どれくらいの別居期間だと離婚が成立しやすいか

離婚問題

どれくらいの別居期間だと離婚が成立しやすいか

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

離婚について調停や裁判で争いになったとき、婚姻関係が破綻しているとされれば離婚が認められやすくなります。婚姻関係の破綻とは、夫婦のあいだに結婚を継続する意思がなく、共同生活を回復できる見込みがない状態をいいます。その目安として、どの程度の期間、別居が続いているかが問題になります。
このページでは、調停や裁判になったとき、離婚が認められやすくなる別居の期間などについて解説していきます。

婚姻期間の破綻が認められる別居期間の目安は3~5年

調停や裁判において婚姻関係が破綻しているかどうかを判断する際、一定の期間、別居状態が続いていることが目安になる場合があります。では、その一定の期間とはどの程度の期間でしょうか。一般的に、婚姻関係の破綻としてみなされる別居期間は3年から5年と言われています。ただし、あくまでひとつの目安であり、実際には婚姻期間、別居に至った理由、別居後にお互いがどれくらい連絡を取っているか、生活費の受け渡しがあるかといった個別の事情も影響します。

相手が有責配偶者であれば、より短い別居期間で離婚できる可能性も

別居に至った自由として、相手の方に責任がある(=相手側が有責配偶者である)とされれば、より短い期間で離婚が認められやすくなります。有責配偶者とは、婚姻関係が破綻する主たる原因を作った側の配偶者を指します。例として、不貞行為(浮気)、頻繁に家出を繰り返す、3年以上の生死不明、DVやモラハラがある、配偶者に必要な扶養や介護を行わず生活費を渡さないといったいわゆる“悪意の遺棄”などが挙げられます。

実態としては別居期間1年未満の離婚が多い

厚生労働省による統計では、別居期間から1年未満で離婚している夫婦が82.5%と圧倒的に多くなっています(平成20年 同居をやめたときから届出までの期間(別居期間)別構成割合より)。目安としては3年から5年と言われているにもかかわらず1年未満で離婚する夫婦が大多数なのは、多くの場合、離婚に向けた話合い(協議)がスムーズに進んだからといえます。逆に考えれば、離婚のために長いあいだ別居している夫婦は話合いができなかったり、相手がそもそも離婚に応じなかったりする場合だと考えられます。

離婚までの別居期間が長期に及ぶケース

以下では、婚姻関係の破綻が客観的に認められるための別居期間が長期に及ぶケースをご紹介します。

ただの夫婦喧嘩の場合(性格の不一致)

単純な夫婦喧嘩の場合、婚姻関係の破綻が認められる別居期間の目安は5年程度になります。性格やライフスタイルの不一致によって夫婦仲がこじれて別居に至った場合、どちらか一方に責任があるとはいえません。このような場合、5年やそれ以上の別居期間が経過していないと、婚姻関係が破綻したとはみなされない場合があります。

自身が有責配偶者の場合

自身が有責であり、別居も自身から始めたケースでは、婚姻関係が破綻しているとされる別居期間は、目安として10年と長くなります。結婚していた期間が長かったり,未成年の子どもがいたりする場合は,長くなる傾向があります。これは、基本的には有責配偶者からの申し出による離婚は認められないためです。
なお、代表的な理由として、不貞行為、DV、モラハラ、悪意の遺棄(生活費を入れない等)などがあると有責とされます。

そもそも相手が離婚に同意していない

お互いが離婚に対して前向きな姿勢である場合は、話合い(協議)によってスムーズに離婚は成立します。しかし、夫婦のどちらか一方は離婚したいと思っておらず、また、有責配偶者でもなく、結婚の継続を求め,現に結婚の継続を前提とした言動を継続している場合、数年程度の別居では婚姻関係の破綻とはされない可能性があります。相手が離婚に同意していない、有責となる理由もない場合は、離婚するためには長い別居期間が必要になります。

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別居は相手の同意を得てから

相手に一切の連絡なく別居を始めてしまうと、状況によっては民法上の悪意の遺棄であるとみなされ、離婚に際して有責配偶者とされてしまうおそれがあります。別居を始めるにあたっては相手の同意を得るのが一番ですが、難しい場合は、置き手紙や電話、メールなどで別居の意思と理由を伝えたほうがいいでしょう。

別居期間が長い場合、親権はどうなる?

子供のいる夫婦が長い別居期間を経て離婚する場合、どちらが親権をもつかに影響はあるのでしょうか。
結論からいえば、別居期間が長い場合、子供と一緒に暮らしている配偶者に親権が認められる傾向があります。父親と母親のどちらと暮らすかは子供にとって重要な問題であり、本人の明確な意思表示がない場合、環境が大きく変ってしまうことは望ましいものではないとみなされるからです。

単身赴任は別居期間に含まれる?

勤務先の都合で単身赴任となった場合、その期間は別居期間に含まれるのでしょうか。
多くの場合、単身赴任は離婚の事由としての別居には含まれません。単身赴任は勤務先の都合によるもので、夫婦のどちらかに責任があるものではないからです。
ただし、もとから離婚に向けた別居を望んでいる配偶者が転勤先に一緒に行くことを拒否し、結果的に単身赴任となった場合、離婚の事由となる別居としてあつかわれる可能性があります。

離婚に必要な別居期間については弁護士にご相談ください

離婚に向けて別居をしようと決意した場合でも、別居の始め方や、子供がいる場合の親権への影響、調停や裁判になった際に認められやすい期間などが気になる方も多いでしょう。不用意に別居を始めてしまうと、有責配偶者となってしまい、離婚に際して不利な条件を課せられる場合もあります。

離婚に向けて別居をしたい、あるいはすでに別居を始めているけれどこのままでいいのかなど、お悩みの場合はぜひ弁護士にご相談ください。弁護士法人ALGに在籍している弁護士は、多くの離婚案件をあつかっており、離婚について豊富な知識と実績があります。離婚に必要な別居期間や、適切に離婚できるようにするための別居の方法について等、ご依頼者さまのご希望通りになるよう、アドバイス・サポートさせていただきます。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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