扶養型の寄与分とは

相続問題

扶養型の寄与分とは

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

以下では、寄与分のうち、扶養型の主張を行う場合についてみていきます。

扶養型の寄与分とはどんなもの?

扶養型の寄与分とは、被相続人を扶養することによって被相続人の財産が流出することを防いだことをもって、遺産分割の際に貢献の度合いに応じて多めに遺産を取得することです。

扶養型の具体例

具体的には、被相続人に対して定期的に仕送りを送っていた場合や、被相続人を現実に引き取り被相続人の面倒を見ていた場合などです。
定期的な仕送りの場合、本来被相続人の財産は生活費、病院代等によって減少しますが、仕送りのおかげで、減少額が減り、又は、支出以上の仕送りの場合には被相続人の財産が増加することになります。
また、被相続人を引き取って食事等の提供を行い、ヘルパーを利用せず介護等を行っていた場合にも、本来生じたはずの被相続人の生活費や介護費の支出を免れることができ、被相続人の財産の減少を抑えることに貢献しています。

扶養型の寄与分が認められるために必要な要件

この類型の寄与分が認められるためには、①被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であることと、②その寄与の結果として被相続人の財産を維持、増加させていることが必要です。
特にこの類型では被相続人に身体的又は経済的な扶養の必要性が認められなければなりません。

通常期待される扶養義務の範囲とは

直系血族(保父母、親、子、孫等)と兄弟姉妹については法律上扶養義務が認められています(その他、家庭裁判所が特別の事情があると認めた場合、三親等内の親族に対しても扶養義務が発生する場合があります。)。法律上扶養義務がないにもかかわらず扶養を行った場合には、比較的広く寄与分が認められる可能性がありますが、法律上扶養義務がある場合には、その義務の範囲を著しく超えた扶養を行う必要があります。
通常期待された扶養義務の範囲を超えるか否かの判断において、その行為の無償性、継続性が考慮されることになります。

扶養型の寄与分を主張するポイント

寄与分を認めてもらうためには、通常期待される扶養義務の範囲を超えて扶養したこと、それによって被相続人の財産が維持されたことを証明する必要があります。扶養された被相続人本人は既に亡くなっているため、争いになったときに被相続人に証言してもらうことはできません。本人の証言の代わりに、日記や家計簿などが役に立つ場合もあるため、被相続人の遺品整理の際にはむやみに捨てずに保管しておいた方が賢明な場合があります。

有効な証拠を集める

定期的に仕送りをしていた場合、預貯金口座へ振り込んでいたのであれば、通帳等でその履歴を示せばよいですが、親族に対しては現金を手渡しするケースも多く、さらに、金額が大きくても領収証などの書面もないことも多いと思います。 メールや手紙などで仕送りに関するやりとりをしたものからも扶養を推測できることがありますし、被相続人がつけていた家計簿などに記帳されていることもあり得ます。
被相続人を引き取って面倒を見ていた場合には、被相続人にかかった費用を算出することは事実上不可能かと思いますが、被相続人の通帳や家計簿などで扶養する前後の被相続人のお金の流れを比較したときに一定の変化が変化が読み取れる可能性はあります。

過去の扶養料求償という形で請求できる可能性もある

被相続人を扶養していた場合、他の扶養義務者に対して、負担した扶養料の一部の負担を請求するという方法もあります。
ただし、扶養型の寄与分を求めたにもかかわらず、裁判所でこれが認められなかった後に、再度扶養料の求償を行うことについて、実質的に紛争を蒸し返すものであるとして許されないとした裁判例がありますので、方法を変えたら何回でも争えるというものではないことには注意しましょう。

扶養型の寄与分を評価する方法

この類型の寄与分がどのくらい認められるかについて、一般的には、食費、医療費、被服費、公租公課等被相続人の生活を維持するために負担した金額に、裁量割合を乗じて計算されます。
定期的に仕送りをしていた場合には負担額について比較的容易に算出できますが、同居生活の中で被相続人分の生活費も拠出している場合には、被相続人分の金額を算出することが困難な場合もありますが、この場合には「生活保護基準」や「家計調査」を参考にすることもあります。
扶養をしていたとしても、そのすべてが寄与分として認められるわけではありません。特に寄与分を主張する者が扶養義務者である場合には、扶養義務を負担する相当な範囲については控除する必要があります。被相続人との関係性、扶養の種類・額、扶養期間、扶養した事情などの一切の事情を考慮して、それぞれの事案でどの範囲まで寄与分として認めるかを調整することになります。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
相続問題の経験豊富な弁護士にお任せください

扶養型の寄与分に関するQ&A

実家の両親に仕送りをしていました。扶養型の寄与分は認められるでしょうか?

寄与分が認められるためには、①被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であることと、②その寄与の結果として被相続人の財産を維持、増加させていることが必要です。
両親は直系血族ですので、法律上扶養義務を負っているため、その義務の範囲を著しく超えた扶養を行った場合には寄与分が認められます。
仕送りの額、仕送りの期間、仕送りをしている事情等によって判断されることになります。

父の介護施設の月額費用を支払っていました。寄与分は認められますか?

寄与分が認められるためには、①被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であることと、②その寄与の結果として被相続人の財産を維持、増加させていることが必要です。
父は直系血族ですので、法律上扶養義務を負っているため、その義務の範囲を著しく超えた扶養を行った場合には寄与分が認められます。
介護施設の金額、支払った期間、介護施設を負担した事情等によって判断されることになります。

母がやりたがっていた習い事の月額費用を払っていたのですが、これは寄与分になるでしょうか?

寄与分が認められるためには、①被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であることと、②その寄与の結果として被相続人の財産を維持、増加させていることが必要です。
母は直系血族ですので、法律上扶養義務を負っているため、その義務の範囲を著しく超えた扶養を行った場合には寄与分が認められます。
習い事の月謝額、支払った期間、習い事を始めた事情等によって判断されることになります。

同居の父を看病していました。寄与分は認められますか?

この場合にも、寄与分が認められるためには、①被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であることと、②その寄与の結果として被相続人の財産を維持、増加させていることが必要です。
なお、この場合には、療養看護型の寄与分が認められる可能性もあります。

扶養型の寄与分に関する裁判例

扶養型の寄与分が認められなかった裁判例

10年弱、被相続人夫婦に対して、毎月5万円の仕送りをしていたことをもって寄与分の主張をしている事例において、仕送りのうち被相続人自身の扶養に相当する部分はその2分の1である2万5000円程度と考えられること、被相続人は寄与分を主張する者の扶養家族に入っており税制上その他の一定の優遇措置が受けられていたこと等を考慮して、この仕送りが親族間の一般的な扶養義務の程度を越えるほどに特別な寄与にはあたらないとして寄与分を否定した裁判例があります。

扶養型の寄与分は判断が難しい

扶養型の寄与分は、寄与分を主張する者、被相続人の生活状況、経済状況等の踏まえることになるため、例えば、同じ期間、同じ金額仕送りをしていた場合でも、寄与分として認められるケースもあれば、寄与分として認められないケースもあります。寄与分を認められやすくするために、どのような事実を主張し、どのような証拠を準備するかを考えることが重要です。

扶養型の寄与分についてお困りなら弁護士にご相談ください

そもそも扶養を行っている段階では、何らトラブルは生じていないことがほとんどで(被相続人との関係が良好だからこそ扶養を行うのが一般的だと思います。)、扶養に関して客観的な資料を取っていないことも多いと思います。しかし、相続の争いは、実際に扶養していたときから時間が経った後に、しかも扶養とは無関係な他の相続人との間で生じることが多いため、的確に寄与分の主張ができていないケースもあります。
遺産分割において寄与分の主張をしたい場合、ご自身が持っている資料が使えるかなどを含めて、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。