遺言執行者とは|権限と選任の方法

相続問題

遺言執行者とは|権限と選任の方法

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

遺産を分けるにあたって、遺言者の指定等により、遺言執行者が遺言の執行を行う場合があります。また、遺言執行の内容によっては、遺言執行者が必要になる場合もあります。遺言執行者の選任・解任・欠格事由等については、後述の通り、法律上の決まりがあり、それに従って各手続きが行われます。遺言執行者やその関連事項について、以下簡単に説明しているため、参考にしてください。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者を意味します(民法1012条)。遺言執行者がいる場合、相続財産についての相続人の管理処分権は認められず、無断で処分すること等はできません。他方、遺言執行者は相続人に対して、後述のような義務を負っており、自由に相続財産を処分等することはありません。

遺言執行者がやるべきこと

遺言執行者がやるべきことは、法律に規定があり、それに従って遺言を執行することになります。また、遺言執行者は、法律上、以下に記載する通り、色々な義務を負っています。

相続人の確定

 

遺言執行者は、就任後、遅滞なく、相続人らに対して、遺言執行者に就いた旨の通知を行うことになります。そのため、誰に通知をすればよいか、遺言者の相続人を確定する必要があります。相続人の調査にあたっては、遺言者について、出生から死亡までの全ての戸籍を遡って調査し、相続人を確定する必要があります。このように確定した相続人に対して、遺言執行者は、上記の通知を行います。

相続財産の調査

遺言執行者は、遺言執行を行う前提として、対象となる相続財産について、内容・所在・保管状況等の調査を行う必要があります。この調査の際、遺言書に記載された財産だけでなく、遺言書作成後に遺言者が取得した財産も調査する必要があります。相続人や関係者に協力を求め、相続財産を自己の管理下に移し、適切な保管措置を行う必要があります。

財産目録の作成

遺言執行者は、就任後、遅滞なく、執行の対象となる相続財産目録を作成し、相続人に交付する必要があります(民法1011条1項)。遺言執行者がいる場合、相続財産についての相続人の管理処分権は認められず、無断で処分すること等はできません。そのため、遺言執行の対象たる相続財産の範囲や現状を明確にし、遺言執行者の管理処分権の範囲を確定するため、相続財産目録の作成・交付が必要となります。

その他

遺言執行者は、法律上、以下の義務を負います。

第一に、就任した際、直ちにその任務を行う義務を負います(民法1007条)。
第二に、善良な管理者の注意をもって必要な行為を行う義務を負います(民法1012条3項、644条)。
第三に、相続人が求めるときはいつでも遺言執行の状況を報告し、終了後、遅滞なくその内容を報告する義務を負います(民法645条)。
第四に、遺言執行にあたって受け取った金銭等を相続人に渡す義務を負います(民法646条)。
第五に、遺言執行をするために必要な支出をした場合、相続人に対して、その費用の償還を求めることができます(民法650条1項)。
第六に、遺言執行が終了した際、遺言書で定められた額又は家庭裁判所が決定した額の報酬を求めることができます(民法1018条)。

遺言執行者の権限でできること

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しており(民法1012条1項)、そのために相当かつ適切と認める行為をすることができます。具体的には、相続財産について調査した上、財産管理者からの相続財産の引渡しを求めることや、訴訟提起等による遺言執行に対する妨害の排除を行うことができます。さらに、遺言の内容に従って、相続財産の売却等を行うこともできます。どのような行為が執行に必要な一切の行為に含まれるかについては、遺言内容から、個別的に判断する必要があります。

遺言執行者が必要になるケース

遺言事項ごとに、遺言執行者が必要なるケースと、必要ではないケースがあります。前者について、身分上に関する遺言事項のうち認知について、相続に関する遺言事項のうち推定相続人の廃除・廃除取消について、及び一般社団法人の設立については、遺言執行者が必要となります。遺言による認知は、遺言者の死亡により遺言の効力が生じ、認知の効力は出生の時に遡ります。また、推定相続人の廃除とは、被相続人が遺言で、相続人となり得る者を、廃除する意思を表示することを言います。廃除取消とは、推定相続人の廃除の意思表示を取消す旨の意思表示を意味します。

遺言執行者になれるのは誰?

遺言執行者になれる者の資格には制限がなく、原則、自然人・法人問わず、遺言執行者になることができます。ただし、後述の通り、未成年者及び破産者は、遺言執行者になることができません。そのため、遺言の効力発生時を基準として、未成年者又は破産者である場合には、遺言執行者になることができません。遺言執行の内容は多岐にわたり得るため、相続に詳しい第三者の専門家を遺言執行者とすることが望ましいと思われます。

遺言執行者になれない人

未成年者及び破産者は、遺言執行者になることができません。ただし、未成年者でも、婚姻していれば、成人とみなされるため、遺言執行者になることができます。また、過去に破産手続開始決定を受けた者であっても、就任時に復権していれば、遺言執行者になることができる。

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遺言執行者の選任について

第1に、遺言書で遺言執行者を指定し、指定された者が承諾した場合、その者が遺言執行者に選任されます。第2に、遺言執行者がいない場合等に、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が遺言執行者を選任することができます。この場合にも、遺言執行者となる者の承諾が必要です。

遺言書に複数の遺言執行者が指名されていた場合

複数の遺言執行者が指名され、全員が承諾した場合、複数の遺言執行者が存在することになります。複数の遺言執行者がいる場合には、原則、多数決で執行を行います。しかし、遺言に他の定めがある場合には、それに従って執行を行います。また、相続財産(物や権利)の現状を維持する行為について、それぞれの遺言執行者は、単独で行うことができます。

家庭裁判所で遺言執行者を選任する方法

家庭裁判所に対する遺言執行者選任審判の申立てには、遺言執行者選任審判申立書及び標準的な申立添付書類が必要となります。標準的な申立添付書類は、遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)、遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票、遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し、利害関係を証する資料が挙げられます。これら書類を、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に提出することになります。

遺言執行者の仕事の流れ

遺言執行者の仕事は、以下の流れで行われます。

①相続開始
②遺言執行者の指定と承諾
③相続人その他の利害関係人に対して遺言執行者に就いた旨の通知(通知書には、遺言書の複写を添付し、遺言執行者が遺産の管理や遺言執行に必要な一切の権利義務を有し、相続人に遺産の管理処分権が存しない旨を記載すべきです。)
④相続人の調査
⑤相続財産の調査
⑥財産目録の作成
⑦遺言の執行

遺言執行者の辞任

遺言執行者は、正当な事由がある場合にのみ、家庭裁判所の許可の下、辞任することができます。正当な事由とは、遺言執行者の個人的事情により遺言を執行するにつき不適格な場合等が含まれ、遺言執行者の病気、長期の出張、職務の多忙等が挙げられます。また、執行意欲をなくした場合は、原則的に正当な事由にあたるとは言えないと考えられています。

任務を怠る遺言執行者を解任できる?

利害関係人による遺言執行者の解任請求に基づいて、家庭裁判所は、遺言執行者が任務を怠ったときや、解任について正当な事由がある場合には、解任審判を行うことになります。この場合、遺言執行者は解任されます。任務を怠ったときとは、相続人からの請求に対して報告を怠った場合等、遺言執行者の任務を懈怠した場合を指します。また、正当な事由とは、遺言執行者に適正な遺言の執行を期待できない事由を指します。

遺言執行者が亡くなってしまった場合、どうしたらいい?

遺言執行者が死亡してしまった場合、遺言執行者の地位は相続人には移転せず、遺言執行者たる地位は喪失します。遺言執行者が生存中に行った行為に基づいて、権利義務が生じている場合には、当該権利義務は相続人に承継されます。そのため、遺言執行者が執行した行為に関する報酬請求権、相続人に対する報告義務、遺言執行の際に受け取った金銭その他の物の引渡債務等は、相続人が承継することになります。

遺言執行者についてお困りのことがあったら弁護士にご相談ください

遺言執行者については、上記の他にも色々な法律問題が関係しており、手続も多岐にわたり得るため、一般の方が全て取り扱うことには、困難なことも多いと思われます。遺言書の作成から弁護士がかかわることも可能ですし、遺言執行者がいなくなった場合や、遺言執行者の執行に疑問がある場合等、遺言執行者についてお困りのことがあれば、弁護士にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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