監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
離婚時に定めた養育費の金額も、その後の事情変更によって、増額又は減額を求められることがあります。例えば、養育費を支払っていた父から、離婚時よりも収入が減ったとして養育費の減額を求められる場合、母はそれを拒否することができるのでしょうか。
以下で詳しく説明します。
目次
養育費の減額請求は拒否できる?
公正証書や調停で定まった養育費の金額は、父母の再協議や減額調停によって減額等の変更をすることができます。
例えば、母が父から養育費の減額を求められ、それに合意すれば減額することができます。
他方で、母は養育費の減額に応じないこともできます。ただ、協議による減額ができないとして、父から養育費の減額調停を申し立てられることが想定されます。この場合は裁判所の判断にゆだねることになります。
養育費の減額が認められる条件
そもそも養育費は、父母それぞれの収入、子供の年齢・人数を考慮して算定されます。そのため、これらの事情に変化が生じた場合、養育費の金額が変動します。例えば、養育費の減額は、以下のケースで考えられます。
①養育費を払っている側の収入が減った
②養育費をもらっている側の収入が増えた
③養育費を払っている側が再婚し、扶養する子供が増えた
④養育費をもらっている側が再婚し、再婚相手が子供と養子縁組した
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養育費の減額請求を拒否したい場合の対処法
離婚時に定めた養育費を減額するよう求められた場合、まずは、相手方の主張が正当かどうか精査する必要があります。
相手方の主張に正当性がなければ、当然拒否していただいて問題ありません。
一方で、相手方の主張に正当性が認められる場合には、協議に応じる必要があります。仮に協議に応じなかった場合、相手方は裁判所に調停を申し立てる可能性が高く、その手続の中で結局話合いを行うこととなります。
連絡を無視せず話し合う
一方的に養育費の減額を求められる側にとって、話し合いに応じるメリットはないように感じられるかもしれません。しかし、相手方からの連絡を無視し続けると、相手方は裁判所に調停を申し立てることが予見され、結局話合いを余儀なくされます。また、事案によっては、当事者間で協議した場合よりも不利な判断が裁判所によって下されることもあります。
相手方から協議の申し入れがあった場合には、無視することなく話合いましょう。
生活が苦しいことを証明する
あくまで話し合いは訴訟手続等とは異なり、必ずしも法的正当性のみが優先されるわけではありません。まずは、現状の生活状況、特に生活が苦しいことは相手に伝えなくてはいけません。
その際には、子供の成長に伴って学費が高くなったことや、当事者の収入の減少等、生活が苦しくなった理由も含めて説明することが肝要です。
調停で調停委員を味方につける
協議が調わず、養育費減額調停が申し立てられた場合、調停期日での言動は慎重であるべきです。調停は、裁判所という場で当事者が話し合う手続きであるので、相手方を説得することは協議と同様に必要ですが、説得すべきは相手方だけではありません。
最終的に裁判官にこちらの主張(養育費の減額を認めないこと)の正当性を説得しなければならないので、まずは調停委員をこちらの味方につけることが重要です。
折り合いをつけ減額幅を減らすのも1つの手
養育費減額の主張に一定程度正当性が認められそうな場合には、裁判所の判断を想定して、一部減額を認めると譲歩して、協議又は調停を成立させることも選択肢として考えられます。
裁判所の判断よりも減額幅を減らすことで、経済的ダメージを減少させることは合理的な判断です。
養育費の減額拒否に関するQ&A
養育費の減額請求を拒否したら、勝手に減額されました。残りを回収できますか?
一度定めた養育費は、当事者間の合意か、調停等の裁判所の判断によってのみ変更することができ、当事者の一方的な判断で減額することはできません。
したがって、勝手に減額された場合は、もともと公正証書や調停調書で定めた養育費と勝手に減額された養育費との差額を回収することができます。相手が任意で支払わない場合には、強制執行も可能です。
再婚を理由に養育費が減らされるのは納得できません。私はシングルで頑張っているのに…。減額拒否できますか?
相手方が再婚することで、扶養すべき者が増えたとなれば、養育費の減額に法的根拠があるといえます。例えば、再婚相手が専業主婦である場合や、再婚相手との間に子供ができた場合等です。
この場合は、減額を拒否しても、調停等で減額が認められる可能性が高いといえます。
再婚の予定があるので養育費を減らしたいといわれましたが相手が本当にいるのか疑問です。拒否できますか?
養育費の減額は、相手方が扶養すべき者が増えれば、その正当性が認められます。もっとも、再婚予定というだけでは、現に相手方が再婚するのかどうか、再婚相手の収入の多寡等は不明であるため、扶養すべきものが増えたかどうかを判断することができません。そのため、養育費減額に理由があるかどうかも不明となります。
まずは相手方に事情を説明してもらい、それまで養育費減額を拒否するべき場面と言えます。
算定表通りの金額なのに、支払いが苦しいから養育費を減らしたいといわれました。拒否できますか?
養育費の減額は、離婚時等の養育費を決めた時から事情が変わったことを要件とします。支払が苦しい理由が、収入の減少や扶養家族の増加等であれば、養育費の減額が認められる可能性がありますが、一方で単に遊興費に費消して支払が苦しいという場合には、養育費を減額すべき理由がありません。支払が苦しくなったというだけでは、養育費の減額に応じる必要はないでしょう。
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養育費の減額請求を拒否できるかは弁護士にご相談ください
養育費の減額が、法的に認められるかどうかによって、請求を受けた側の対応や方針は変えていく必要があります。
事実を法的に評価する必要があるので、養育費に関する専門知識が不可欠です。
相手方から養育費の減額請求を受けた場合は、まずは弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)