内縁関係でも慰謝料請求できる?請求できる条件や相場について

離婚問題

内縁関係でも慰謝料請求できる?請求できる条件や相場について

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

法律上の夫婦ではない、内縁関係にある場合、不貞行為等に対する慰謝料を請求することができるのでしょうか。
結論としては、内縁関係にある者の間でも、場合によっては、慰謝料を請求することが可能です。
以下、どのような場合に、慰謝料を請求することができるのか、解説していきます。

内縁関係とは

内縁関係という言葉に法律上の明確な定義はなく、婚姻届は提出していないが、実質的には婚姻の意思を持って、夫婦として共同生活を送っている関係をいうとされています
そのため、①互いに婚姻の意思を持っていて、②夫婦としての共同生活を送っている(生計を一つにしている場合や周囲にも夫婦として認識されている場合等)と言えるような場合には、実態として法律上の夫婦と変わらないとして、内縁関係にあることが認められます。

内縁関係と同棲の違い

同棲は、確かに共同生活を行っているという点では内縁関係と似た点があります。しかし、同棲は、結婚について未定の状態でなされることもあるため、婚姻の意思の有無(実質的に、お互いが、夫婦になりたいという意思があるかどうか。)という点で内縁関係と異なるものと言えます。

内縁関係で慰謝料請求できるケース

内縁関係は婚姻に準ずる関係であることから、結婚している夫婦と同じように、以下のようなケースにおいて、自身の被った精神的苦痛に対する慰謝料を請求する権利が認められる場合があります

不貞行為

内縁関係にある者の間においても、結婚している夫婦の間と同様に、互いに貞操義務(互いの相手以外の者と肉体関係をもってはならない義務)を負うとされています
したがって、内縁関係にある相手が、他の人と肉体関係(ないし、それに準じた関係)を持った場合、上記の貞操義務に違反する不貞行為があったとして、当該不法行為によって生じた慰謝料を請求することができます。

正当な理由なく内縁関係を解消・破棄された

婚姻に準ずる関係にある以上、その関係を正当な理由なく、一方的に解消・破棄された場合には、そのような行為は、不法行為に当たるため、内縁関係を一方的に解消・破棄された者は、相手方に対し、慰謝料を請求することができます。
内縁関係が、婚姻に準ずる関係と考えられていることから、ここでいう「正当な理由」とは、民法上定められている離婚事由と基本的には同一であると考えられています。
すなわち、以下の5点です。

  • 内縁関係にある相手に不貞な行為があったとき
  • 内縁関係にある相手から悪意で遺棄されたとき
  • 内縁関係にある相手の生死が3年以上明らかでないとき
  • 内縁関係にある相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他、内縁関係を継続し難い重大な事由があるとき

既婚者であることを隠して内縁関係になった

相手方が既婚者であることを隠して内縁関係になった場合、これを、重婚的内縁と言います。
前述のとおり、内縁関係にある者は互いに貞操義務を負いますが、そのような関係になければ、本来人は、貞操権(性的関係を持つ相手を自由に決める権利)を持っています。
そして、一般的に、相手が既婚者であることを知っていれば、内縁関係となり、性的な関係を持つこともなかったと考えられます。
したがって、重婚的内縁関係が後に発覚した場合には、貞操権を侵害されたとして、慰謝料を請求することができます

一方的な別居

正当な理由もなく一方的に別居された場合、それまでの内縁関係を突然解消されたと言えます。したがって、これによる慰謝料を請求することができる場合があります。

内縁関係で慰謝料を請求できないケース

反対に、内縁関係において、慰謝料を請求できないケースも当然存在します。
まず、「正当な理由」がある内縁関係の解消・破棄と言える場合には、慰謝料を請求できません
また、当然のことながら、内縁関係にあることや、不貞行為等の前記事実を証明できない場合には、慰謝料請求は認められません。この点については後述します。
不貞行為があった時点において、既に内縁関係が破綻していたと言える場合にも、請求が認められないことがあります。

内縁関係の慰謝料相場

内縁関係の慰謝料相場は、50万円~300万円程度とされています。
慰謝料額について、これだけの幅があるとされるのは、例えば、不貞行為であれば、不貞行為の期間や回数、不貞行為によって内縁関係が破綻したのかどうか、内縁関係の期間など、個別的な事情によって精神的苦痛の程度も大きく変わると考えられているためです。
ただ、結婚している夫婦の場合と比較すると、慰謝料の金額は低額とされる傾向にあるようです

請求理由 慰謝料相場
浮気(不貞) 50万~300万円
一方的な関係の破棄 50万~300万円
重婚的内縁 50万~300万円
一方的な別居 50万~300万円

内縁期間の長さは慰謝料額に影響する?

上記の金額は、あくまでも相場であって、具体的な金額が認定される際には、その事案における具体的な事情(不貞行為の程度など)をもとに、どの程度の精神的苦痛を負ったのかが考慮され、ケースによっては、相場よりも高額な慰謝料額が認定される可能性もあります
内縁関係にあった期間が長ければ長いほど、上述してきたような理由による精神的な苦痛は大きいと一般的には言えるので、内縁期間の長さも慰謝料額に影響するものと言えます。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

内縁関係の慰謝料請求に必要な条件

内縁関係における慰謝料請求においては、慰謝料を請求する側が、①内縁関係にあること、②不法行為(不貞行為や一方的な関係の破棄など)があったことを証明する必要があります。
この2点は相手方から争われる可能性のあるところで、こちら側で証明ができなければ、裁判において慰謝料請求が認められません。したがって、これらを証明することのできる客観的な証拠がどこまで揃っているのかが重要な点です。

内縁関係を証明するには

内縁関係にあったこと、すなわち、「結婚している夫婦に準じた状態にあること」を証明するための客観的な資料として考えられるのは、同居している建物を借りる際の賃貸借契約書や住民票(続柄の欄に「妻ないし夫(見届)」と記載されているような場合)、結婚式や披露宴を挙げたことが分かる写真等です。
内縁関係の証明に関しては、下記の記事で詳しく紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

内縁関係の証明について詳しく見る

不貞等の証拠を集める方法

不貞等の証拠として考えられるのは、写真や、動画、録音、SNSのやり取りのスクリーンショットなどです。ただ、直接的な証拠を収集することは一般的には困難であるため、ラブホテルへの滞在や、二人で宿泊を要する旅行に行っていたことなどが分かるような証拠を集めていく必要があるでしょう。
また、相手方から事実を認める旨の発言や謝罪文等を取得することも効果的です。
自分だけでは証拠がつかめないという場合には、興信所や探偵事務所へ依頼して証拠を集めるということも考えられます。

内縁の夫・妻に慰謝料請求する方法

実際に、内縁の夫・妻に慰謝料を請求することとなった場合、一般的には、当事者間または弁護士を介した話し合いからスタートし、話し合いがまとまらない場合に、裁判手続を行うという流れで進んでいきます。
内縁関係の解消を伴うときには、家庭裁判所に内縁関係調整調停を申し立て、その中で慰謝料について話し合うこともできます。
内縁関係調整調停は、家庭裁判所の調停委員を挟んで内縁関係を解消するか否かを話し合い、お互いの合意に基づく解決を目指す手続です。

離婚慰謝料請求の証明について詳しく見る

内縁関係の慰謝料請求は弁護士にご相談ください

内縁関係における慰謝料請求は、結婚している夫婦に比べて、裁判において、その関係性を証明することが難しく、不法行為自体を証明することも簡単ではないことはこれまで述べてきたとおりです。
弁護士であれば、どのような証拠をどういった方法で取得すべきか、請求額の相場、今後の見通しなどについてアドバイスをすることが可能ですので、まずは一度ご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。