財産管理型の寄与分

相続問題

財産管理型の寄与分

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

本記事においては、遺産分割で問題となりがちな寄与分のうち、財産管理型と呼ばれるものについて説明させていただきます。
ご親族がお亡くなりになる前に、その方の身の回りの世話をしていた方などには参考になるものもあるかと思いますので、ご確認いただけますと幸いです。

財産管理型の寄与分とは

そもそも寄与分とは被相続人(お亡くなりになられた方のことを指します。)の財産の維持や増加に特別の貢献をした人に対して、相続財産から一定の財産を受け取ることができるものになります(この場合でも、これとは別個に法定相続分に基づく財産を取得することが可能です。)。
その中で、財産管理型の寄与分とは、被相続人の財産を、被相続人に代わって管理し、その財産を維持・形成していた場合に認められるものになります。

具体例

例えば、被相続人の方が有していた賃貸マンションの管理を代わりに行っていた場合、被相続人は本来管理会社などに委託し、支払わなければならなかった管理費を免れていることになります。このような場合に財産管理型の寄与分が認められることになります。

寄与分と特別寄与料の違い

寄与分と似て非なる制度に特別寄与料というものがあります。特別寄与料は2019年7月1日以降の相続から適用されることになった新しい制度です。
まず特別寄与料は、寄与分と異なり必ずしも法定相続人でなくても認められるものになります(ただし、全くの他人に対してまで認められるものではありません。)。しかし、特別寄与料は、寄与分と違い、その対象が「療養監護」「その他の労務の提供」のみが対象とされており、寄与分では認められる財産の管理が認められていないことに注意が必要です。

財産管理型の寄与分の計算式

財産管理型の寄与分が認められる場合、どれくらいの金額が認められるのでしょうか。
まず、不動産の賃貸について管理し、あるいは不法占拠者を排除したような場合については、第三者(例えば管理会社)に依頼した場合に要する費用に、一定の割合を乗じた金額が寄与分として認められるものとされています。
また、被相続人に代わって、不動産の修繕費を負担し、あるいは公租公課を支払ったという場合には、被相続人の代わりに支払った金額がそのまま寄与分の金額になるとされています。

寄与分を認めてもらう要件

寄与分が認められるためには、まず、被相続人との関係で通常期待されるものを超えた特別の寄与を行ったことが必要となります。そのため、「私は父のために、〇〇ということをしてあげた」といっても、その行為が親子関係の中で通常行われるようなものである場合には、寄与分が認められないこととなります。
そして、②特別の寄与により被相続人の財産が維持され、または増加したことが必要となります。財産管理型の場合には、被相続人の方の財産管理を行う必要があり、その財産管理を継続して、無償(あるいは無償に近い形で)行ったといえることが必要となります。

成年後見人として財産を管理していた場合

成年後見人として、被相続人の財産を管理していた場合に、寄与分が認められるでしょうか。
上述しましたように、寄与分は相続人にしか認められないものですので、仮に成年後見人が相続人以外の親族の方であった場合、寄与分が認められることにはなりません。
また、相続人が行った場合には認められる余地はありますが、後見人としての報酬を受け取っていた場合などは上述の要件のうち、無償性が欠けるとして認められない可能性が高いと思われます。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
相続問題の経験豊富な弁護士にお任せください

財産管理型の寄与分はどう主張すれば良い?

では、実際に被相続人の財産を管理していた方は、寄与分を主張するにあたってどのような点を注意すればよいでしょうか。以下で説明させていただきたいと思います。

主張するための重要なポイント

重要なポイントとしては、自分が被相続人の財産を無償管理していたこと、その管理が通常の親族関係で想定されるものを超えた特別の寄与であること、そして、そのような寄与によって被相続人は出費を免れ、あるいは財産が増加したこと、という寄与分が認められるための要件をきちんと整理し、主張することです。
相続問題においては、「相手方は何もやっていなかったのに…」とやるせない思いを抱いてしまうことも少なくありませんが、まずは冷静になって、寄与分が認められるための要件についてきちんと整理するようにしましょう。

有効となる証拠

相手方から、「そのような寄与をしていたことはない」「聞いたこともない」等と主張されることもございますので、財産を管理していたことを示す客観的な資料を確保しておくことが重要と考えられます。
仮に、財産管理を行う上で費用を支出していたような場合にはその領収書等も大切な資料となります。

財産管理型の寄与分に関する裁判例

ここでは、財産管理型の寄与分が認められた裁判例や寄与分が認められなかった裁判例について紹介いたします。自分の行ってきたことが寄与分として認められるかどうかの一つの参考にみていただければと思います。

財産管理型の寄与分が認められた裁判例

財産管理型の寄与分が認められた事案を紹介します(長崎家諫早出審昭和62年9月1日)。
この事案では、被相続人所有の不動産を売却するにあたり、相続人の一人が売却価格の増加に一役買ったということが寄与分として認められるかが問題となりました。
裁判所は、登記上の面積に比べ、実際の面積の方が広いことを明らかにした点は特別な寄与には当たらないとしたものの、借家人の立退交渉、家屋の取壊し、滅失登記手続、売買契約の締結に努力したことについては、特別の寄与が認められるとしました。
なお、寄与分として認められた金額は、不動産仲介人の手数料基準を考慮し、300万円とされています。

財産管理型の寄与分が認められなかった裁判例

これに対し、財産管理型の寄与分が認められなかった事案についても紹介いたします(大阪家審平成19年2月8日)。
この事案では、被相続人が行っていた駐車場の経営について、被相続人の認知症進行後、相続人の1人が引き継いで行っていたことが寄与分として認められるかということが問題となりました。
裁判所は、当該相続人が駐車場の管理をし始めたのは平成13年2月頃からであり、清掃や苦情への対応、賃料の減額対応などを行っていたことは認めていたものの、平成14年1月から月額保5万円の報酬を取得していたことも踏まえると、特別の寄与があるとまでは認められないと判断されています。

財産管理型の寄与分に関するQ&A

父の資産を株取引で倍増させました。寄与分は認められますか?

株式の価額の増減は偶然によるところが多いとされており、また財産が減少する場合もございます。そのため、株価が上昇した時に売却をし、資産を増加させたとしても特別な寄与はないとして寄与分が認められない可能性が高いと考えられます。

母が介護施設に入っていた間、実家の掃除を定期的に行い、家をきれいに保ちました。寄与分は認められますか?

確かに掃除をすることによって不動産の価値が向上あるいは維持されると考えることはできます。しかし、寄与分が認められるためには、被相続人との関係から通常期待されるような程度を超える貢献が必要とされており、実家の掃除といったものでは、通常期待されるような程度を超えるとは考え難く、寄与分が認められる可能性は低いと考えられます。

父の所有するマンションの一室に住みながら、管理人としてマンションの修繕等を行った場合、寄与分は認められますか?

寄与分が認められる可能性はありますが、仮にマンションの一室に無償で住んでいるような場合には、一方で恩恵を受けております関係がありますので、寄与分が認められないあるいは寄与分が減額される可能性がございます。

財産管理型の寄与分請求は弁護士にご相談ください。

財産管理型の寄与分の主張については、これが認められることにより他の相続人の取り分が減少することになりますので、他の相続人との間で争いになることが少なくありません。そのため、トラブルになる前の段階で弁護士に相談することでしっかりと準備することが肝要です。お心当たりのある方は、まずは気軽な気持ちで弁護士に相談することをお勧めいたします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。