離婚時の公正証書|費用や記載すべき内容について

離婚問題

離婚時の公正証書|費用や記載すべき内容について

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

夫婦の間で離婚の話が進み、条件面を書類にまとめるにあたって、公正証書を作成したいというような要望を出す、または出されることがあるでしょう。
その「公正証書」とは何なのか、作成するにあたってはどのような手続きや費用が必要なのか、何を記載すべきかなどを解説していきます。

離婚の公正証書とは

離婚の公正証書とは、公証人に依頼して作成していただく離婚の合意書をいいます。
公正証書を作成すると公証役場にて保管されるため偽造等の危険が無くなり、また、記載する内容によっては強制執行にスムーズに移行することができるようになります。

 

公正証書の必要性

先ほどご説明したように公正証書は作成する内容によっては強制執行にスムーズに移行できるというメリットがあります。
また、公証人が内容を確認し、当事者の意向と相違が無いかを確認した上で公正証書を作成するため、その作成当時の意思に沿った内容であるという強い推認力が与えられることになります。
そういった点で、公正証書を作成する必要があると考える方が多い傾向にあります。

離婚時に公正証書を作成する手順と費用について

公正証書を作成するにあたっては、当事者間で離婚の条件をすり合わせた上で、公証役場の公証人に依頼し、作成費用を払う必要があります。
 必要な費用・書類・手続について以下で順に解説していきます。

作成にかかる費用

公正証書作成にあたって必要な費用は、目的物の価額によって変わります。費用については公証人手数料令で定められており、以下の表のとおりの費用となります。
「目的物の価額」とは離婚でいえば財産分与・慰謝料・養育費の金額となります。

目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1000万円以下 17,000円
1000万円を超え3000万円以下 23,000円
3000万円を超え5000万円以下 29,000円
5000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

引用元:日本公証人連合会(https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13)

①公正証書の作成に必要な書類

公正証書の作成を依頼するにあたっては、以下の書類が必要となります。その他適宜、公証人から提出を求められる書類があれば、提出に応じるようにしてください。

  • 本人確認書類(運転免許証やパスポートなどの顔写真付きのもの)
  •  
  • 戸籍謄本
  •  
  • 離婚条件を記載した書面
  •  
  • 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)および固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書(財産分与として、不動産の所有権を移転させる場合に必要)
  •  
  • 年金手帳や年金情報通知書等(年金分割を行う場合に必要)

②公証役場の公証人と面談

公正証書の作成にあたって必要な書類を準備した上で、公証人との面談の予約を取り、指定された日に面談を行います。その面談後、公証人が公正証書の文章を作成してくれます。

③公正証書の作成

公正証書の案文が完成次第、公証役場から連絡が入りますので、公正証書を作成する当事者が揃って公証役場に訪問し、文章の読み上げを受けた上で公正証書を完成させてもらいます。
その完成後、公証役場に費用を支払い、公正証書の正本・謄本をそれぞれ受け取って終了です。

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公正証書に記載すべき内容

公正証書作成の費用や流れについてご説明しましたが、ここからは公正証書にどのような内容を記載すべきかを離婚条件ごとに説明してまいります。ご自身の状況にあわせて、必要な部分を確認するようにしてください。

離婚への合意

まず、離婚に関する合意である以上、離婚への合意がなされていることが記載されていなければなりません。その他、離婚日をいつとするのか、離婚届をどちらがいつまでに役所に提出するのかを記載することもあります。
他の手続の関係などもあり、女性側が離婚届の手続を行うことが多いでしょう。

親権者について

離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、その親権者に父と母のどちらがなるのかを記載する必要があります。子どもが2人以上いる場合には、それぞれ特定して記載することとなります。
また、あまり事例としては多くありませんが、親権と監護権を分ける場合には、その旨も記載する必要があります。

養育費の支払い

子どもに関して、養育費の支払いを行う合意がなされた場合には、その詳細を記載することになります。いつまで支払うのか(成人までなど)、どの程度の金額をどの頻度で支払うのか(毎月●万円など)、支払期限はいつまでとするか(毎月月末限りなど)、支払方法はどうするのか(振込であれば支払先口座の特定も行う)、の記載が必要です。
その他にも、進学や病気などで特別の費用が発生した場合にその負担をどうするのかなどの取り決めをした場合には、その旨を記載します。

慰謝料

どちらかが相手方に対して慰謝料の支払いを行う場合には、その詳細を記載することになります。金額はいくらなのか、一括での支払いとするのか分割の支払いとするのか(分割での支払いとするのであればその具体的な分割金額と1回あたりの支払期限も記載する)、支払方法はどうするのか(振込であれば支払先口座の特定も行う、の記載が必要です。

財産分与

財産分与については、金銭での支払いのみとするのであればその金額や支払期限などを記載することになります。
他に不動産の所有権を移転させる場合には、具体的に物件を特定した上でその旨を記載することになります。なお、公正証書に記載するだけでなく、忘れずに実際に登記名義の移転を行うことを忘れないようにしてください。

面会交流

子どもとの面会交流について取り決めを行う場合には、その旨を記載します。子どもが2人以上いて、面会交流の具体的な内容が子どもごとに異なる場合には、子どもごとに分けて記載をします。記載すべき内容としては、面会交流の頻度(月●回など)、面会交流の時間帯、子どもの引渡し場所やその方法になります。宿泊を伴う面会交流を行う場合にはその具体的内容も記載する必要があります。

年金分割

年金分割を行う場合には、その旨を記載します。具体的な按分割合をどのようにするのかを記載する必要があります。按分割合としては、平等に0.5とされていることが圧倒的に多いと思われます。
年金分割を行うにあたっては公証役場に年金分割のための情報通知書等の提出をする必要がありますので、その準備を忘れないようにしてください。

強制執行認諾文言

今まで説明した中の慰謝料や財産分与、養育費などは金銭の支払いが生じるものになります。債権者側としては、未払いが生じた場合の対応方法を考えておきたいところです。公正証書は、強制執行認諾文言といって、金銭の未払いが生じた場合に直ちに強制執行に移行することができるようにする文言を入れ込むことが可能です。この条項を設けることで、未払いの場合に訴訟等を行う必要が無くなり、速やかに解決することができるようになります。

清算条項

清算条項とは、この公正証書に記載されている以外には何もお互いに支払うものも支払ってもらうべきものもないということを表す条項です。
逆にいえばこの条項が無ければ、別途何かを求めて相手方が請求してくるというリスクを抱えたまま合意を成立させることになってしまいます。当事者間で今後当該公正証書記載の者以外に請求するものがあるのか無いのかを慎重に検討した上で、清算条項を作成するようにしてください。

公正証書に書けないことはあるか

公正証書には、法律上無効とされていること、公序良俗に反することについては記載を行うことができません。具体的には、養育費の請求を放棄すること、いかなる事情があっても養育費の金額を変更しないこと、面会交流を一切認めないこと、年金分割を請求しないこと、利息制限法を超えるような金利を定めることなどが代表的な例といえるでしょう。
このような内容を公正証書に記載しようとしても、公証人がこのような条項を定めることはできない旨

離婚の公正証書は弁護士にお任せください

離婚の公正証書を作成するにあたっては、事前に条件面を相手方と交渉した上で、必要書類を準備し、公証役場を訪問して公正証書を作成していただくなど、やらなければならないことが非常に多くあります。
弁護士は相手方との条件面の交渉やその他書類の準備を行うことができますし、公証役場を訪問して公正証書を作成していただく部分を代理することも可能です。
離婚についてお悩みの方、公正証書作成にあたってお悩みの方は一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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