内縁関係を証明するには?判断基準や必要な書類・具体的な方法について

離婚問題

内縁関係を証明するには?判断基準や必要な書類・具体的な方法について

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

明確な法律上の定義はありませんが、「内縁関係」とは、お互いに婚姻の意思を持って、夫婦としての共同生活を送っている関係のことをいいます。
婚姻する意思がある点で、単なる同棲中の男女とは異なり、婚姻届の提出をしていない点で、法律上の夫婦とは異なります。
内縁関係にある場合、婚姻に準ずる関係として、法律婚と同様の法的保護を受けられる場合があり、そうしたときに内縁関係の証明が必要となります。
以下では、内縁関係をどのように証明していけばいいか、必要な書類や方法について詳しく説明していきます。

縁関係の証明が必要となるのはどんな時?

具体的に内縁関係の証明が必要となるのはどんな時でしょうか。
例えば、次のような請求が認められているという点で、内縁関係であっても、法律婚と同様の法的保護を受けることができるとされています。

  • 内縁関係にある相手方が不貞行為をした場合の慰謝料請求
  • 正当な理由がない一方的な内縁関係の解消があった場合の慰謝料請求
  • 内縁関係解消する場合の財産分与請求

このような請求をした際、相手方から「内縁関係にはない」との反論がなされることがあり、そうした場合には、法的な保護を受けるためにも、内縁関係にあることの証明が必要となります。

内縁関係を証明するには?書類や方法について

冒頭で述べましたとおり、内縁関係とは、お互いに婚姻の意思を持って、夫婦としての共同生活を送っている関係をいいます。内縁関係にあるかどうかは、①双方に婚姻の意思があるか、②夫婦としての共同生活を送っているかどうかによって判断されます。
内縁関係の場合、法律婚と違い、戸籍謄本のような夫婦関係であることを簡単に証明できるものがありません。
そのため、以下のような書類や事実関係から、内縁関係にあることを証明していくことになります。

  • 住民票
  • 賃貸借契約書
  • 健康保険証
  • 遺族年金証書
  • 給与明細
  • 民生委員が作成する内縁関係の証明書
  • 長期間の同居
  • 親族や友人たちから夫婦として扱われている
  • 結婚式や披露宴を挙げたことがわかる書類や写真

住民票

住民票上同一の世帯である場合には、二人が同居をしていたことや同居期間の長さを証明することが可能です。
また、住民票の続柄の欄に「妻(未届)」や「夫(未届)」との記載がある場合には、婚姻の意思があることを示すものとして、内縁関係を証明する有力な証拠となります。
このような住民票は、同居や婚姻の意志の有無を示すことができる公的な書類であり、得に重要なものといえます。

賃貸借契約書

同居する際に作成された賃貸借契約書も、内縁関係を証明するとして使用することができます。
例えば、賃貸借契約書の同居人の欄に氏名、続柄に「内縁の妻」「内縁の夫」といった表記があるのであれば、公的な書類ではなくても、同居や婚姻の意志があったことの証明に繋がるといえます。

健康保険証

健康保険法上、健康保険に加入している本人(被保険者)だけでなく、被保険者に扶養されている者(被扶養者)も、被保険者と同様の保険給付を受けられることができます。
同法は、「被扶養者」の範囲として、「配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)と定めており(健康保険法第3条7項1号)、内縁関係であっても、被扶養者として保険給付を受けることができます。

被扶養者として、内縁のパートナーの勤務先から健康保険証の交付を受けている場合には、社会保障の面でも、法律婚と同様の扱いを受けていたということができるため、健康保険証自体が内縁関係を証明する証拠になるといえます。

遺族年金証書

遺族年金とは、国民年金または厚生年金の保険に加入していた者が亡くなったとき、その者によって生計を維持されてきた遺族(配偶者や子どもなど)が受け取る年金のことをいいます。
上述の健康保険と同じように、遺族年金の受給者である「配偶者」にも事実上婚姻関係にある者が含まれています。

内縁関係であっても、受給要件を満たしていれば遺族年金を請求することができ、その請求が認められれば、遺族年金証書が送られてきます。
遺族年金を受給する際に内縁関係であることが確認されているはずですので、遺族年金証書自体が内縁関係を証明する証拠になるといえます。

給与明細

勤務先からの給与明細も、内容によっては内縁関係を証明する証拠となります。
例えば、内縁関係の相手が勤務先に対して、自身を被扶養者として申告し、勤務先も被扶養者であることを認めていた場合、勤務先によっては、家族を扶養している者に対して、「家族手当」や「扶養手当」等の手当を支給していることがあります。
このように、勤務先が自身を被扶養者として認め、内縁関係の相手方に手当を支給している場合、には、その給与明細も内縁関係にあることを証明する証拠になるといえます。

民生委員が作成する内縁関係の証明書

民生委員とは、地域において、住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行うなど社会福祉の増進に努める非常勤の地方公務員のことをいいます。
お住まいの地域の民生委員に依頼すれば、「内縁関係の証明書」を作成してもらえることがあり、内縁関係を証明する際の証拠となりえます。

もっとも、民生委員の証明事務は、福祉サービスの利用支援の一つとして作成されることが前提であり、また、法律に触れるような問題であるものや法的証拠として取り扱われるものについては、作成してもらえないため、注意が必要です。

長期間の同居

何年以上同居をしていれば内縁関係が認められるという明確な基準はありませんが、同居期間が長期に渡るほど、内縁関係があったことを証明しやすくなります。
内縁関係の成立を認めてもらうためには、一般的には3年程度の同居期間が必要だといわれています。ただ、実際には様々な事情から内縁関係の成立の有無が判断されるため、3年というのもあくまで目安にすぎません。

親族や友人たちから夫婦として扱われている

親族や友人など周囲の人たちから、夫婦としての扱いを受けているといたという事実は、内縁関係を証明する事実の一つとなります。
例えば、「親族の冠婚葬祭に夫婦として呼ばれている」「お互いの友人に夫婦だと紹介している」というような場合には、周囲の人から夫婦として扱われているといえます。

結婚式や披露宴を挙げたことがわかる書類や写真

結婚式や披露宴を挙げていた場合、双方に婚姻意思があることが明らかといえますので、それらの写真等は、内縁関係があったと証明する証拠の一つになります。

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内縁関係の証明に関するQ&A

半同居生活を送っていた場合でも内縁関係を証明することはできますか?

基本的に同居をし、夫婦が共同生活を送っていることが前提となります。 もちろん、最終的には様々な個別事情を考慮して判断されるため、半同居生活であるから内縁関係が否定されるとは、一概には言えません。
半同居生活であっても、家計を同一にしていた等の事情があるなど、半同居生活の理由によっては、夫婦同然の共同生活を送っていたものとして、内縁関係を証明できる可能性はあります。

自分で作成した契約書は内縁関係を証明する証拠になりますか?

自分たちで作成した契約書も、内容次第では内縁関係を証明する証拠になります。
冒頭から説明しているとおり、内縁関係とは、それぞれが婚姻の意思を持って、夫婦としての共同生活を送っている関係をいいます。
双方に婚姻意思があることを証明するために、「お互いに婚姻の意思があることを確認し、夫婦として共同生活を始める」といったような内容にしておくとよいかと思います。
また、作成した契約書を公証役場に持っていき、「公正証書」にすれば、さらに証拠能力は高まります。

自動車保険は内縁関係を証明する証拠になりますか?

一般的に、自動車保険では、内縁関係にある者も配偶者として取り扱うとされています。
内縁関係を配偶者とする場合、通常、保険会社が内縁関係にあることの確認をしたうえで契約を締結することになります。
例えば、自動車保険の内容が、内縁の妻(夫)を配偶者として補償を受ける対象としている場合などには、その自動車保険が内縁関係を証明する証拠になると考えられます。

内縁関係を証明できれば浮気相手から慰謝料をもらうことができますか?

内縁関係であっても、法律婚と同じように、お互いに貞操義務を負っているため、内縁のパートナー以外の者と性的関係をもつことは、不貞行為にあたります。
したがって、内縁関係を証明できれば、不貞関係にある相手方に対し、慰謝料を請求することができます。 もっとも、内縁関係の証明ができれば、浮気相手から直ちに慰謝料をもらえるということにはなりません。不貞行為があったという事実を証明することも必要ですので、注意が必要です。
また、浮気相手が「単なる同居人だと聞いていた。内縁関係にあるとは知らなかった」などと反論してくる可能性もあります。そうした主張をされたときは、浮気相手が内縁関係にあると知っていた、または知り得る状況にあったということを証明していく必要があります。

内縁関係を証明できるか不安なときは弁護士にご相談ください

内縁関係が認められるために必要な書類や事実関係を説明してきましたが、この書類や事実関係が一つでもあれば、直ちに内縁関係が認められるものではありません。
法律婚と違って、戸籍謄本によって簡単に証明することができるわけではないため、様々な事情を組み合わせて証明していく必要があります。
内縁関係の成立の有無によって、法的な保護を受けられるかどうかが変わってくるため、内縁関係を証明できるかどうかご不安な場合には、お早めに弁護士まで相談されることをお勧めします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。