離婚届の証人は必要?見つからない場合の対処法や証人欄の書き方など

離婚問題

離婚届の証人は必要?見つからない場合の対処法や証人欄の書き方など

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

協議離婚をするためには、離婚届の提出が必要ということは、多くの方がご存じかと思います。

それでは、離婚届の提出時に2名の証人が必要であることをご存じでしょうか。
離婚届の書式は、役所やインターネットで入手可能なので、確認していただければと思いますが、離婚届の右側には証人2名の記入欄が設けられており、証人2名の署名が必要です。

せっかく夫婦間で協議が成立し、「いざ離婚届を提出・・・」というタイミングで、証人を確保していなかったということになれば、離婚届の提出に時間がかかってしまいます。
今回の記事では、離婚届の証人をテーマに解説していきたいと思います。

離婚届を出す際は証人が必要

民法765条においては、民法764条により準用される民法739条2項に違反しないことが離婚届出の要件とされているところ、民法739条2項は、離婚の届出は、成年の証人二人以上が署名した書面または口頭でしなければならないとされています。

したがって、離婚届を提出する際には、原則として成年の証人2名以上が署名をしなければ受理されないということになります。

証人になれる人の条件

離婚届の証人は、当事者以外の成人であることが必要です。
したがって、離婚する当該夫婦や未成年の方は証人になることができません。

逆に言えば、当事者以外の成人のみが要件となりますので、ご家族やご友人であっても離婚届の証人となることが可能です。

証人が不要になるケース

離婚において証人が必要となるのは、「協議離婚」の場合のみです。
そのため、調停離婚、審判離婚、裁判離婚など、家庭裁判所が関与して離婚が成立する場合には、証人は不要となります。

家庭裁判所の手続により離婚が成立する場合、調停委員や裁判官が離婚手続に関与することとなるため、証人が不要とされているのです。

証人は保証人とは違う

離婚届の証人とは、離婚する夫婦に離婚意思があること、離婚届が当該夫婦の合意によって記載されたものであることを確認する者をいいます。

これに対し、保証人とは、保証契約を締結した結果、債務者が債務の履行をしない場合に、その債務の履行をする責任を負う者をいいます。

このように、証人と保証人は全く異なる概念ということになります。

離婚届の証人が必要な理由と役割

離婚は、①法律上の婚姻関係を解消し、②お子様がいらっしゃる場合にはお子様の親権者を決める必要があるなど、身分に影響を及ぼす重大な行為ということがいえます。

もっとも、離婚届の提出時には、役所において形式面の審査が行われるのみであり、当事者の離婚意思や、署名が本人のものであるかの確認は行われません。

したがって、安易な離婚届提出や離婚届の偽造がなされることを防止するために、離婚届提出時には証人が要求されているものと考えられます。

証人が見つからない場合の対処法

前述のとおり、証人は離婚する当事者以外の成人ということのみが要件です。
ご家族でなくてもご友人、会社の同僚・先輩などどなたでも証人になることができますので、まずは範囲を広げて証人になってくれる人を探してみるといいでしょう。

弁護士に依頼している場合には、依頼する弁護士が離婚届の証人になってくれることもあります(証人欄には住所や本籍地の記載が必要のため、対応ができないと断られる可能性もあります)。

インターネットでは、離婚届の証人代行サービスを提供しているところもあるようですが、個人情報漏洩のリスクもあるため、慎重な検討が必要です。

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証人の欄の書き方と記入時の注意点

離婚届の証人欄には、①署名、②生年月日、③住所、④本籍の記載が必要です。
これらは、証人本人が自ら記載する必要があります。

本籍地を正確に把握されていない方も多いと思いますので、証人に依頼する際には、事前に戸籍謄本等で本籍地を確認しておいてもらうとスムーズです。

証人欄の不正記入・代筆のリスク

前述のとおり、離婚届の証人欄は、証人本人が記載する必要があります。

証人以外の者が、証人欄に他人の氏名を記載した場合、私文書偽造罪(刑法159条1項)、同行使罪(同法161条1項)、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)に該当する可能性があります。

「署名することができないと市町村長において認めるとき」には代筆が認められていますが(戸籍法施行規則62条1項)、手が不自由で署名ができないような例外的な場合に限られると考えられ、また、書面にその事由を記載する必要があるとされています(同法施行規則62条2項)。

離婚届の証人に関するQ&A

離婚届の証人欄に記入してほしいと頼まれました。引き受けたらリスクはありますか?

前述のとおり、離婚届の証人は、離婚する夫婦に離婚意思があること、離婚届が当該夫婦の合意によって記載されたものであることを証明する立場に過ぎません。

このように、離婚届の証人は、金銭の支払を含めた法的な責任を負うものではないため、離婚届の証人になることのリスクはほとんどないといえます。

友人の名前を貸してもらえることになりました。離婚届の証人欄に自分で書いても良いですか?

前述のとおり、離婚届の証人欄は、証人本人が記載する必要があり、代筆した場合には、離婚届が受理されないリスクがあります。

また、私文書偽造罪等の犯罪行為に該当するおそれもあります。
したがって、ご友人の承諾が得られたとしても、代筆することは控えていただき、必ずご友人ご本人に記載してもらうようにすべきです。

証人を頼める人がいません。役所の窓口の人に頼むのはアリですか?

前述のとおり、離婚届の証人欄には、住所・本籍地といった重要な個人情報の記載が必要であるため、役所の窓口の方が証人になってくれる可能性は低いと思われます。

離婚届の証人は、成人であればどなたでもなることができ、法的なリスクもほとんどありませんので、ご友人・知人や職場の同僚の方などに協力してもらえないかをご確認ください。

離婚についてお悩みの方は弁護士にご相談ください

今回は離婚届の証人について解説しましたが、弁護士に依頼いただければ、こういった手続面でのお悩みを含め、離婚に関するお悩み全般を安心して任せることが可能です。

協議離婚する際には、離婚及び親権者についてのみ合意ができれば法律上は問題ありませんが、親権者の定め以外にも、養育費・財産分与・面会交流など、離婚に関する諸条件についても合意することが極めて重要となります。

離婚を検討されている方は、事前に弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。