勝手に別居された場合、婚姻費用の支払い義務はある?

離婚問題

勝手に別居された場合、婚姻費用の支払い義務はある?

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

ある日、家に帰ったら、夫・妻が家から出て行ってしまっていた。弊所にご相談いただく方の中にはそのような事態に遭遇された方が少なくありません。このような場合にも、相手方側に生活費(法律上、婚姻費用といいます。)を支払わなければならないのでしょうか。

本稿ではこのような場合について説明させていただきます。

妻が勝手に別居した!婚姻費用の支払い義務は?

妻が勝手に別居した上で、婚姻費用の支払いを求めてきた場合、「勝手に出て行ったのに、なんで生活費を支払わなければならないんだ」と思われる方も少なくないかもしれません。しかし、婚姻費用については別居していても婚姻関係にある限りは義務として支払わなければなりません。

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正当な理由がない、勝手な別居は「同居義務違反」

ただし、婚姻関係にある夫婦には法律上同居義務が定められています。
そのため、何らの正当な理由もない勝手な別居についてはその義務を守っていない「同居義務違反」があるとされることもあります。

同居義務違反なら慰謝料を請求できるケースも

少し婚姻費用の話とは変わりますが、同居義務に違反した別居の場合、別居した相手方(夫・妻)に対し、同居義務違反を理由として慰謝料が請求できる場合があります。例えば、同意なく別居し、円満に向けた協議にも一切応じなかったような場合には、慰謝料が請求できる場合もございますので、婚姻費用はさておき、相手方に対して慰謝料を請求することを検討してみることも必要となります。

家出の原因が相手にある場合は婚姻費用が減額される可能性あり

例えば家出の原因が、不倫がばれた妻が、夫からの追求から逃れるため別居を強行した場合にも婚姻費用は支払わなければならないでしょうか。このような場合に、妻から夫に婚姻費用を請求することは権利の濫用だとする裁判例がありますので、この場合には婚姻費用を支払わなくてもいい場合は考えられます。ただ、その場合であったとしても、妻が子供を連れて別居した場合、子供の養育費に相当する部分については支払いを免れることはできません。妻が不倫していたとしても、子供には責任はなく、子供の生活費については支払ってあげる必要があるためです。

家出の原因が自身(払う側)にある場合はどうなる?

家出の原因が婚姻費用を支払う側にあった場合、例えば夫のDVに耐えられず、妻が逃げるように別居した場合は婚姻費用の金額に影響は出るでしょうか。

この場合、決まった考え方があるわけではありませんが、裁判例を見ますと、支払う側に原因がない場合に比べて婚姻費用が高額になっている場合もありますので、婚姻費用が増額されてしまう可能性は否定できません

勝手に出て行った相手から婚姻費用を請求された場合の対処法

まずは、同居義務違反など、別居の責任が相手にあるとして婚姻費用の支払義務がないと主張することが考えられます。また、婚姻費用を支払わなければならない状況であったとしても、相手が請求している金額が、妥当な金額なのかについて検討する必要があります。特に婚姻費用の適正額についてはご存じない方も多く、弊所に相談に来られる方には相手に言われるがまま一般の相場に比べて高額な婚姻費用を支払ってしまっている方が少なくありませんので注意が必要です。

勝手な別居と婚姻費用に関するQ&A

勝手に家出した妻が実家にいることが分かりました。実家の世話になるなら婚姻費用は払わなくても良いですか?

仮に妻が実家にいたとしても、婚姻費用は支払わなければならないものとされています。
「家賃もかからないし、食費も浮いているだろう」とのご主張も理解できるのですが、実務上そのような点はあまり考慮されていないというのが実情です。

浮気相手の家に転がり込んでいるようなのですが、それでも婚姻費用を払わなければならないのですか?

仮に浮気をしていることが真実であった場合、婚姻費用の請求が権利の濫用になるとして、婚姻費用を支払わなくてよい場合が考えられます。
ただ、この場合浮気を否定してくる場合も多いため、本当に浮気をしているのかどうかという点について証拠の有無が重要となってくることに注意が必要です。

勝手に出て行った妻から離婚したいと言われたので離婚届を送ったのですが提出されません。何度か送っても放置されているのですが、それでも婚姻費用は払わなければいけませんか?

妻から離婚届が提出されていない以上、婚姻関係が継続しておりますので、原則としてやはり婚姻費用を支払わなくてはいけません。離婚には双方同意していたにもかかわらず、離婚届が提出されない場合には、離婚調停を申し立てるなどして、早期の離婚を目指すべきと考えられます。

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弊所にご相談いただく方の中には、弁護士に相談することなく、婚姻費用として相手方のいうままに相手方に支払っている方などが少なくありません。それが妥当な額であればいいのですが、裁判所の基準とする金額より高額の支払いをされている方も珍しくないのです
また、適切な金額であったとしても離婚の話し合いが長引き、婚姻費用の支払いに四苦八苦されている方も少なくありません。

そのような方は弁護士に相談することで事態が良化することもございますので、ぜひ一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。