい、増額してほしいと思っていらっしゃる方、あるいは減額してもらいたいと思っていらっしゃる方は、多くいらっしゃいます。養育費に関してお困りで、調停を申し立てることをお考えの方は、ぜひ弁護士法人ALGまでご相談ください。弊所には、離婚等の家事案件を多く取りあつかい、養育費の調停についても熟知している弁護士が多く在籍しております。ご依頼者さまの第一の味方となり、尽力いたします。
お悩みを解決するためにも、まずはお気軽に、弊所までご相談ください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)