家事従事型の寄与分が認められるポイントを解説します

相続問題

家事従事型の寄与分が認められるポイントを解説します

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

寄与分については、種々の要件や法律的な概念、判例があり、複雑な考慮が要求されます。寄与分について、以下、簡単にご説明します。

目次

家事従事型の寄与分とはどんなもの?

家事従事型の寄与分とは、無報酬またはこれに近い状態で、被相続人の事業に関して労務を提供した場合、相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産と見做して相続分を算定し、当該算定された相続分に寄与分を加えたうえで、当該寄与者の相続分とするという制度です。

家事=炊事洗濯ではない。家事従事型の具体例

家事従事型という呼び方ですが、炊事洗濯を意味するものではありません。家事従事型の寄与分は、被相続人の事業に関して労務を提供する必要があります。その事業とは、たとえば、家業である農業、林業、漁業、製造業、小売業、公認会計士、税理士、医師等が含まれます。

寄与分を認めてもらう要件

寄与分が認められるためには、以下の用件が必要となります。具体的には、①相続人自らの寄与があること、②当該寄与行為が特別の寄与に当たること、③被相続人の遺産が維持または増加したこと、④寄与行為と被相続人の遺産の維持または増加の間に因果関係があること、が必要となります。

家事従事型の独自の要件

寄与分が認められるためには、前記の要件が必要となりますが、家事従事型の寄与分の要件は、以下の独自の用件があります。具体的には、①被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与があること、②寄与行為によって被相続人の財産が維持または増加したことが必要となります。

通常の手伝いをした程度では認められない

上記①(被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与があること)は、通常の手伝いをした程度では認められません。①は、無償性、継続性、専従性が必要とされます。つまり、世間一般の報酬に比べて著しく低く、一定以上の期間、片手間程度ではなくかなりの負担を要する寄与をした場合には、認められます。

家事従事型の寄与分を主張するためのポイント

上記無償性、継続性、専従性のうち、無償性とは、完全な無報酬であることを意味するものではありません。ここでいう無償性とは、被相続人によって従業員として雇用された場合の給付に比して著しい給付であることを意味します。また、専従性については、他の業務に従事していることから直ちに否定されるものではなく、専従に当たるほどの労務の提供があることを要します。さらに、被相続人の財産の維持または増加については、寄与行為と財産維持または増加に、因果関係があることを要します。

こういったものが証拠になります

無償性については、従事していた業務の内容と報酬、また、同様の業務を行っている者の報酬等が証拠になり得ます。また、継続性についても、タイムカード等や会社の記録等が証拠となり得ます。さらに、専従性については、タイムカード等、従事していた時間等の記録等が重要な証拠となりえます。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
相続問題の経験豊富な弁護士にお任せください

家事従事型の寄与分に関する裁判例

家事従事型の寄与分は、上記のとおり種々の要件が必要となります。以下、判例をご紹介します。

相続人以外の寄与分が認められた裁判例

相続人以外の寄与分が認められた判例として、以下のものが挙げられます(平成4年12月28日審決 神戸家裁)。
被相続人は、高血圧と心臓病が悪化したことから、以後は申立人に扶養されていました。その後、上記持病に老衰も加わって、寝たきりの状態となったため、申立人の妻が専らその付添看護を行い、昼夜、被相続人の側に付きっきりで看護しました。以上のような申立人妻の被相続人に対する献身的看護は、親族間の通常の扶助の範囲を超えるものがあり、遺産の維持に特別の寄与貢献があったものと評価するのが相当と判示し、寄与分を認めました。

家事従事型の寄与分が認められなかった裁判例

家事従事者の寄与分が認められなかった判例をご紹介します(平成27年 7月28日、札幌高決)。 業務主体は被相続人であったこと、給与水準は賃金センサスによる平均額に充たなかったとしても、収入が低額であったとはいえず、むしろ相応の収入を得ていたことが認められること、更に、被相続人と同居し、家賃や食費は被相続人が支出していたことをも考慮すると、事業への従事が、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたとは認められない。 裁判所は、以上の如く判示しました。

家事従事型の寄与分の額はどのように決めるか知りたい

一般的には、寄与分は、寄与相続人が得られたであろう給付額から、生活費相当額を控除した上、寄与期間を乗じることによって計算します。つまり、以下の計算式となります。
「寄与相続人が通常得られたであろう給付額」×(1―生活費控除割合)×寄与期間
また、被相続人と寄与した相続人が長期にわたって事業を行った場合には、総額と割合から計算することもあり得ます。つまり、以下の計算式となります。
「相続財産の総額」×「寄与相続人が財産の形成に貢献した割合」

家事従事型の寄与分に関するQ&A

夫の飲食店を無償で手伝っていたが離婚しました。寄与分は認められますか?

寄与分は、原則、法定相続人に認められるものです。相続当時、離婚していなかった場合には、寄与分が認められる余地がありますが、離婚していた場合には、認められません。むしろ、離婚した場合、相続人とはなり得ません。

長男の妻として農業を手伝っていました。寄与分は主張できるでしょうか。

上記と同様に、法定相続人でなければ、寄与分が認められないのが原則です。しかし、相続人以外の者の貢献を、相続人の履行補助者と構成して、相続人の寄与分として認められる可能性はあります。また、別途、特別寄与料の請求は可能です。

夫の商店を手伝いながら、ヒット商品の開発にも成功しました。寄与分を多くもらうことはできますか?

商店を手伝うだけでなく、ヒット商品の開発にも成功したような場合、それによって、財産が増加したと言えることが多いと考えられます。そのため、寄与分を認められる可能性があります。

父の整体院を給与無しで手伝っていました。小遣いを月4万円もらっていたのですが、寄与分は請求できるのでしょうか?

整体院が、法人出ない場合には、寄与分が認められる可能性があります。月4万円が、従事していた時間からして著しく少ないような場合には、継続性及び専従性があれば、寄与分が認められる可能性が十分あります。

父の会社に従業員として勤めて経営を支えていた場合、寄与分は認められますか?

寄与分が認められる被相続人の事業とは、被相続人が設立した法人や、取締役等を務める法人を含まないのが原則です。会社内での貢献は、会社に対する貢献であって、被相続人の財産に対する貢献とは考えられないのが原則です。したがって、この場合は、寄与分は認められにくいものと考えられます。

無給で手伝っていましたが、たまの外食や旅行等に行く場合は費用を出してもらっていました。寄与分の主張はおかしいと言われましたが、もらうことはできないのでしょうか。

外食や旅行等に行く場合の費用については、親族であれば、誰かが負担することもあり得るものです。そうすると、社会通念に照らして相当な金額の範囲内であれば、寄与分の額の判断の際に考慮されるものではありません。

ご自身のケースが寄与分として認められるか、弁護士へ相談してみませんか?

寄与分については、種々の要件があり、その内容も複雑です。同じような事例に見えても、細かな違いで寄与分に当たる場合もそうでない場合もあります。ご自身のケースが寄与分として認められるかについて、自分で判断するのは難しい場合があります。寄与分に当たるかについては、弁護士への相談をご検討ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。