監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
夫婦間ですれ違いが生じるなどして夫婦仲がうまくいかなくなってしまったとき、離婚という選択を取らず、別居を始めるという選択をされる夫婦も多くいらっしゃいます。夫婦二人暮らしであったのであれば、その二人のことだけを考えればよいですが、子供がいる場合には様々なことに注意をしていかなければいけません。
この記事では、子供のいる夫婦が別居を始めるにあたり、どのようなことに注意しておくべきかを解説いたします。
目次
離婚しないで子供を連れて別居をするときの注意点
子供を連れて別居を開始するときには、最終的に離婚することになった場合親権にどのように影響するのか、その他別居期間中の経済面はどのような点に注意しなければならないのか、面会交流をどうするべきであるのか、色々と注意しなければなりません。以下、特に重要な点について具体的に解説いたします。
別居後の養育環境
子供を連れて別居するとしても、子供を連れている側が今までの自宅に住み続けることができるとは限りません。むしろ子供を連れて出ていかなければならず、結果的に学区や保育園を変更することを余儀なくされる可能性もあります。学区や保育園の変更は、子供の成育環境や友人関係を大きく変えてしまう危険性があり、「子の福祉」に配慮しているかどうかの判断要素にもなり得ます。転居しなければならないとして、子供の成育環境を大きく変えることにならないよう、注意しましょう。
婚姻費用や養育費
別居したら婚姻費用の請求をしましょう、と一般的によく言われています。
婚姻費用とは、夫婦のうち収入の多い方が、少ない方に対して負担する生活費を指します。この中には、食費や家賃、子供の養育に必要な費用等が含まれています。別居を開始しても、子供を抱えている中で自分だけの収入で暮らしていくことは事実上難しいことが多いです。そのため、別居を開始した場合には速やかに婚姻費用の請求を行うべきです。双方の収入や家族構成等により、金額が算定されることになりますので、相手方の収入は別居前に把握しておきたいところです。
児童手当、児童扶養手当
一定年齢以下の子供のいる家庭には、児童手当が支給されています。この児童手当は原則として、収入が高い方の親宛に支給されています。子供を連れて別居した場合には、役所に対して受給者を変更するように手続きを取りましょう。この手続きを忘れたままにしていると、相手方の口座に入金されるままになってしまい、その児童手当相当額の支払いを相手に求める交渉が必要になるため、リスクがあります。
また、DV保護命令を受けている場合には離婚前であっても児童扶養手当の受給対象となります。
面会交流
別居したとしても、子供にとっての父母であることは何も変わらず、離婚前後を問わず子供と別居している親が子供と会うことを面会交流、といいます。この面会交流は、子供の健全な心身発達のために行うべき、子供の権利であるとの理解が一般的でしょう。
あくまで子供の健全な心身発達のために行うものですので、子供のためにならないのであれば面会交流を認めない場合があります。子供に対して暴力・暴言を振るうなどの危険がある場合が代表的です。
別居と子供の連れ去り
夫婦で今後について十分に話し合うことなく、どちらかが一方的に子供を連れて別居を開始することを連れ去り別居と呼ばれています。連れ去り別居の内容によっては、違法な連れ去りであると判断されてしまう危険性があるため、注意しなければなりません。
違法な連れ去り別居と判断されないための注意点
●●があれば違法な連れ去り別居である、と一つの事情だけで決まるわけではなく、連れ去りをした目的と連れ去ることの妥当性を総合的に判断することになります。連れ去り別居が違法とされるケース、正当と判断されるケースはそれぞれ以下のような要素を有するものでしょう。
【違法と判断されるケース】
- 従前養育をあまり行っていなかった
- 通学路で子供を待ち伏せするなどして連れ去った
- 別居後の監護者宅に無断で立ち入って連れ去った
【正当と判断されるケース】
- 子供が虐待されていた
- 監護者となる側の親がDV被害に遭っており、子供にも被害が及ぶ危険があった
別居中に子供を連れ去られた場合
連れ去り別居をされてしまった場合には、家庭裁判所に対して、監護者指定審判・子の引き渡し審判を速やかに申し立てましょう。虐待の危険がある等連れ去り別居を直ちにやめさせる必要がある場合には、審判前の保全処分を同時に申し立てましょう。これらは裁判所を通した手続きで専門性が非常に高いため、弁護士への相談を積極的にご検討ください。裁判所の手続きを通さず強硬手段で連れ戻そうとすることは却って違法な連れ去りと判断される危険があるため、厳に控えるべきです。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
DV、モラハラ加害者との別居
子供が配偶者からモラハラ・DVを受けているのであればすぐに子供を連れて別居することが必要です。ご自身の状況等を鑑み、新しい家を探す・実家に戻る・シェルターで保護を受けるなど適切な方法を選択してください。別居後には速やかに離婚条件の協議を行いましょう。
別居後の子供とのかかわり方
別居は子供の成育環境を変えるものである以上、子供にストレスを与えることになります。子供と過ごす時間をより多く取るようにして、子供のストレスを少しでも緩和させることが肝要です。
よくある質問
家庭内別居する際に子供に対して注意することはありますか?
居住する場所が変わらないとしても、あからさまに親同士の関係が冷たくなっていると、子供に不安感を与えることにつながってしまいます。このような状況になっているのは自分のせいではないか、と自分を責めてしまう子供もいます。最低限子供が起きている間は今までどおりの夫婦・親子として接するなど、今までと変わらない状況をできるだけ作るよう双方の努力が必要になります。
別居中から自分の扶養に子供を入れておいたほうがいいですか?
離婚前であっても、自分の扶養に子供を入れておくことは可能です。また、別居期間中からご自身の扶養に子供を入れておくことが良いでしょう。離婚直後は様々なことでバタバタしおり、その手間を先に解消しておくことができますし、住民税等の税額負担が軽減されるなど、経済的なメリットを受けられることになります。
配偶者に黙って子供を連れて別居をした場合は慰謝料請求されますか?
先ほど説明したような、連れ去り別居が違法なものである場合には、その違法な連れ去り別居によって精神的苦痛を負わされたとして慰謝料請求をされる可能性があります。つまり、安易に子供を連れて別居をすることは親権に影響するだけでなく経済的負担を拡大させる危険があることになりますので注意が必要です。
子供を連れての別居が違法とならないためにまずは弁護士にご相談ください
以上みてきたように、子供を連れての別居にあたっては考えなければならないことが山積みです。また、違法な連れ去りであるか否かは総合的に判断する必要があり、さらに高度な法的知識を必要とするものになります。
弁護士に事前に相談し、どのように別居を開始すれば法的リスクを最小限にできるか、また子供のためにどのようにすれば良いのかを検討していきましょう。事前の準備は非常に重要ですので、まずは弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)