監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
夫婦の間で離婚の話が出ると、大きな争点となる問題の一つにお子さんの親権問題があります。親権については、父親側が取ることは難しいと一般的に説明されています。このページでは、父親側が親権を取りにくい理由の説明や、父親側が親権を獲得するためにはどのような要素が重要か、その他父親側の親権に関してよくあるご質問への回答をしてまいります。
目次
父親が親権を取りにくい理由
フルタイムで働いているため子供の世話が難しい
父親側は一般的に、お子さんが産まれた後もフルタイムでの勤務を継続することが非常に多いです。そうなると、現実問題として父親側が親権を取ったとして、それまでの生活水準を維持しつつ、お子さんの世話をすることはできなくなってしまいます。
母親側は育児休業から復帰した後も時短勤務やパートになるなどして、お子さんと過ごす時間がなるべく多くなるように働き方自体を変えることが多いため、お子さんと触れ合い、お子さんの世話をする時間はどうしても母親の方が長くなります。
裁判所としては、親権の判断をする際に、それまでにどれだけ育児に関与していたかを見るため、父親側が弱い立場に立ちやすいのです。
子供への負担を考えると母親優先になりがち
また、母乳育児が推奨されている実情や、母親と過ごす時間が長かったのに突然母親との接触が著しく減ってしまうとお子さんへの心身の負担が出てしまうことからして、どうしても親権については母親側が優先される考えになります。これを「母性優先の原則」といいます。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
父親が親権を獲得するためのポイント
これまでの育児に対する姿勢
親権は、誰が監護すると最も子の福祉に資するか、つまりお子さんの心身の健康な発達につながるか、という観点から考えます。
これまでの育児において、父親側が母親に負けないほど濃密な関わりをしていたのであれば、父親側に有利に働く事情となります。例えば、帰宅後には食事・寝かしつけを対応していた、寝るまでの時間は父親と過ごしていた、仕事が休みの日には一緒に出掛けていた、学校行事などに積極的に参加していた、などの事情が挙げられます。
今までの育児を振り返り、どのような育児をしていたか改めて整理してください。
離婚後、子育てに十分な時間が取れること
離婚した後、育児に十分な時間が取れないのであれば、親権者としては不適切となります。家族の助けもありつつでも良いのですが、あくまで離婚後の育児はご自身が主体となってやっていく、ということができなければいけません。
在宅ワークをすることで在宅時間を増やしたり、残業や休日出勤はできるだけ無くすことでお子さんと接する時間を増やすようにする努力が肝要です。
子供の生活環境を維持できるか
離婚するということは、お子さんにとっては親の片方と日常的に接することができなくなるということであり、大きな心理的動揺を与えかねないものです。その状態に加えて生活環境が大きく変わると、それはお子さんのためになるとはいえません。
例えば今までの住居での生活を継続する、引っ越さざるを得ないとしても学区が変わらない範囲での引っ越しとするなど、お子さんに与える動揺を少しでも減らすようにしましょう。
父親が親権争いで有利になるケース
父親だから、という理由だけで親権において不利になるわけではなく、父親側でも親権争いにおいて有利な立場に立つことができるケースもあります。順にみていきましょう。
母親が育児放棄をしている
母親側が育児放棄、いわゆるネグレクトをしている場合には、母親側に比較して父親側が有利な立場になります。ネグレクトの事実についてはきちんと証拠にした上で、主張を行っていきます。育児放棄して一日中出かけている場合には探偵を雇って調査したり、部屋が全く掃除されていない状況を写真に残しておくなどの対応が考えられます。
母親が子供を虐待している
言葉の暴力、身体的暴力、性的暴力、その形を問わず、暴力が正当化されることは決してありません。そのような虐待の事実がある場合には、その証拠化が大事です。殴られた後の写真や診断書、児童相談所など行政機関への相談履歴などが代表的な証拠といえるでしょう。
子供が父親と暮らすことを望んでいる
お子さんが今後の生活について、父親と暮らしていくことを望んでいる場合には、そのお子さんの意向が強く参考にされます。お子さんの健康な発達のためにはどちらが親権をもつべきか、という観点で考えるため、お子さんが明確な希望を持っているのであれば、その希望を叶えることが子の健康な発達に資するだろう、との発想になります。
妻の不貞は父親の親権獲得に有利にはならない
よく、妻側が不貞しているのであれば父親が親権者となるのではというご質問をいただくことがあります。ですが、実務としては、妻の不貞があるからといって、それが直ちに父親の親権獲得には繋がることはほとんどありません。
妻がすべての育児を放棄してまで不貞に及んでいるのであれば別段ですが、不貞をしていてもお子さんの養育に問題が無ければ、妻の不貞=父親の親権、ではないのです。日常生活を捨ててまで、不貞に及んでいた事実が無いかを探してください。
父親が親権を獲得した場合、母親に養育費を請求することは可能か?
一般的に、母親が親権を獲得することが多いからか、父親が親権を獲得した場合には養育費が請求できないのかとご質問をいただくことがあります。
結論から言えば、母親にも養育費を請求することが可能です。養育費は、親子間の扶養義務にかかるものであるため、母親に対しても請求することができるのです。父親側と比べて母親側の年収が低かったとしても、金額の多寡はあれど養育費を請求することができます。
親権を得られなくても子供には会える
親権を得られなかった場合でも、お子さんに一切会うことができなくなるわけではありません。「面会交流」といって、お子さんに会うことを求めることは可能です。面会交流も子の福祉のため、すなわちお子さんの心身の健康な発達のために行われるものです。
離婚したからといって、父親であることが変わるものではありません。父子の交流を充実させることで、お子さんの健康な発達に寄与できるよう、充実した面会交流を求めていきましょう。
子供の親権を父親が勝ち取れた事例
母親が一人で別居を開始し、父親と子どもが二人で生活を始めることになりました。別居をしてしばらくした後、お子さんは、父親との生活が安定しており、今後も父親と二人で生活していきたいと話し始めました。そのお子さんの意向を母親側に丁寧に時間をかけて説明し、父親側の単独での監護実績も積み上げた上で、親権者を父親とすることに成功した事例があります。
父親の親権に関するQ&A
乳児の親権を父親が取るのは難しいでしょうか?
乳児の親権を父親が獲得することが非常に難しいのは事実です。乳児はどうしても「母親」の存在が大きく、母性優先の原則が大きく働きます。例えば母乳でなければ育たない子などは、親権者が母親になることが圧倒的に多いです。
ですが、乳児だから必ず母親が親権者、となるわけではなく、上で見てきたように、母親が乳児を虐待しているとか育児放棄をしている事実があれば、当然その要素が大きく働きます。そのような証拠が無いかを確認してみてください。
未婚の父親が親権を取ることは可能ですか?
未婚の父親である場合には、まずはお子さんの認知をしなければ、母親の単独親権となります。そのため、何よりもまずは認知の手続を行ってください。そのうえで、親権者について母親側と争っていくことになります。
元妻がネグレクトをしています。父親が親権を取り返すことはできますか?
いったん親権者が元妻となった場合には、親権者変更を行わなければなりませんが、非常に難易度の高い手続であることは否定できません。ですが、元妻がネグレクトをしている事実があるのであれば、そのままにしておくとお子さんの健康な発達を阻害することになるため、親権者変更が認められる可能性があるでしょう。事実を証明する証拠をもって戦っていくことになります。
妻は収入が少なく、子供が苦労するのが目に見えています。経済面は父親の親権獲得に有利になりますか?
経済面だけでは、父親の親権獲得が有利になるものではありません。親権者は養育費を請求することができるため、収入が少ない・無いのであれば養育費を請求することで、経済面への不安を少なくすることができるためです。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
父親の親権争いは一人で悩まず弁護士に相談しましょう
父親側で親権を争うのはどうしても難易度の高い問題になることが分かっていただけたでしょうか。そのような場合でもすぐに諦めてしまうのではなく、ご自身の実情を踏まえて親権争いをどのように戦っていけば良いのか、どういった証拠を集めていけば良いのか、弁護士に少しでも早くご相談いただくことが重要です。
-
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)