子供の連れ去りは親権に影響する?連れ去られてしまったときの対処法

離婚問題

子供の連れ去りは親権に影響する?連れ去られてしまったときの対処法

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

子供の連れ去りは、離婚することとなった夫婦間でよくある話です。

これはDV被害から逃れるために子供を連れて家を出る形で行われることもあれば、親権を巡る争いで自分が子供を育てているとの既成事実を作り出したいという考えから行われることもあります。

では、実際に子供の連れ去りは親権決定にどう影響するのでしょうか、また子供を連れ去られた場合どう対処しなければならないのでしょうか。

本稿では、親権と子供の連れ去りに関する気になるポイントを解説しております。

子供の連れ去りは、親権を巡る争いとは切っては切れないお話なので、子供の親権でお悩みの方は是非ご一読下さい。

子供の連れ去りとは

子供の連れ去りとは、他方の親の意に反して、子供に関する他方の親による監護を排除し、子供を自らの監護下に置く行為です。

離婚の際に問題となる子供の連れ去りには、別居する際に子供とともに家を出る子連れ別居と、別居親となった親が同居親のもとから子供を連れ去る大きく2つのケースが存在します。

子供の連れ去りは親権獲得に影響する?

自分が別居後に単独で子供の監護を行っていることは、親権獲得にあたって有利に考慮される事情となります。

子供の連れ去りにより別居後単独で子供の監護を行うことができた事案など、連れ去りが親権獲得にあたって有利に働いているケースが存在することは否定できないでしょう。

しかし、子供の連れ去りが、「違法行為を行う者は親権者としての適格性を疑わせる」と評価されるなど、子供の連れ去りが不利に働いているケースも多数存在します。

したがって、子供の連れ去った場合に一概に親権獲得に有利となるわけではなく、むしろ子供の連れ去りの内容によっては親権を獲得できなくなるケースもあります。

子供の意思で付いてきた場合はどうなる?

親権者の決定は、どちらの親を親権者とするのが子供にとって利益かという観点から判断されるものです(民法766条1項後段参照)。

子供が自分の意思でその親に付いて行く場合には、違法な連れ去りと判断される可能性や、親権獲得に不利に働く可能性は低くなります。

また、小学校高学年頃からは子供の意思が親権決定に大きな影響を与える傾向があるため、小学校高学年以降の子供が自分の意思で付いて来たという事実は親権決定に有利に働く事情といえるでしょう

子供が連れ去られたときの対処法

別居後の監護状況が親権者の決定において考慮される要素である以上、子供が連れ去られたままの状態にしてしまうと、親権者の決定で不利になる可能性があります。

また、過去にDVを行っていた相手方が子供を連れ去った場合には、子供の身が危険な状態に置かれます。

したがって、子供が連れ去られた場合には、ただちに子供を自らの監護下に取り戻すための行動を起こすことが必要となります。

相手方から子供を取り戻す手段としては、子の引渡しの審判(監護者指定の審判)、審判前の保全処分、人身保護請求が考えられます。

子の引渡しの審判・調停(監護者指定の審判)

調停は、調停機関が当事者間の話し合いを手助けし、当事者間の合意を成立させることにより解決を図る制度です。これに対して、審判は、裁判所の判断により紛争の解決を図る制度です。

申立人が監護者として指定されている場合には、子の引渡しの審判・調停を提起するだけで足りますが、そうでない場合には監護者指定や監護者変更の審判・調停が必要となります。

子の連れ去りが起きた場合、一般的には話し合いにより任意で子供を返してくれることはないため、審判を申し立てることとなります。

審判前の保全処分(仮処分)

子の引渡しの審判・調停を申し立てるとともに、子の仮の引渡しを求める審判前の保全処分を申し立てることができます。この申立てが認められた場合には、子の引渡しの審判の確定を待たずに執行することができます。

もっとも、子の引渡しの審判前の保全処分は直ちに執行が可能となる強力な効果を持つことから厳しい要件が課されています。

引き渡しに応じない場合は「強制執行」が可能

子の引渡しを命ずる審判が確定するか、審判前の保全処分が発令されているにもかかわらず、相手方が任意に子の引渡しをしないときは、強制執行が可能です。

強制執行の方法としては、執行官が直接子を連れて帰る直接強制と、子を引き渡さなかった期間に応じて金員の支払いを命じて心理的に引渡しを強制する間接強制があります。

もっとも、前者の直接強制は可能な場合が限られており、その実施にも慎重な配慮がされています。

人身保護請求

過去においては、子の引渡しを求める際に人身保護法に基づく人身保護請求が多用されていました。これは、人身保護請求が迅速性・実効性に優れた手続きであったことに由来しています。

しかし、平成5年の判例変更により、子の引渡しを求める方法として人身保護請求が利用できる場合が制限されています。

平成5年の判例変更による要件の厳格化に伴い、子の引渡しにおける現在の実務では、人身保護請求ではなく、上記の子の引渡しの審判や審判前の保全処分が主に用いられています。

国際離婚における子の連れ去りと「ハーグ条約」

ハーグ条約は、国境を越えた子供の連れ去りがあった場合、子供がそれまで居住していた国に子供を返還するための手続きを定めている条約です。

ハーグ条約は手続きの大枠を定めたものにすぎないため、具体的な運用は各国の国内法に委ねられています。

したがって、外国籍の相手方と離婚した際に、相手方が子供とともに外国へ帰国した場合には、連れ去られた先の条約締結国に対してハーグ条約やその国のハーグ条約実施法に基づいて子供を日本に帰してもらうことが必要となります。

子供が日本に帰ってきた後に話し合いによって親権者等を定めることができない場合には、日本の裁判所が親権者を指定することとなります。

子供の連れ去りを防止するための対策

子供の連れ去りを防止するための対策としては、監護者指定の審判を申し立てることによって親権の争いを顕在化させ、子供の連れ去りが相手方の親権獲得にとって不利に考慮される状況とすることが考えられます。

もっとも、このようなけん制をしても相手方が無理やり子供を連れ去ろうとする場合もあります。

相手方が実力を行使してくる場合には、その態様によっては未成年者略取罪、住居侵入罪、暴行罪などの犯罪となる可能性もあるため、警察に相談、緊急時には駆けつけてもらうことによって相手方の連れ去りを抑制、阻止することも必要となります。

子供の連れ去りに関する裁判例

子の連れ去りに関する裁判例においては、子連れ別居の場合であるか、別居以後や親権に関する争いが顕在化した以後の連れ去りであるかによって判断の傾向が異なっています

まず、子連れ別居については例外もあるものの基本的には適法と判断される傾向があります。

一例としては、主たる監護者であった母親が子供を連れて別居した事案において、「今後も監護を継続する意思で、未成年者とともに家を出るのは、むしろ当然のことであって、それ自体、何ら非難されるべきではない」とする裁判例(大阪高決平成17年6月22日家月56巻4号127頁)があります。

これに対して、別居後の連れ去りや親権に関する争いが顕在化した以後の連れ去りにおいては、子供の連れ去りは基本的には違法と判断される傾向があります。

一例としては、離婚調停、監護者指定の審判、審判前の保全処分が係属している中で非監護親が監護親から子を奪取した事例において、非監護親が明らかな違法行為を行っている以上、非監護親を今後の子の監護者として指定できるのは、指定しなければ子の福祉が害されることが明らかである場合に限られるとした裁判例(東京高決平17年6月28日家月58巻4号105頁)があります。

子供の連れ去りについてのQ&A

子供の連れ去りは違法ですか?

先ほど紹介した裁判例や他の裁判例の傾向を見ると、子連れ別居は適法と判断され、親権獲得にあたって不利に考慮されないケースが多いといえます。

もっとも、子の福祉を考慮していないとの事情がある場合には違法とされている事例もあります。

これに対して、別居後の子の連れ去りは、違法と判断され、親権に獲得にあたって不利に考慮されるケースが多いといえます。

妻が子供を連れ去りました。父親が親権を得るためにできることはありますか?

妻によって子供が監護されている状況をそのままにしてしまうと、親権を得られなくなる可能性が高まります。

したがって、早急に監護者指定の審判、子の引渡しの審判、審判前の保全処分を申し立てることにより、子を監護できる状態とする必要があります。

連れ去られた子供を相手に黙って連れ戻しても良いでしょうか?

突然の連れ去りや連れ戻しは子供の生活環境を急激に激変させ、子供に精神的負荷を与えてしまうこともあります。

したがって、子供の福祉という観点から適切ではないこともあります。

また、相手方に黙って子供を連れ戻してしまうと、たとえ先に相手方が子供を連れ去った場合であっても、違法行為を行ったとして、親権者としての適格性を疑われるおそれが高いといえます。

したがって、親権獲得を目標とするのであれば、自力救済ではなく、合意や子の引渡しの審判など正規の手続により子供の連れ戻しを実現すべきです。

面会交流時に子供を連れ去られたら親権も奪われてしまいますか?

面会交流時の子供の連れ去りは当事者間の合意、裁判所の関与した合意、決定を実力で一方的に破棄するものであるため、違法である可能性が極めて高いです。

したがって、面会交流時の子供の連れ去りは、連れ去った親の親権獲得にとって不利に評価される事実であるため、連れ去られたことによって親権を奪われるわけではありません。

もっとも、連れ去られた状況を放置していると、相手方による子供の監護状況が確立され、また、子供を養育する意思がないと裁判所に評価されかねないため、早急に監護者指定や子の引渡しの審判を申し立てることが必要となります。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

子供の連れ去りに関するご相談は、経験豊富な弁護士にお任せください

子供の連れ去りの適法性は様々な要素を総合的に考慮して判断されるため、専門家の意見もなく適法性を信じて子供の連れ去りを行うのは非常に危うい行動です。

また、子供が連れ去られた場合には非常に迅速かつ適切な対応が求められますが、親権に関する経験豊富な弁護士であれば対応可能です。

弁護士法人ALGは親権に関する経験豊富な弁護士が多く在籍しています。

子供の連れ去りに関するご相談は、我々にお任せください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。